< 「JR大阪駅前街宣弾圧(事後逮捕)」 第1回公判にて >
韓基大さん 意見陳述 (2014年5月1日 大阪地裁)
2012年10月17日のルクア東側広場で行われた街頭宣伝活動は、初めから平穏に行われることを予定していた。ビラをまき、震災がれきの広域処理の危険性と問題性を多くの市民に知ってもらおうとする目的であるのだから、実際に平穏におこなわれた。
JR職員による不必要で過度な制止がなければ私はJR職員に対して抗議を行うこともなかったはずだった。
犯行現場とされた場所は様々な人々が行き交う場所であり、また、休憩場所としたり、待ち合わせに使うなどしている場所であった。時にはストリートミュージシャンの演奏を楽しむ人々が長い時間足を止めていることもある。
街頭宣伝を終えた後のことも、ただ南にコンコースを抜けて行こうとするだけの私たちをJR職員が制止して行かせなかったのだから、それに対して私が抗議するのは当然のことである。私企業であっても鉄道というものは公共性を無視出来ない。なので「この人の立ち入りは認めるがこの人の立ち入りは認めない」ということをJR職員が恣意的に選択することが許されるはずがない。ましてや御堂筋コンコースは誰もが通路として普段から使っている。
私を始め、この2012年10月17日におこなわれた街頭宣伝活動に参加する仲間はJRの業務を妨害する意図などあるはずもなく、私が逮捕され起訴されなければならないような事件などどこにも存在しないのだ。
この裁判で解明しければならない事実は、何故JRが20人もの職員及び警備員を事前に配置させ、大阪府警の主導で機動隊まで配置するほどの厳重な警備体制がひかれたのか。JR職員の関与がなければ平穏にすむはずだったその日の行動を事件にしたのは何者なのかということである。
日本国憲法は戦争の反省から生まれたものであるから、21条の表現の自由については政治的な表現活動を意識して書かれていることを私は疑わない。この表現の自由は人権の中でも優先度の高いものであるはずだ。権力が市民に対して不当行為をするときに、司法がそれを正当な判断でもって救済することが必ずしも期待出来ないから、表現活動の自由が保障されることは市民が権利を守る上で最後の砦となるべきものである。しかし、本件に限らずこの社会はこの大切な価値、表現の自由を軽く扱い、私的財産権を優先させ、デモ行進や抗議活動などを迷惑行為のように扱う風潮がある。
この時に、治安を守る暴力である公安警察が、さまざまな場所で威力業務妨害罪を濫用して市民を弾圧していることを司法が追認することは許されない。
韓基大
今後の裁判日程(全体)
▼裁判支援 カンパ 振込先▼
<郵便振替>
口座記号番号「00960-6-329403」
加入者名「関西大弾圧救援会」
郵便振替以外の方法は→コチラ
韓基大さん 意見陳述 (2014年5月1日 大阪地裁)
2012年10月17日のルクア東側広場で行われた街頭宣伝活動は、初めから平穏に行われることを予定していた。ビラをまき、震災がれきの広域処理の危険性と問題性を多くの市民に知ってもらおうとする目的であるのだから、実際に平穏におこなわれた。
JR職員による不必要で過度な制止がなければ私はJR職員に対して抗議を行うこともなかったはずだった。
犯行現場とされた場所は様々な人々が行き交う場所であり、また、休憩場所としたり、待ち合わせに使うなどしている場所であった。時にはストリートミュージシャンの演奏を楽しむ人々が長い時間足を止めていることもある。
街頭宣伝を終えた後のことも、ただ南にコンコースを抜けて行こうとするだけの私たちをJR職員が制止して行かせなかったのだから、それに対して私が抗議するのは当然のことである。私企業であっても鉄道というものは公共性を無視出来ない。なので「この人の立ち入りは認めるがこの人の立ち入りは認めない」ということをJR職員が恣意的に選択することが許されるはずがない。ましてや御堂筋コンコースは誰もが通路として普段から使っている。
私を始め、この2012年10月17日におこなわれた街頭宣伝活動に参加する仲間はJRの業務を妨害する意図などあるはずもなく、私が逮捕され起訴されなければならないような事件などどこにも存在しないのだ。
この裁判で解明しければならない事実は、何故JRが20人もの職員及び警備員を事前に配置させ、大阪府警の主導で機動隊まで配置するほどの厳重な警備体制がひかれたのか。JR職員の関与がなければ平穏にすむはずだったその日の行動を事件にしたのは何者なのかということである。
日本国憲法は戦争の反省から生まれたものであるから、21条の表現の自由については政治的な表現活動を意識して書かれていることを私は疑わない。この表現の自由は人権の中でも優先度の高いものであるはずだ。権力が市民に対して不当行為をするときに、司法がそれを正当な判断でもって救済することが必ずしも期待出来ないから、表現活動の自由が保障されることは市民が権利を守る上で最後の砦となるべきものである。しかし、本件に限らずこの社会はこの大切な価値、表現の自由を軽く扱い、私的財産権を優先させ、デモ行進や抗議活動などを迷惑行為のように扱う風潮がある。
この時に、治安を守る暴力である公安警察が、さまざまな場所で威力業務妨害罪を濫用して市民を弾圧していることを司法が追認することは許されない。
韓基大
今後の裁判日程(全体)
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加入者名「関西大弾圧救援会」
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