「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

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社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

休憩について。 【時間=コスト この考え方が重要です。】

2010年04月15日 00時47分44秒 | 法律
おはようございます。
鹿児島県で社会保険労務士を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。


本日は、「休憩」について、ご説明いたします。

例えば、1日所定労働時間が6時間の事業所においては、休憩時間は何分必要でしょうか?
それは、0(ゼロ)です。休憩時間は必要ありません。


では、所定労働時間が仮に6時間1分の事業所ではどうでしょうか?
この場合、休憩を45分間与えなければなりません。

これを表で記入しますと、下記のようになります。

1日の労働時間が6時間を超える場合、少なくとも45分
1日の労働時間が8時間を超える場合、少なくとも60分
休憩を与えなければなりません。

もちろん、労働時間が8時間の場合は、45分です。


また、休憩時間の付与の原則があります。
(1) 休憩時間は労働時間の途中に与えること
(2) すべての労働者に一斉に与えること(一部例外あり)
(3) 休憩時間は自由に利用させること

ここでよく「休憩」について、相談されることがあります。
それは、
商談や打ち合わせの為に待っている時間、いわゆる手間ち時間は、
休憩時間か、それとも労働時間かということの質問があります。
これは、ズバリ労働時間(実労働時間)とされます。

日本の法律では、時間が労働の物差しとなっていますので、
いかに時間=コストと考えなければなりません。

時間は費用なのです。
目に見えるコスト削減だけではなく、時間を削減する事(活用すること)も重要です。
ですから、社会保険労務士の業務も成り立つのではないでしょうか。