野球賭博 巨人の3投手を無期失格処分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151110/k10010300691000.html
日本プロフェッショナル野球協約2015
http://jpbpa.net/up_pdf/1427937913-568337.pdf
第18章 有害行為
第180条 (賭博行為の禁止及び暴力団員等との交際禁止)
1 選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人が、次の行
為をした場合、コミッショナーは、該当する者を1年間の失格処分、又は無期の失格処分と
する。
(1)
野球賭博常習者と交際し、又は行動を共にし、これらの者との間で、金品の授受、饗応、
その他いっさいの利益を収受し若しくは供与し、要求し、申込み又は約束すること。
(2)
所属球団が直接関与しない試合、又は出場しない試合について賭けをすること。
(3)暴力団、あるいは暴力団と関係が認められる団体の構成員又は関係者、その他の反社会
的勢力(以下「暴力団員等」という。)と交際し、又は行動を共にし、これらの者との間
で、金品の授受、饗応、その他いっさいの利益を収受又は供与し、要求又は申込み、約
束すること。
不手際が有り、大変申し訳ありませんでした。