< 「JR大阪駅前街宣弾圧(事後逮捕)」 韓さん裁判 >
2014年5月2日に行われた「JR大阪駅前街宣弾圧」第二回公判で、弁護側証人に立ったNさんは、2012年12月、同じ件で突然逮捕・勾留されたうちの1人です。
NさんとSさんは、満期勾留を経て12月28日に釈放されました。同じ日、韓基大さんだけが「威力業務妨害罪」として起訴されました。
本来、公判における証人は、事実の確認のために証言するのであって、個人の意見を言う立場にはないとされています。しかし、Nさんにはどうしても主張したいことがあり、
実際に証人尋問では、自分の身に突如降りかかった弾圧の実態を、検察官から異議が出るまで法廷で証言しました。
Nさんから、法廷では言い尽くせなかった、どうしても伝えたかった想いが届きましたので、紹介します。
---------------------------------------------------------------------------
私は、2年前の2012年12月9日、日曜日の朝、突然の家宅捜索を受け、逮捕されました。他に二名が逮捕されています。私ともう一人の方は、23日間の勾留後、起訴猶予処分で釈放されました。
1年半が経った今、私は確信をもって語れることがあります。それは、私に捜索令状を突きつけ逮捕勾留した目的は、確たる起訴への見通しではなく、私の平常な生活を混乱に落とし込み、家族や近親者の不安を煽り、パソコンと携帯電話の押収によって個人情報を収集し、さらには世間的な面目や信用を失わせることにあった、ということです。
私は2年前も現在も、政府や大阪市の政策について疑問を感じた時には、担当部門に直接出向いて話をしたり、パブリックコメントに投稿したりしています。2年前の10月にJR大阪駅前の歩道にて世間に訴えていたのは、当時大阪市が計画した、東北からの震災がれきを大阪まで搬入して処分することの問題点を明らかにしていたのです。
そうした問題の指摘が、政府やそれに呼応した大阪市当局にとって、はなはだ不都合なことであったかも知れません。しかし、行政当局の政治的意図によって市民の声を強制的に排除したり、身柄を拘束して意見を封じ込めるというのは、正に政治的弾圧です。
また、このような行政側の政治的意図による捜索や逮捕を、容易に認めている司法の立場とは、何なのでしょうか。私は日常において、何ら逃げ隠れするような立場ではなく、逮捕当日もいつものように寝ていただけです。捜査当局が私に尋問する必要があるなら、任意の出頭を求めるだけで、その機会は速やかに設定されたでしょう。現に、逮捕当日の午後、捜索令状を認めた裁判官と直接面談して、その結果、その裁判官は私の即時釈放を決めたのでした。しかし、検事からの準抗告により、他の裁判官(※)が協議した結果、勾留が改めて決定されたのです。
自分がこのような経験をして改めて司法の現実を見渡した時、人質司法とか警備法廷とか言われる状態が当たり前になっていることに気がつきます。つい先日には、司法の力によって48年間も拘束されていた人が釈放されるという、信じがたいこともありました。
行政をコントロールする立場からの意図によって実行される捜索や逮捕・勾留は、時として誤りもあり得るし、特定の個人に対する弾圧の道具になりかねません。
このような時の権力者の政治的弾圧に対して、当裁判所が司法としての独立性を堅持し、公平かつ客観的な判断を下してくれるであろうことを信じております。
以上
---------------------------------------------------------------------------
※Nさんの文中にある「他の裁判官」とは、この裁判の訴訟指揮を執っている大阪地裁第9刑事部の裁判長、長井秀典のことです。
いよいよ月曜日! 韓基大さんの最終意見陳述です。
憲法21条の権利を死守するために。
共に闘う皆様、大阪地裁大法廷へ、お集まりください。
===================
6・2(月)第4回公判 結審
10:00~12:00
大阪地裁201号(大法廷)
◎論告求刑(検事)
◎最終弁論(弁護人)
◎最終意見陳述(韓基大さん)
傍聴抽選券の交付
9:30~45 本館南側玄関前
===================
▼裁判支援 カンパ 振込先▼
<郵便振替>
口座記号番号「00960-6-329403」
加入者名「関西大弾圧救援会」
