<大阪市がれき説明会弾圧>
10月9日、第4回公判(結審)における
韓基大さんとUさんの最終意見陳述を掲載します。
★ 韓基大さん最終意見陳述書 ★
2013年10月9日
私は、私を含む多くの人々が放射能に汚染された震災がれきの焼却の為に、避難の権利とか健康に生きる権利が奪われたことが許せない。2011年3月11日の福島での核惨事は、ずっとこの国の政府が電力資本の言う「原子力の苛酷事故は起こりえない」としてきた「安全神話」をそのまま是認してきた結果として起きたもので、その「安全神話」に騙された結果として、程度の差こそあれ被曝は全国の問題となり、つまりこの国に生きる全ての人間が福島第一原発が出す放射能の被害者である。
その被害事実をうやむやにし、原子力の推進を止めないようにするために、復興に必要だと騙して進められたがれきの広域処理と、その速度を速めるための利権化は多くの市民の怒りを買い、これをなにが何でも止めなければならないという行動を全国に作り出した。
2012年の11月13日の此花区民ホールで行われた試験焼却直 前のがれき住民説明会に集まったのはそうした行動の一つだった。
大阪市の行った住民説明会の全ては、市民が震災がれきの安全性を考える場では無く、がれき焼却の為の手続きでしかなかった。要望書、請願書、抗議文、意見書は多くの市民によって書かれたが、大阪市はこれらを一切検討した形跡が無く、一時も揺らぐことが無く震災がれきの受け入れを進めた。市民の健康や命に関わる政策で市民の意見が反映する機会は大阪市によって奪われていたのだ。がれき焼却の安全性において市独自の調査も検討も無く、環境省の設置した、デタラメな「災害廃棄物安全評価検討会」の検討の中身を見ることすらせずに、その検討に沿って震災がれきを受け入れた行為には正当性などあるはずがない。そうした大阪市による一見合法的な手続きで行われた不当な業務によって、被害を受ける範囲は大阪市だけではなく、大坂府、奈良県、兵庫県、京都府と広範囲である。
私がこのような住民説明会を止めようとするのは正当行為である。しかも、受付が18時で開始が19時からの住民説明会で、私たちが逮捕されたのが17時15分頃という話しなのだからその時間、私はまだ住民説明会を止める為の行為に及んでいない。その時はまだ表現活動の範疇としか思えない抗議活動をしている段階であり、これはわずか時間差にすれば1、2時間のものではあるが、被害者とされる市職員の警察に通報した理由が“住民説明会を無事に開催すること”であるのだとすれば、この件の起訴状で言う威力業務妨害の業務が“説明会開催準備”であるのだが、そもそも逮捕理由はそのままの罪名では起訴出来なかった建造物侵入であるのだからこの逮捕が予防拘禁にしかならない。
また、外形的事実が威力業務妨害になるのだとしても、住民の健康被害が予測されるがれき焼却であるのにも関わらず、安全性の有無を一切検討しないまま住民の不安・反対意見を黙殺して行われる説明会の開催が不正であることは疑いがない。
大阪市、その職員にはこの震災がれき焼却事業を何としてもやり遂げようとする並々ならない決意があった。特に私たちが逮捕されることになった、2012年11月13日の説明会が阻止されるならがれき焼却事業が出来なくなると言ったのは証人Aの証言だった。住民サービスを本来の業務とする市職員が、利権化された事業を住民の健康被害の可能性を顧みず行うのは業務としては不当であり暴力である。それを阻止しようとする行為に違法性があったとしても充分に違法性が阻却される可能性がある。ましてや本件はドアの入り口でもみ合ったとか、抗議行動などを妨害する目的に置かれたとしか思えないパーティションをどけたということでしか無く、市職員の決意はその程度のことで威力を感じて萎縮するようなものであるはずも無いだから、その違法性は阻却されて当然である。
私たちは、ドア前でもみ合ったとか、パーティションを動かしただけのことで、既に不当な長期勾留を受けている。
この事は、むしろ司法制度、勾留決定を出し続けた裁判所にこそ問題があり、私たちが裁かれる理由は無い。裁判所は私たちが無罪であることを認め、既に刑罰に等しい長期勾留をさせてしまった事実に対して深く反省しなければならない。それが出来ないのであれば裁判所が行政の行った暴力に加担した責任が生まれ、私たちがそのことを抗議せざるを得ないのだと理解しなければならない。
★ Uさん最終意見陳述 ★
2013年10月9日
裁判所がどんな判決をくだそうとも、私たちの行為は正当です。
▼次回、判決(ぱぉんさん、Uさん)
11月28日(木)13:30
大阪地裁 201号(大法廷)
※韓基大さんの判決は後日、
大阪駅前街宣弾圧と併せておこなわれます。
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