もうじき消費増税(5%→8%)となるが、非課税となるものも相当ある。財務省HPでは、『社会政策的配慮から非課税としているもの』として、次のように列記している。
・医療保険各法等の医療
・介護保険法の規定に基づく居宅サービス、施設サービス等
・社会福祉法に規定する社会福祉事業及び社会福祉事業に類する事業等
・助産
・埋葬料、火葬料
・身体障害者用物品の譲渡、貸付け等
・一定の学校の授業料、入学金、施設設備費、学籍証明等手数料
・教科用図書の譲渡
・住宅の貸付け
介護保険サービスに関しては、「介護保険法の規定に基づく居宅サービス、施設サービス等」と記載されているが、具体的には、国税庁HPに列記されている次の項目が該当するであろう。
(非課税(介護保険))
1 要介護者が負担する介護サービス費用の取扱い
2 「日常生活に要する費用」の取扱い
3 非課税となる「居宅サービス費の支給に係る居宅サービス」の具体的な範囲
4 居宅サービスにおける利用者負担の交通費等の費用の取扱い
5 福祉用具貸与に係る取扱い
6 施設サービスにおいて提供される自己選択サービスの取扱い
7 住宅改修費の支給に係る消費税の取扱い
8 市町村特別給付の取扱い
9 バス会社が介護サービス事業者からの依頼により、通所介護等の利用者の送迎を行う場合の取扱い
10 いわゆるNPO法人が介護保険サービス事業を行う場合の消費税の取扱い
それぞれかなり細かいので、逐一見ておく必要がある。詳しくは、都度確認していくのが最善であろう。
・医療保険各法等の医療
・介護保険法の規定に基づく居宅サービス、施設サービス等
・社会福祉法に規定する社会福祉事業及び社会福祉事業に類する事業等
・助産
・埋葬料、火葬料
・身体障害者用物品の譲渡、貸付け等
・一定の学校の授業料、入学金、施設設備費、学籍証明等手数料
・教科用図書の譲渡
・住宅の貸付け
介護保険サービスに関しては、「介護保険法の規定に基づく居宅サービス、施設サービス等」と記載されているが、具体的には、国税庁HPに列記されている次の項目が該当するであろう。
(非課税(介護保険))
1 要介護者が負担する介護サービス費用の取扱い
2 「日常生活に要する費用」の取扱い
3 非課税となる「居宅サービス費の支給に係る居宅サービス」の具体的な範囲
4 居宅サービスにおける利用者負担の交通費等の費用の取扱い
5 福祉用具貸与に係る取扱い
6 施設サービスにおいて提供される自己選択サービスの取扱い
7 住宅改修費の支給に係る消費税の取扱い
8 市町村特別給付の取扱い
9 バス会社が介護サービス事業者からの依頼により、通所介護等の利用者の送迎を行う場合の取扱い
10 いわゆるNPO法人が介護保険サービス事業を行う場合の消費税の取扱い
それぞれかなり細かいので、逐一見ておく必要がある。詳しくは、都度確認していくのが最善であろう。