関西大弾圧救援会 garekitaiho1113@gmail.com

「大阪駅前街宣」弾圧、がれき説明会弾圧、関電前弾圧、オキュパイ大飯弾圧などの救援について綴ります

カンパ ありがとうございました・・(Mtさん第1回公判)

2013年10月23日 14時24分41秒 | 収支報告
10月21日(月)の「関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさんの裁判」に
参加された皆さんからいただいたカンパは、合計12,197円でした。

カンパ疲れで財布が疲弊している中、
いつも熱いご支援有り難うございます。
これからも皆さんのご協力、宜しくお願いいたします。


「公妨、器物損壊」の事実はない・・・Mtさん

2013年10月23日 00時11分53秒 | 関電前弾圧(11.16事後逮捕)
<関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさんの裁判>

10.21(月)第1回公判がひらかれました。

傍聴席は、固定席35、車いす2席にたいして
60人を超える方が駆けつけてくださいました。
ありがとうございました。
 
▼理由のない不当なTシャツ規制

傍聴抽選券の配付時に「再稼働反対」の文字が入ったTシャツを
来ていた人に抽選券を渡さないという裁判妨害がおこなわれました。
動員された警備員に、どういう根拠で、このような不当なことを
しているのかと聞いても、「裁判長の指示だ」を繰り返すのみ。
そのまま時間切れとなり、数人が抽選券を受け取れない事態と
なりました。
 
▼関電前「転び公妨」弾圧と同じ裁判官

裁判が始まりました。裁判官は、
関電前「転び公妨」弾圧・前田さん(Aさん)のときと同じ、
刑事13部(石井俊和裁判長、水落桃子裁判官、池内継史裁判官)です。
検事は、当初一人かと思われましたが、2人に増えています。
玉井秀範検事に加え、前田さん(Aさん)裁判で敗北した、
あの四竃(しかま)庸祐検事が加わっています。
(敗者復活戦?!)

▼起訴状の朗読

玉井検事が起訴状を読み上げました。
「10.5関電前弾圧」で前田さんが理由もなく逮捕されたことに
Mtさんが抗議したことを「公務執行妨害」と言い、
前田さんを拉致しようとしたワゴン車のアンダーミラー
に触れたところ、着脱式のミラーがはずれたのを「器物損壊」と
いいなしたものです。
実際、ミラーははずれただけで壊れていません。
はずれたミラーは、その場にいた警察官が受け取っています。
ミラーの代金が「1785円」というくだりには、失笑がもれました。

▼Mtさん、冒頭陳述

いつもニコニコ顔のMtさんが、少し緊張した面持ちで冒頭陳述を
おこないました。
Mtさんは、「公妨、器物損壊」は事実として存在しない、
犯罪の事実はない、私は無実、と述べました。

▼検察官冒頭陳述(玉井秀範検事)

検事の冒陳は、実に許しがたい内容でした。
前田さん(Aさん)の無罪判決が、すでに地裁で出ているのに、
ふたたびこれを蒸し返し、前田さんは犯罪者、この逮捕を
妨害したMtさんも犯罪者という内容でした。

▼弁護人冒頭陳述(永嶋弁護士)

永嶋弁護士は「当日、逮捕された前田さんに犯罪の事実はない。
当日の警備活動は違法。Mtさんに公妨は成立しない。器物損壊も存在しない。
アンダーミラーは損壊していない。」と述べました。

▼証人尋問(警察官・大菅証人)

つづいて、争点についての説明、証拠調べがおこなわれ、証人尋問に移りました。
証人は天満署鑑識係の警察官・大菅証人。関電前10・5弾圧時に「前田さんに倒された」と主張する天満署・城戸警察官の顔のケガ(擦り傷)の写真を撮影した警察官です。

▼次回以降の期日と内容

最後に次回以降の期日を確認して終わりました。

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<今後の裁判期日>

第2回公判 10・28(月)14:00  大阪地裁1004号法廷

第3回公判 11・11(月)14:00  大阪地裁1004号法廷

第4回公判 11・25(月)14:00  大阪地裁1004号法廷

第5回公判 12・9(月) 14:00  大阪地裁1004号法廷

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次回、10・28は、証拠映像の再生をおこないます。
関電本店の外側に設置されている憲法違反の監視カメラ。
抗議する私たちを勝手に撮影しているのですが、この盗撮?!映像が
法廷内で上映されます。
乞うご期待!

