ビジネスと法律

ビジネス、法律、経済、政治、暮らしの話題についての情報を紹介しています。

「取り違え」60歳男性は月1回実弟と食事 相続権どうなる?

2013年12月02日 | 民法(親族、相続)
http://news.ameba.jp/20131202-41/
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離婚後の親子面会、最高裁が「間接強制」認める

2013年04月04日 | 民法(親族、相続)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130401-OYT1T01105.htm?from=ylist
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<親権停止>初の本人申し立て…虐待防止、春に改正法施行

2012年07月25日 | 民法(親族、相続)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120723-00000008-mai-soci
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もはや手に負えないドラ息子。「勘当」することはできるか

2012年02月12日 | 民法(親族、相続)
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120212-00000002-president-bus_all
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「子との面会法、取り決めたか」離婚届に記入欄

2012年02月03日 | 民法(親族、相続)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120202-00001248-yom-soci
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ハーグ条約加盟に向け要綱案

2012年01月29日 | 民法(親族、相続)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120129/k10015612991000.html
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未成年後見人の報酬支援へ 厚労省、担い手確保図る

2012年01月12日 | 民法(親族、相続)
http://www.47news.jp/CN/201201/CN2012011001001951.html
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<改正民法>4月施行を閣議決定…親権2年停止可能に

2011年12月15日 | 民法(親族、相続)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111213-00000053-mai-pol
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東日本大震災:遺族の相続放棄期限迫る 今月末「早めの手続きを」 /岩手

2011年11月27日 | 民法(親族、相続)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111126-00000071-mailo-l03
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契約者と受取人が同時死亡、受取人親族に保険金…最高裁判決

2009年06月02日 | 民法(親族、相続)
保険契約の契約者と受取人が同時死亡した場合には、受取人親族に保険金の全額が支払われるとの最高裁判決です。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090602-OYT1T00438.htm
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中小承継円滑化法が成立

2008年05月11日 | 民法(親族、相続)
9日に、家庭裁判所の許可があれば、特定の相続人がすべての自社株を相続できる中小承継円滑化法が成立しました。

 (参考)
 経済産業省中小企業庁財務課
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/080205shokeikhou.htm
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もし、相続放棄をしなかったら?

2007年03月05日 | 民法(親族、相続)
 今回も某MLで、鹿児島県の方の質問に私が答えたものです(質問、回答とともに一部改変しています。)。

 1 質問

 未婚状態で出産をし、夫となる男性はその子供を認知したものの、自らの借金を苦に自殺をしました。
 この場合、法定代理人の母親が、相続放棄の手続きを子供の代わりにすれば済むことなのでしょうが、もし、相続放棄をしなかった場合には、当然、支払能力のない子供は、どのようになるのでしょうか?

 2 回答

 差し当たり不都合なことはないと思います。相続から10年間が経過することによって、ほとんどの相続債務は時効により消滅します(民法167条1項)。

 また、もし相続債権者が、相続人である子供に対して訴えを提起したと仮定します。その裁判は当然に相続債権があるため、全部認容の確定判決を得ることがでるでしょう。

 しかし、財産のない子供に対して、どのようにしてその確定判決を強制執行することができるのでしょうか? 結局、裁判は無駄骨となり、確定判決後、10年間が経過することで時効が成立して、相続債務は完全に消滅します(同法174条の2第1項前段)。

 それから、子供が相続債務を相続すれば、その親権者が監督責任者として何らかの責任があるのではないか、と考える方もおられるでしょう。

 しかし、あくまでも相続という制度によって生じた債務ですから、親権者はその債務の履行について、相続債権者から何ら責任を問われないと思います。

 以上は、もしも相続放棄をしなかった場合です。現実には、亡くなった実父の両親から子供が、代襲相続(同法887条2項本文)を受ける可能性がありますので、必ず、相続放棄の手続きをしてください。
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離婚後に出産し、不倫が発覚。慰謝料はいくらか?

