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FT-891変更(届出)申請提出

2021-04-29 16:28:27 | 無線設備
FT-891の変更(届出)申請を「電波利用 電子申請・届出システム Lite」を使って行いました。
5分程で出来てしまいます、便利ですね。



無線機が届いてから直ぐに申請する予定でしたが、
増設なので“変更(届出)申請”をして“到達”になればOKと思っていたのと、
4・5月の忙しさにかまけて忘れていました。
申請後すぐに到達になっていたので安心です、波を出すのはもう少し後になりそうですが。



この制度とても便利です。
無線機の取り替えや増設だと条件を満たせば“変更(届出)申請”をして、
受理された時点で手続きは完了したのと同じになり、新しい無線機を使用することができます。
無線機の取り替えや増設を「変更(届出)申請」で済ますための条件は
・免許状の記載事項に変更がないこと、周波数帯、電波型式、空中線電力、設置場所等
・取り替えや増設する送信機が「技適機種」であること
・付属装置や、付加装置(ブースターなど)を接続していないこと
だったように思います。
移動する局も今は無線局免許証票(あの赤いシール)が廃止されたので同じだと思います。



この制度についたは十分確認してください。


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