仲間の救援のために。皆様の温かいご支援を、引き続きお願いします。

2013年10月21日 22時05分12秒 | カンパのお願い
<< ご支援くださっている 全国のみなさんへ >>
2013.10.21

これまでに救援会に寄せられたカンパは1200万円にのぼります。
本当にありがとうございました。
8月30日付けで、緊急カンパのお願いを掲載して以降、
多くの方々からカンパが寄せられました。

すべての裁判で控訴審まで闘うことを視野に入れた場合、
現時点(10月上旬)で、まだ200万円程度の財源が不足しています。
そこで、これまでの支援への御礼とあわせ、
改めてカンパのお願いをさせていただいております。

※カンパの使途と現状
カンパで集まったお金の主な使い道は、弁護士費用・裁判費用です。
ご協力いただいている弁護士の皆さんには、
「裁判に必要な文書の作成と提出」
「公判準備のための会議への出席」
「公判や公判前整理手続きのための出廷」等、
ブログ等で紹介している以外にも多くの法的な支援を受けています。

ひとつひとつの闘いの成果は、今後の市民運動にとっても
必ずや大きな財産となるはずだと信じ、皆が闘っています。
ぜひ、多くの方々のご理解をいただき、
カンパを含めたご協力をお願いいたします。

<< 改めて・・・救援カンパにご協力お願いします >>
仲間たちを救援するため、すべての裁判で勝利を勝ち取るため、
引き続きカンパのご協力をお願いしたします。

▼カンパ振込先▼

 郵便振替「00960-6-329403」
 加入者名「関西大弾圧救援会」


▼ゆうちょ銀行からの電信払込み・電信振替▼

記号「14280」
番号「4141981」
加入者名「カンサイダイダンアツキュウエンカイ」


▼他の金融機関からの送金▼

ゆうちょ銀行
店名(店番):0九九(099)店(ゼロキュウキュウ)
預金種目:当座
口座番号:0329403
口座名称:関西大弾圧救援会
    (カンサイダイダンアツキュウエンカイ)

 ※個別救援会あての場合は、
振替用紙に、その旨、お書き添えください。
  郵便振替以外の場合は、
  「10.5救援カンパ」は、5円を
  「11.13救援カンパ」は、13円を
  「12.9救援カンパ」は、9円を足して、
  下一桁、二桁の数字が、それぞれ5、13、9
  となるようにしてください。
 ※特に指定がない場合は、関西大弾圧救援会としてお預かりし、
  個別救援会の不足分に充当する基金とさせていただきます。

◆関西大弾圧救援会◆
◆連絡先:garekitaiho1113@gmail.com◆


[注] 2014年1月下旬に、郵便振替口座記号番号
および、ゆうちょ銀行口座番号が変わりました。
上記表記は、その新しい番号を記載しています。
(2014年1月24日、記)

いよいよ明日! 10.21(月) Mtさん初公判

2013年10月20日 00時05分28秒 | 関電前弾圧(11.16事後逮捕)
ご支援してくださっている皆さまには、
ブログでもお知らせしてきましたが、
初公判が迫りましたので、改めて告知させていただきます。

Mtさんの公判は、公判前整理手続きという裁判で進められてきました。
いよいよ明日(10.21)が本裁判初日です。

昨年10月5日、関電本店前で前田さん(Aさん)が
「転び公妨」をでっちあげて逮捕・連行される際に
抗議したことをもって、後日(11月16日)令状逮捕された
Mtさんの無実をはらす裁判です。

Mtさんの抗議が正当であったことは、
大阪地裁「前田さん無罪」判決によって
証明されています。

そもそも、前田さんの不当逮捕がなければ、
Mtさんが起訴されることはありませんでした。

お忙しいと思いますが、この裁判を
見守っていただきたいと思います。

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< 第1回公判 >
10・21(月) 14:00 大阪地裁1004号法廷

  ※傍聴抽選券の配付
         13:30~45  本館南側玄関前

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裁判費用が足りなくなったため
緊急カンパのお願い
をしています→コチラ

