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社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

表彰記念品は現物給付で課税対象に。

2010年05月22日 21時15分25秒 | ビジネス
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、永年勤続者に記念品として記念品やギフト旅行券、さらには現金が送られる
ケースについて、給与として課税されるのか、それとも課税しないでよいのか、につ
いてご説明いたします。

原則的な考え方は、使用人または役人に記念品等を贈呈した場合には、現物給付とし
て課税され源泉徴収の対象になります。


しかし下記の要件をみたすと給与として課税されません。

1) その利益の額が、その使用人または役員の勤続期間等に照らし、社会通念
上相当と認められること

2) その表彰がおおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ2回以上表彰
を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること


例えば、記念品や百貨店商品券(ギフト券)あるいはギフト旅行券は、どのような扱
いになるでしょうか。

記念品については、あくまでも記念品の支給であり、かつ自由にその記念品を選択す
ることができませんので、給与として課税しなくても差し支えはありません。

百貨店商品券やギフト券は、原則として有効期限がなく、所定の手数料を支払えば換
金が自由の為、実質的には金銭を支給したものと同様で給与として課税されます。

ではギフト旅行券はどうでしょうか。
相当期間内(おおむね1年以内)に旅行し、その旅行を確認できる書類(領収書等)
を会社に提出した場合、旅行の提供と認められますので給与所得として課税されません。

以上のように、贈呈については、現物給付扱いで給与として課税される場合が多いです。

営業成績が達成したため、現物給付する場合など十分に気をつけて対応する必要があ
ります。