「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

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社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

有期雇用契約時の注意点

2010年04月25日 11時43分55秒 | 法律
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士事務所開業を目標している人事コンシェルジュの岩切勝造です。


最近、有期労働契約の「雇止め」についてのトラブルが多く見受けられます。


ハローワークで離職票作成する場合においても、期間満了を告げたのは、事業主側から
なのか、労働者側なのか、さらに労働者は更新を希望していたのかなど、詳細を尋ねら
れます。



有期雇用契約の締結と更新、雇止めの基準について、告示が示されています。
事業主は、次の点について注意する必要があります。

1) 契約する時点で、契約期間が満了した際に契約を更新する場合があるか否か、
ある場合には更新するか否かの判断基準を示すこと。契約締結後、この取扱いを変更し
た場合には、速やかにその従業員に知らせること。

2) 3回以上契約を更新している者または雇入れ後1年を経過している者の契約を
更新しない場合には、30日以上前にその旨を予告すること。

3) 契約を更新しない(しなかった)理由について、従業員から請求された場合
には、遅滞なく証明書を交付すること。

4) 契約を更新しようとする場合(すでに1回以上更新し、継続勤務1年を超えて
いるものに限る)には、従業員の希望等に応じて、契約期間をできる限り長くするよう
に努めること。