2005年11月07日 | 民法(親族、相続)
 某MLに東京の行政書士の方から次のような質問がありました(一部事実を変更しています。)。

 Q 元妻は離婚後6ヶ月経過し、300日以内に出産しました。その事実から元夫に婚姻中の浮気を知られて、元夫から慰謝料を請求されています。慰謝料を支払う必要はあるのでしょうか? もし支払う必要があるなら、いくら支払えばよいのでしょうか? 探偵事務所のサイトには、第二東京弁護士会(二弁)が、浮気の慰謝料として120万円という金額を提示しているのですが?
 それから、結婚をしていても、実質的な婚姻関係が破綻していたら、慰謝料は支払う必要がないという最高裁判例がありますが、それと今回の場合はどうなるのでしょうか?

 A 原則として支払義務はあります。
   慰謝料の金額については、元妻の所得・資産、婚姻期間等でかなり異なりますので、正確に具体的な金額を出すことはできません。あえて標準的なことをいえば、あくまで私見ですが、離婚後に婚姻時の浮気だけの問題でしたら、数十万円の金額だと思います。
 ただし、この件では、浮気相手の子供を出産という事実が存在しますから、50万円ぐらいが妥当ではないかと考えます。
 それから、二弁に問い合せましたが、「過去にそのような基準を試案として提示したことはあるが、慰謝料額が120万円である、という見解を表明したことはない。」という回答をいただいています。

 また、私の上記の回答に対して、他の行政書士の方が、「100万円、いや200万円ぐらいの支払義務がある。」と述べられていました。
 では、なぜ、私と慰謝料額について、このような開きがあるのでしょうか? あくまで、一つの推測として、それは、訴訟になれば、原告である元夫から被告である浮気相手(現夫)の行為によって、良好な婚姻間関係を破綻されたと主張される可能性が高く、それが立証されれば、300万円ほどの金額になるからではないでしょうか?

 しかし、逆に,被告側(現夫・元妻)から、すでに婚姻関係は破綻していたと主張・立証があれば、質問者が指摘しているように慰謝料を支払う義務はありません(最判平8年3月26日民集50巻4号993頁)。このように、どちらの立場に立つかによって金額が異なりますから、他の行政書士の方と見解が異なる可能性があります。
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葬式費用は、喪主の負担か?

2005年11月02日 | 民法(親族、相続)
 葬式費用は誰が負担すべきでしょうか? 喪主(相続人)でしょうか、亡くなった故人(被相続人)でしょうか? 

 この問題は、特に、相続人が相続放棄や限定承認をする場合に相続債権者との間で問題となります。つまり、被相続人が負担すべきものでしたら相続債務となり、相続財産から支出され、相続人が負担する必要はありません。逆に、相続人の負担であれば、葬式費用は自己の財産(又は香典)から支出しなければなりません。

 東京大学の内田貴教授は、次のとおり喪主の負担だと考えておられます。
 
 内田貴著『民法Ⅳ 債権各論 』364頁
 (財団法人東京大学出版会、1997年7月7日発行)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4130323024/qid=1132186237/sr=1-4/ref=sr_1_10_4/249-9233012-7382739
「葬式費用についても説が分かれ、費用に含まれるとする立場は、葬式費用に関する一般先取特権の306条、309条はこれを前提とした規定であると解する。
 しかし、309条でいう葬式費用の債務者が、既に存在しない死者自身であるというのは奇妙である。喪主が債務者と解するべきであり、したがって、葬式費用は喪主の負担というべきでだろう(『新版注釈民法(26)136頁(泉)』参照)。」

 私は、相続人が喪主の場合は原則として、その喪主の負担とすべきだと考えます。 しかし、相続人間で相続争いがあったり、葬式という儀式を取り行う者が必ずしも相続人とは限りませんので、例外として、条理をもって判断すべきだと思います。

 ところで、相続人が、葬儀費用等を被相続人の郵便口座から支出したため、相続放棄の申述を却下した家庭裁判所がありました。しかし、その決定を取消した大阪高決平14・7・3(家月55・1・82)がありますから、相続財産から葬式費用を支出したとしても、相続放棄等が認められないわけではありませんので、お間違えのないように願います。私もこの決定を支持します。
 次に、この決定を紹介する論稿がありましたのでご紹介します。

