インターネットを通じた集団自殺が相次いでいることを受け、ネット接続業者などが自殺予告者の個人情報を警察に提供できるよう、総務省や警察庁、業界団体などが25日、共同で指針をまとめた。警察と業者との連携を円滑にして自殺防止に役立てる狙いだ。
電気通信事業法では、ネット接続業者は、通信の秘密を保護しなければならない。これに対し、指針は、自殺予告者についての情報提供は、人命救助が目的なら、法律に違反しても罪に問われない「緊急避難」にあたると明記。警察から、自殺をにおわせる投稿をした人を照会された場合は住所や名前などを開示できると規定した。
ただし、照会には警察署長などの責任者名の書類が必要で、「自殺の予定日が近い」「書き込みが具体的」など、開示を求める理由も説明しなければならない。警察以外からの照会には「信頼性の判断が難しいので、警察に110番通報してもらう」とした。
朝日新聞 2005年8月25日
Link
電気通信事業法では、ネット接続業者は、通信の秘密を保護しなければならない。これに対し、指針は、自殺予告者についての情報提供は、人命救助が目的なら、法律に違反しても罪に問われない「緊急避難」にあたると明記。警察から、自殺をにおわせる投稿をした人を照会された場合は住所や名前などを開示できると規定した。
ただし、照会には警察署長などの責任者名の書類が必要で、「自殺の予定日が近い」「書き込みが具体的」など、開示を求める理由も説明しなければならない。警察以外からの照会には「信頼性の判断が難しいので、警察に110番通報してもらう」とした。
朝日新聞 2005年8月25日
Link