皆様、こんばんは。
事務局です。
4日の一宮市内は、暖かい晴れの、穏やかな天気でした。
午前、市内の各公立中学校において「卒業式」が開催されました。
ご卒業、おめでとうございます。
本日の私(寺西)は「決算・確定申告相談会」の当番日でした。
午後、新しく入られる指導員様が、応援に入ってくれましたので、助かりました。
減り続けていた指導員様が増えて、嬉しい限りです。
前回の続きになります。
昨日、「青色申告のメリットについて」という内容の文面を書きました。
その中で、「貸倒損失」と「貸倒引当金」がありましたので、少し取り扱いの流れを書いておきます。
参考程度になります。
(番外4)貸倒損失について―――――――――――
債権が回収不能になってしまった。
バブル期が終わった後、よく聞くお話でした。
業務の遂行上に生じた、売掛金・貸付金・前渡金等の債権が回収できなかった場合は、貸倒損失として、以下のように取り扱います。
(1)事業的規模の不動産所得・事業所得・山林所得における貸倒れの場合
1.必要経費に算入します。
2.必要経費に算入した結果、その所得が赤字になった場合は、他の所得と「損益通算」をすることが可能です。
(2)業務てして(非事業的規模)の不動産所得または雑所得の場合
1.すでに収入に計上した金額については、その計上した年に、その収入がなかったもの、とみなします。
2.貸倒れとなった日から、2ヵ月以内に更正の請求ができます。
1-2.収入以外については、必要経費に算入します。
2-2.必要経費に算入した結果、その所得が赤字になったとしても、他の所得とは損益通算ができません。
貸倒れには一定の要件が必要となります。
1.法律上の貸倒れ、
2.事実上の貸倒れ、
3.形式上の貸倒れ
があり、客観的に貸倒れが認識できる程度の、事実が必要となります。
(番外5)貸倒引当金について――――――――――
業務の遂行上で生じた、売掛金・貸付金等の金銭債権の貸倒れ等による損失の見込額を、必要経費に算入することができます。
繰り入れた金額は翌年分の所得の計算上、総収入に加算する必要があります。
繰入額の計算方式には、事業所得を有する、青色申告者に適用されます、
「一括評価方式」と、
不動産所得・事業所得または、山林所得を生ずる事実を営む個人事業主に適用されます、
「個別評価方式」があり、
業務所得を有する青色申告者は両方を適用することが可能です。
以下のように取り扱います。
(1)一括評価方式の場合――――――――
■債権の内容■
1.売掛金、
2.事業上の貸付金、
3.受取手形、
4.未収加工料・未収請負金・未収手数料、その他事業所得の収入となる債権(※)。
※同一人に売掛金と買掛金があるなど、実質的に債権と認められない部分は除きます。
■繰入額■
年末の貸金の帳簿価額の合計額の5.5%(※)以下です。
※金融業の場合は3.3%以下です。
(2)個別評価方式の場合――――――――
■債権の内容■
1.会社更正法による更正計画認可の決定等の一定の理由によって、弁済の猶予または賦払(ぶばらい)の決定がなされた、
2.災害・経済事情の急変等で、取立ての見込みがない、
3.破産法による破産手続の申立て、手形交換所による、取引停止処分等の理由がある等の債権。
■繰入額■
それぞれの事由に応じた限度額になります。
個別評価方式では、確定申告書とともに個別評価による、貸倒引当金に関する明細書を提出する必要があります。
加えて、個別評価方式により、必要経費に算入した金額の基礎となった貸金は、一括評価方式をおこなう際の、帳簿価額の合計額から除きます。
次回に続きます。
ブログに関するご感想・ご意見・クレーム等は、ブログのコメントや携帯電話にお願いします。
事務局です。
4日の一宮市内は、暖かい晴れの、穏やかな天気でした。
午前、市内の各公立中学校において「卒業式」が開催されました。
ご卒業、おめでとうございます。
本日の私(寺西)は「決算・確定申告相談会」の当番日でした。
午後、新しく入られる指導員様が、応援に入ってくれましたので、助かりました。
減り続けていた指導員様が増えて、嬉しい限りです。
前回の続きになります。
昨日、「青色申告のメリットについて」という内容の文面を書きました。
その中で、「貸倒損失」と「貸倒引当金」がありましたので、少し取り扱いの流れを書いておきます。
参考程度になります。
(番外4)貸倒損失について―――――――――――
債権が回収不能になってしまった。
バブル期が終わった後、よく聞くお話でした。
業務の遂行上に生じた、売掛金・貸付金・前渡金等の債権が回収できなかった場合は、貸倒損失として、以下のように取り扱います。
(1)事業的規模の不動産所得・事業所得・山林所得における貸倒れの場合
1.必要経費に算入します。
2.必要経費に算入した結果、その所得が赤字になった場合は、他の所得と「損益通算」をすることが可能です。
(2)業務てして(非事業的規模)の不動産所得または雑所得の場合
1.すでに収入に計上した金額については、その計上した年に、その収入がなかったもの、とみなします。
2.貸倒れとなった日から、2ヵ月以内に更正の請求ができます。
1-2.収入以外については、必要経費に算入します。
2-2.必要経費に算入した結果、その所得が赤字になったとしても、他の所得とは損益通算ができません。
貸倒れには一定の要件が必要となります。
1.法律上の貸倒れ、
2.事実上の貸倒れ、
3.形式上の貸倒れ
があり、客観的に貸倒れが認識できる程度の、事実が必要となります。
(番外5)貸倒引当金について――――――――――
業務の遂行上で生じた、売掛金・貸付金等の金銭債権の貸倒れ等による損失の見込額を、必要経費に算入することができます。
繰り入れた金額は翌年分の所得の計算上、総収入に加算する必要があります。
繰入額の計算方式には、事業所得を有する、青色申告者に適用されます、
「一括評価方式」と、
不動産所得・事業所得または、山林所得を生ずる事実を営む個人事業主に適用されます、
「個別評価方式」があり、
業務所得を有する青色申告者は両方を適用することが可能です。
以下のように取り扱います。
(1)一括評価方式の場合――――――――
■債権の内容■
1.売掛金、
2.事業上の貸付金、
3.受取手形、
4.未収加工料・未収請負金・未収手数料、その他事業所得の収入となる債権(※)。
※同一人に売掛金と買掛金があるなど、実質的に債権と認められない部分は除きます。
■繰入額■
年末の貸金の帳簿価額の合計額の5.5%(※)以下です。
※金融業の場合は3.3%以下です。
(2)個別評価方式の場合――――――――
■債権の内容■
1.会社更正法による更正計画認可の決定等の一定の理由によって、弁済の猶予または賦払(ぶばらい)の決定がなされた、
2.災害・経済事情の急変等で、取立ての見込みがない、
3.破産法による破産手続の申立て、手形交換所による、取引停止処分等の理由がある等の債権。
■繰入額■
それぞれの事由に応じた限度額になります。
個別評価方式では、確定申告書とともに個別評価による、貸倒引当金に関する明細書を提出する必要があります。
加えて、個別評価方式により、必要経費に算入した金額の基礎となった貸金は、一括評価方式をおこなう際の、帳簿価額の合計額から除きます。
次回に続きます。
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