郵便振替以外の方法は→コチラ
2014年5月2日に行われた「JR大阪駅前街宣弾圧」第二回公判で、弁護側証人に立ったNさんは、2012年12月、同じ件で突然逮捕・勾留されたうちの1人です。
NさんとSさんは、満期勾留を経て12月28日に釈放されました。同じ日、韓基大さんだけが「威力業務妨害罪」として起訴されました。
本来、公判における証人は、事実の確認のために証言するのであって、個人の意見を言う立場にはないとされています。しかし、Nさんにはどうしても主張したいことがあり、
実際に証人尋問では、自分の身に突如降りかかった弾圧の実態を、検察官から異議が出るまで法廷で証言しました。
Nさんから、法廷では言い尽くせなかった、どうしても伝えたかった想いが届きましたので、紹介します。
---------------------------------------------------------------------------
私は、2年前の2012年12月9日、日曜日の朝、突然の家宅捜索を受け、逮捕されました。他に二名が逮捕されています。私ともう一人の方は、23日間の勾留後、起訴猶予処分で釈放されました。
1年半が経った今、私は確信をもって語れることがあります。それは、私に捜索令状を突きつけ逮捕勾留した目的は、確たる起訴への見通しではなく、私の平常な生活を混乱に落とし込み、家族や近親者の不安を煽り、パソコンと携帯電話の押収によって個人情報を収集し、さらには世間的な面目や信用を失わせることにあった、ということです。
私は2年前も現在も、政府や大阪市の政策について疑問を感じた時には、担当部門に直接出向いて話をしたり、パブリックコメントに投稿したりしています。2年前の10月にJR大阪駅前の歩道にて世間に訴えていたのは、当時大阪市が計画した、東北からの震災がれきを大阪まで搬入して処分することの問題点を明らかにしていたのです。
そうした問題の指摘が、政府やそれに呼応した大阪市当局にとって、はなはだ不都合なことであったかも知れません。しかし、行政当局の政治的意図によって市民の声を強制的に排除したり、身柄を拘束して意見を封じ込めるというのは、正に政治的弾圧です。
また、このような行政側の政治的意図による捜索や逮捕を、容易に認めている司法の立場とは、何なのでしょうか。私は日常において、何ら逃げ隠れするような立場ではなく、逮捕当日もいつものように寝ていただけです。捜査当局が私に尋問する必要があるなら、任意の出頭を求めるだけで、その機会は速やかに設定されたでしょう。現に、逮捕当日の午後、捜索令状を認めた裁判官と直接面談して、その結果、その裁判官は私の即時釈放を決めたのでした。しかし、検事からの準抗告により、他の裁判官(※)が協議した結果、勾留が改めて決定されたのです。
自分がこのような経験をして改めて司法の現実を見渡した時、人質司法とか警備法廷とか言われる状態が当たり前になっていることに気がつきます。つい先日には、司法の力によって48年間も拘束されていた人が釈放されるという、信じがたいこともありました。
行政をコントロールする立場からの意図によって実行される捜索や逮捕・勾留は、時として誤りもあり得るし、特定の個人に対する弾圧の道具になりかねません。
このような時の権力者の政治的弾圧に対して、当裁判所が司法としての独立性を堅持し、公平かつ客観的な判断を下してくれるであろうことを信じております。
以上
---------------------------------------------------------------------------
※Nさんの文中にある「他の裁判官」とは、この裁判の訴訟指揮を執っている大阪地裁第9刑事部の裁判長、長井秀典のことです。
いよいよ月曜日! 韓基大さんの最終意見陳述です。
憲法21条の権利を死守するために。
共に闘う皆様、大阪地裁大法廷へ、お集まりください。
===================
6・2(月)第4回公判 結審
10:00~12:00
大阪地裁201号(大法廷)
◎論告求刑(検事)
◎最終弁論(弁護人)
◎最終意見陳述(韓基大さん)
傍聴抽選券の交付
9:30~45 本館南側玄関前
===================
▼裁判支援 カンパ 振込先▼
<郵便振替>
口座記号番号「00960-6-329403」
加入者名「関西大弾圧救援会」
郵便振替以外の方法は→コチラ