 私たちが裁かれる理由は無い(韓さん)。私たちの行為は正当(Uさん)。

2013年10月15日 16時25分11秒 | 11.13がれき説明会弾圧
<大阪市がれき説明会弾圧>

10月9日、第4回公判(結審)における
韓基大さんとUさんの最終意見陳述を掲載します。

★ 韓基大さん最終意見陳述書 ★

2013年10月9日


私は、私を含む多くの人々が放射能に汚染された震災がれきの焼却の為に、避難の権利とか健康に生きる権利が奪われたことが許せない。2011年3月11日の福島での核惨事は、ずっとこの国の政府が電力資本の言う「原子力の苛酷事故は起こりえない」としてきた「安全神話」をそのまま是認してきた結果として起きたもので、その「安全神話」に騙された結果として、程度の差こそあれ被曝は全国の問題となり、つまりこの国に生きる全ての人間が福島第一原発が出す放射能の被害者である。
その被害事実をうやむやにし、原子力の推進を止めないようにするために、復興に必要だと騙して進められたがれきの広域処理と、その速度を速めるための利権化は多くの市民の怒りを買い、これをなにが何でも止めなければならないという行動を全国に作り出した。
2012年の11月13日の此花区民ホールで行われた試験焼却直 前のがれき住民説明会に集まったのはそうした行動の一つだった。

大阪市の行った住民説明会の全ては、市民が震災がれきの安全性を考える場では無く、がれき焼却の為の手続きでしかなかった。要望書、請願書、抗議文、意見書は多くの市民によって書かれたが、大阪市はこれらを一切検討した形跡が無く、一時も揺らぐことが無く震災がれきの受け入れを進めた。市民の健康や命に関わる政策で市民の意見が反映する機会は大阪市によって奪われていたのだ。がれき焼却の安全性において市独自の調査も検討も無く、環境省の設置した、デタラメな「災害廃棄物安全評価検討会」の検討の中身を見ることすらせずに、その検討に沿って震災がれきを受け入れた行為には正当性などあるはずがない。そうした大阪市による一見合法的な手続きで行われた不当な業務によって、被害を受ける範囲は大阪市だけではなく、大坂府、奈良県、兵庫県、京都府と広範囲である。

私がこのような住民説明会を止めようとするのは正当行為である。しかも、受付が18時で開始が19時からの住民説明会で、私たちが逮捕されたのが17時15分頃という話しなのだからその時間、私はまだ住民説明会を止める為の行為に及んでいない。その時はまだ表現活動の範疇としか思えない抗議活動をしている段階であり、これはわずか時間差にすれば1、2時間のものではあるが、被害者とされる市職員の警察に通報した理由が“住民説明会を無事に開催すること”であるのだとすれば、この件の起訴状で言う威力業務妨害の業務が“説明会開催準備”であるのだが、そもそも逮捕理由はそのままの罪名では起訴出来なかった建造物侵入であるのだからこの逮捕が予防拘禁にしかならない。
また、外形的事実が威力業務妨害になるのだとしても、住民の健康被害が予測されるがれき焼却であるのにも関わらず、安全性の有無を一切検討しないまま住民の不安・反対意見を黙殺して行われる説明会の開催が不正であることは疑いがない。
大阪市、その職員にはこの震災がれき焼却事業を何としてもやり遂げようとする並々ならない決意があった。特に私たちが逮捕されることになった、2012年11月13日の説明会が阻止されるならがれき焼却事業が出来なくなると言ったのは証人Aの証言だった。住民サービスを本来の業務とする市職員が、利権化された事業を住民の健康被害の可能性を顧みず行うのは業務としては不当であり暴力である。それを阻止しようとする行為に違法性があったとしても充分に違法性が阻却される可能性がある。ましてや本件はドアの入り口でもみ合ったとか、抗議行動などを妨害する目的に置かれたとしか思えないパーティションをどけたということでしか無く、市職員の決意はその程度のことで威力を感じて萎縮するようなものであるはずも無いだから、その違法性は阻却されて当然である。    

私たちは、ドア前でもみ合ったとか、パーティションを動かしただけのことで、既に不当な長期勾留を受けている。
この事は、むしろ司法制度、勾留決定を出し続けた裁判所にこそ問題があり、私たちが裁かれる理由は無い。裁判所は私たちが無罪であることを認め、既に刑罰に等しい長期勾留をさせてしまった事実に対して深く反省しなければならない。それが出来ないのであれば裁判所が行政の行った暴力に加担した責任が生まれ、私たちがそのことを抗議せざるを得ないのだと理解しなければならない。


★ Uさん最終意見陳述 ★

2013年10月9日

裁判所がどんな判決をくだそうとも、私たちの行為は正当です。


▼次回、判決(ぱぉんさん、Uさん)
11月28日(木)13:30 
大阪地裁 201号(大法廷)

※韓基大さんの判決は後日、
 大阪駅前街宣弾圧と併せておこなわれます。

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裁判費用が足りなくなったため
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