農水省が長崎県で進める事業を巡り、工事差し止めを認めた仮処分決定を取り消した福岡高裁決定を不服として漁民側が申し立てた最高裁への抗告について、同高裁は27日、許可を決定した。今後は、最高裁が書面で、最高裁判例と今回の高裁決定を検討し、差し止めの是非を判断する。
高裁は許可決定にあたり、漁民側が抗告理由に挙げた6点のうち、事業と漁業環境悪化の因果関係については「通常人が疑いを差し挟まない程度に真実と確信できることが必要で、それで足りる」などとした最高裁判例に高裁決定が反しているとした3点について、申し立て理由に当たるとした。
また、「高裁決定は漁業被害について十分な審理をしていない」などと主張していた残りの点については、「法令の解釈に関する重要な判断を含む場合に当たらない」として退けた。
朝日新聞2005年6月27日
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高裁は許可決定にあたり、漁民側が抗告理由に挙げた6点のうち、事業と漁業環境悪化の因果関係については「通常人が疑いを差し挟まない程度に真実と確信できることが必要で、それで足りる」などとした最高裁判例に高裁決定が反しているとした3点について、申し立て理由に当たるとした。
また、「高裁決定は漁業被害について十分な審理をしていない」などと主張していた残りの点については、「法令の解釈に関する重要な判断を含む場合に当たらない」として退けた。
朝日新聞2005年6月27日
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