おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
社会保険(厚生年金・健康保険)に適用者(加入できる)基準について、ご説
明いたします。
よく、
「パートやアルバイトだから、社会保険に入れないんだよね」とか
「パートなにのなぜ社会保険に加入しないといけないの?」
などといったことを耳にします。
では、加入要件はどのようになっているでしょう。
1日・1週間の労働時間と1ヵ月の出勤日数が、その事業所で働く正職員さんと
比べて、4分の3以上であるか、ないかで判断します。
例えば、正職員の労働時間が1日8時間で週休2日とします。
1日5.5時間で週休2日の方 → ×(社会保険加入できない)
1日8時間で週休5日(実働は週2日) → ×(社会保険加入できない)
要するに、時間と出勤日数ともに正職員と比較し、4分の3以上の場合、社会保険
に加入します。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。
社会保険(厚生年金・健康保険)に適用者(加入できる)基準について、ご説
明いたします。
よく、
「パートやアルバイトだから、社会保険に入れないんだよね」とか
「パートなにのなぜ社会保険に加入しないといけないの?」
などといったことを耳にします。
では、加入要件はどのようになっているでしょう。
1日・1週間の労働時間と1ヵ月の出勤日数が、その事業所で働く正職員さんと
比べて、4分の3以上であるか、ないかで判断します。
例えば、正職員の労働時間が1日8時間で週休2日とします。
1日5.5時間で週休2日の方 → ×(社会保険加入できない)
1日8時間で週休5日(実働は週2日) → ×(社会保険加入できない)
要するに、時間と出勤日数ともに正職員と比較し、4分の3以上の場合、社会保険
に加入します。