関西大弾圧救援会 garekitaiho1113@gmail.com

「大阪駅前街宣」弾圧、がれき説明会弾圧、関電前弾圧、オキュパイ大飯弾圧などの救援について綴ります

「黙示の共謀」認定は、 なんとしても 覆さなければ・・

2015年01月23日 12時37分12秒 | 11.13がれき説明会弾圧
< 2012.11.13 大阪市がれき説明会弾圧 >

裁判が分離されているものの
同じ「大阪市がれき説明会弾圧」の当該である
韓基大さんからアピールが発せられました。
↓↓


韓です。

すでに救援会からお知らせが届いている人もいる
と思いますが、改めて、裁判傍聴のお願いをします。

3人の起訴で始まった「がれき説明会弾圧裁判」の控訴審は、
私一人が別の事件と併合されていることが理由で
他の二人とは分離されています。

その二人、ぱぉんさんともう一人の判決公判が
1月26日(月)に開かれます。

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★1月26日(月)控訴審 判決公判★

  10:30 裁判所本館201号(大法廷)

◆傍聴抽選券の配付◆
 本館南側正面玄関前 10:05~10:15

--∞--∞--∞--∞--∞--∞--

この裁判を行う第五刑事部は、
分離された2つの「がれき説明会弾圧」裁判、
そのどちらも担当していて、
私や私の弁護団の書いた控訴趣意書もすでに
提出されているので、それも読んだ上で
判決文を書いてくると思います。

だからこの判決で出された判断は、
その後の裁判でも覆りにくいのですが、
それでも不当判決が出された時には
市民よる広範な圧力でもって、
覆していかなくてはいけないのです。

そのために、一人でも多くの人が
26日の判決公判に立ち会って、
その結果を広く伝えていく証言者に
なって頂きたいと思います。

この裁判でもっとも大きな勝利は、
放射能汚染された震災がれき焼却の
行程でしかない住民説明会を、
止めようとするのは正当な行為であることを
裁判所に認めさせ無罪にすることですが、
国策に対する阻止行動を、行政に組み敷かれた
この国の司法が正当行為として認めることは
なかなかしないことだと思います。

しかし、少なくとも「威力業務妨害罪」で
有罪にするために「黙示の共謀」があったとす
る一審の判決は、なんとしても覆さなければなりません。

2012年の11月13日に此花区民ホールに集まった仲間は、
それぞれの思い、考えのもとに、誰と相談したわけでもなく、
自主的に行動していただけだったのに、
そもそも犯罪の事実がないところで、
共謀を言われる謂われはないのです。

ぱぉんさんも

<一審の判決はまさに「共謀罪」の先取りで、
こんなの認められるか!という内容でした。
ーー中略ーー
この判決が確定すれば、
「同じ意思を持って抗議行動に行けば、全員が共謀となる」。
こんなの認めるワケにいかんでしょ!!
相変わらず私は怒っています。>

ということを、一回で結審となった昨年10月20日の
公判を拡散する文章の中で書いていますが、
このことが覆らない場合の影響は大きいです。

抗議もままならない社会にしない為にも、
この裁判を傍聴して、まだまだ続く
この裁判闘争を共に闘って欲しいと思います。

大拡散お願いします。
(ここまで)


<関連記事>
控訴審第1回公判の報告
1審判決
今後の裁判日程(全体)

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