法律の解釈は、まず、条文の文言の意味の探求から始まります(文言解釈)。一方で、法律の解釈には、結果の妥当性が求められています。なぜ、結果の妥当性が求められているかと言えば、“社会秩序の安定”が求められるからです。
法律など、所詮、紙に書かれた言葉です。法律が国民の多数を納得させることができるものでなければ、法律は無力です。そして、この結果の妥当性は、法律の解釈者の世界観や人生観によって異なります。
上記の後者には、何人も納得させることができる“科学性”はありません。解釈者の主観が反映されているからです。
しかし、前者の文言解釈から始まる解釈には、科学性を求めることができます。それは、“論理性”です。いかなる人に対しても納得させることができる論理性が法律解釈に求められているのです。このように書きましたが、法律解釈の論理の展開は、一通りではなく、複数が存在しえるために、多くの論争が生じるのです。これが、法律学は論理学だと言われる所以です。
私は、この論理の部分をできる限り単純化したいのです。それは、『法の支配について』で書きましたとおり、「一般人が法律を読めば理解できる。読んでも理解できなくても、法律家から説明を受ければ理解できる」ようにするためには、この論理展開の部分をできる限り単純化する必要があるからです。ですから、『意思表示とは何か?』で、「意思の通知」や「観念の通知」という概念は不必要だとした理由です。
法律など、所詮、紙に書かれた言葉です。法律が国民の多数を納得させることができるものでなければ、法律は無力です。そして、この結果の妥当性は、法律の解釈者の世界観や人生観によって異なります。
上記の後者には、何人も納得させることができる“科学性”はありません。解釈者の主観が反映されているからです。
しかし、前者の文言解釈から始まる解釈には、科学性を求めることができます。それは、“論理性”です。いかなる人に対しても納得させることができる論理性が法律解釈に求められているのです。このように書きましたが、法律解釈の論理の展開は、一通りではなく、複数が存在しえるために、多くの論争が生じるのです。これが、法律学は論理学だと言われる所以です。
私は、この論理の部分をできる限り単純化したいのです。それは、『法の支配について』で書きましたとおり、「一般人が法律を読めば理解できる。読んでも理解できなくても、法律家から説明を受ければ理解できる」ようにするためには、この論理展開の部分をできる限り単純化する必要があるからです。ですから、『意思表示とは何か?』で、「意思の通知」や「観念の通知」という概念は不必要だとした理由です。