社労士奮闘記

筆者の仕事・日常生活です

賞与について

2018-12-02 23:31:56 | 手続(入退社)
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

賞与の季節です。(お疲れさまでした。いいな~)

就業規則に12月1日に在籍していないと賞与は支給しないとか書いているものが
多いので、賞与をもらってから12月1日以降に退職される方がぽつぽついることでしょう。

賞与は、税金の計算もちょっと違いますし、(国税庁
先月の給与の扶養と社会保険等控除後の金額で%を見て、、ふむふむ。
給与ソフト任せでしくみを考えていなかった(笑)


社会保険料の計算も(定額の)月々の額とは違います。

社会保険はもらった賞与額をいつもの料率で計算するのですけどね。
(ここで、いつもの保険料の表にあてはめたらいけません。
例えば40万賞与として保険料額表(395000~425000)にあてはめて
自己負担額を出す(ここでは健康保険20848円)のとは違います。
いつもソフトまかせなので、考えたこともなく、しくみを理解してなかった

健康保険料の正解は400000÷1000×50.85=20340
表で出した自己負担額とは誤差があります。
健康保険だけで500円誤差だと介護と厚生年金合わせるとかなりの誤差でることでしょう。

賞与出した後は、賞与支払届を出すのを忘れないようにしましょう!

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