社労士奮闘記

筆者の仕事・日常生活です

税務上の扶養家族とは

2015-04-08 20:51:18 | 手続(入退社)
枚方の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所です。

4月ということで、入社にあたって扶養家族を聞かれることも多くなると

思います。

家族を扶養していれば、扶養控除というものを受けることができます。

社会保険の扶養とは額と概念が違います*また後日

一般的には103万収入の分け目がありますが、

出来るだけ扶養家族を増やすのが得です。

ですがここでいう扶養家族というのは、税務申告の上での家族のことです。

家族として面倒を見ているわけではなくても、近親者を扶養家族に入れれるのです。

「そういうことができるの?」と思う人もいるでしよう。

しかしできるのです。

扶養控除は「同居している家族」のみが対象になっている

と思い込んでいる人も多いようですが、実はそうではないのです。

別居していても、「生計を一つ」にしていれば扶養の対象となります。

扶養家族にできる親族というのはけっこう範囲が広く、

「6 親等以内の親族」

「3 親等内の姻族」

となっています。

なので、おじいちゃんの従兄弟や妻の叔母でも、扶養に入れることできるのです。

ただし所得がある人は、扶養家族にすることはできません。

でも65 歳以上の年金収入者ならば、年収150 万円程度までは無所得状態となります。

夫婦で年金収人が合計で300 万円程度までなら、扶養控除に入れられる可能性があるのです。




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