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2005年07月28日 | 活動日記
 しばらく更新を休ませていただきましたが、本日より再開いたします。
 

【赤旗新聞(日曜版)に地域通貨の記事掲載】
 
 7月17日号の赤旗新聞(日曜版)で、地域通貨の話題が取り上げられていました。
 記事では、「地域通貨は、支払い・決済手段としての一般的汎用性、一般的換金性を具備しない範囲内でその発行・流通が許されているにすぎません。この範囲を逸脱すれば、『紙幣類似証券』として『紙幣類似証券取締法』の取り締まり対象になります。」と、慎重な立場を取り「現下の不況を克服するといった魔法の力を期待することはできません。」と経済効果には否定的な考え示が示されています。
一方で 「地域通貨でひと儲けはできませんが、『人儲け』はできます」(嵯峨生馬・日本総合研究所員)という言葉に、より多くの真理を見いだすべきでしょう。」とコミュニティづくりのツールしての役割にその価値を見いだしていただいているようです。
 
 ところで、ここで引用されている「地域通貨でひと儲け~」については、当委員会がつかっていたフレーズを嵯峨さんが大変気に入ってくれて、以前「色々なところで使わせていただいてます」と言っておられたものです。
 (地域通貨のことを多くの方々に知ってもらうための共有財産にしていただければ嬉しいので、全く問題ありません。)

  ↓ これは、▲「地域通貨(おうみ)とNPOの攻略本」▲の帯です。↓

  
  
 ちなみに、財務省の見解とは次のことだろうと思われます。 ▲特区関連資料(PDF)▲

地域通貨の特区申請に関する財務省の見解
 各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再々検討要請
 
 地域通貨について地方自治体等からの提案を実現する観点から関係省庁と連携し、次の3点についてどのような問題
があるのか引き続き検討されたい。

①転々流通性の付与
②換金性の付与
③発行保証金の供託に代わる発行主体の信用確保手段の多様化


各省庁からの再々検討要請に対する回答(財務省)

 留辺蘂町の提案は現在発行している商品券を登録事業者間で複数回流通させるものと認識しているが、①転々流通するのは登録事業者間であること、②換金は登録事業者が指定金融機関で行うものであること、から、紙幣類似証券取締
法上問題になることはない。

 留辺蘂町が本件地域商品券の仕組みを見直し、登録事業者間以外の転々流通を認め、あるいは指定金融機関以外で換金できることになれば、同法の取締対象である「紙幣類似の作用をなす」可能性がある。
 

(関連記事)
 ▲エコマネーネットワーク▲
 ▲留辺蘂町に関する記事▲
 ▲WEB雑誌自治体チャンネル2004年3月号 Vol.59▲
 
 


【コルトレーンナイト】
 
 当委員会で2003年に開催した▲コルトレーンナイト▲が、今年は大津市の長等学区山上町自治会&大津MARY自治会の主催で料亭紅葉で開催されました。
 JAZZの巨匠ジョン・コルトレーンを忍ぶこのライブは、知り合いの京都ドラマー石田博嗣氏が毎年実施している企画で今年で14回目を迎えました。
 下記写真は、白熱したライブの様子です。
 
   
   

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