『法律時報(76巻6号) 臨時増刊』96頁 「判例回顧と展望/民法」(日本評論社、2004年5月24日発行)
https://www9.milai.pref.mie.jp/MEPLIB/servlet/search.detail_list?tilcod=2999002671968&volumeFlag=1
「4 相続放棄
 相続放棄に関して、⑧大阪高決14・7・3(家月五五・一・八二)がある。本件は平成十○年四月にAの死亡後、Xら(妻X1、長男X2、二男X3)には香典とし144万円のほか、被相続人A名義で300万円の郵便貯金が残された。Xらは、これらから葬式費用、仏壇・墓石購入費として計493万円余を支出し、不足分46万円余をXらが負担した。その後、平成13年10月になって、信用保証協会Yから被相続人宛に求償権および損害金総計5941万8010円と記載した残高通知書が送付され、はじめてXらはAに多額の借財があることを知った。そこで、この時点から三ヵ月以内にXらは相続放棄の申述をした事案である。

原審は、X1/X2については、貯金を解約して墓石購入費にあてたことは、921条1号の「相続財産の処分」に当たる、として申述を却下した。

これに対しXらが抗告した。本決定は、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当とはいえず、相続財産があることがわからないまま遺族がこれを利用して仏壇や墓石を購入することは自然な行動であるから、Xらの行動は「相続財産の処分」には当らない、として原審決を取り消し、Xの申述を受理した。」 
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相続回復請求権と取得時効について

2005年10月30日 | 民法(親族、相続)
 1意義
 相続回復請求権とは、真正の相続人が表見相続人に対し、相続権の確認を求め、併せて相続財産の返還など相続権の侵害を排除して相続権の回復を求める権利(民法884条)です。
 ここで、表見相続人とは、法律上相続人としての資格がないのに、あたかも真正な相続人であるかのように事実上相続財産を保有している者です(真正な共同相続人が、他の真正な相続人の相続権を侵害している場合を含みます。この場合の事例がほとんどでしょう)。

 (参考)
 民法884条 (相続財産回復請求権)
「相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。」

 民法162条 (所有権の取得時効)
「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者はその所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。」

 2要点
 私は以前には、上記の両条から単純に所有の意思があれば,20年間の占有によって、相続財産を民法162条で時効取得できると考えていました。

 しかし、そう簡単なことではありませんでした。民法884条を文言どおりに解釈するのではなく、表見相続人が他の真正相続人の相続人の請求権を排斥するためには、最高裁は、5年・20年という期間と伴に、真正相続人の相続財産を侵害したことにつき、「善意または合理的事由」を要求しているのです。

(参考)
最判平11・7・19民集5-3-6-1138(『模範六法(平成17年三省堂発行 1072頁)
 「相続回復請求の消滅時効を援用しようとする者は、真正共同相続人の相続権を侵害している共同相続人が、右の相続権侵害の開始時点において、他に共同相続人がいることを知らず、かつこれを知らなかったことに合理的事由があったことを主張立証しなければならない」
http://www.bk1.co.jp/product/02493301/?partnerid=adw820011

 ここで、判例は「他に相続人がいることを知らず、かつこれを知らなかったことに合理的事由」としており、「善意・無過失」を要求しているのではありません。民法学者の中には、教科書で「善意・無過失」と記述されている方がおられますが、それは誤りです。善意・無過失のうち、善意とは、「ある事情を知らないこと」、無過失とは、「普通になすべき注意を怠っていない」ことを意味します。ただ、両者はほとんど変わらないと思いますが、判例の方が、表見相続人側に若干ですが有利ではないか考えます。

 以上から、表見相続人が、時効取得をするのは極めてまれな場合です。例えば、亡なった父親に認知していなかった隠し子があったり、生まれてすぐに他家の実子として育てられたりして、表見相続人が、そのような事情を一切知らなかったような場合しか、相続人は884条の時効を援用することはできません。
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