ビジネスと法律

ビジネス、法律、経済、政治、暮らしの話題についての情報を紹介しています。

質問なるほドリ:「正恩氏題材映画」なぜ騒ぎに?=回答・堀山明子

2014年12月30日 | 民事訴訟法
http://mainichi.jp/shimen/news/20141230ddm002070035000c.html
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書評:岡口基一著『要件事実入門』(創耕舎、平成26年9月)

2014年10月23日 | 民事訴訟法
http://blog.wisdom-law.com/archives/40848387.html
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有田焼、中国で商標登録 中国の個人の登録取り消し

2014年08月13日 | 民事訴訟法
http://www.asahi.com/articles/ASG8F3C2RG8FTTHB001.html?google_editors_picks=true
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都内で脱原発求めるデモ行進

2012年05月08日 | 民事訴訟法
http://www.afpbb.com/article/politics/2876131/8896178
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裁判:横浜の弁護士、控訴手続き忘れ1審判決確定

2012年04月12日 | 民事訴訟法
http://mainichi.jp/select/news/20120412k0000m040075000c.html?google_editors_picks=true
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弁護団ミスで2人の上告却下=印紙代払わず―イレッサ訴訟

2012年01月12日 | 民事訴訟法
http://news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-120110X995.html?fr=rk
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金正日総書記が死去…北朝鮮メディアが報道

2011年12月19日 | 民事訴訟法
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20111219-OYT1T00560.htm

(関連記事)
国家葬儀委員会の名簿筆頭に金正恩氏=朝鮮中央通信

金正日総書記死去 69歳、列車内で
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弁護士が法テラス提訴「接見交通権を侵害」

2011年11月05日 | 民事訴訟法
http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20111104-OYS1T00721.htm?from=tw
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元法相、三ケ月章氏が死去 民事訴訟法学者

2010年11月19日 | 民事訴訟法
http://www.47news.jp/CN/201011/CN2010111901000603.html
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弁護士頼らず勝訴 原告女性「六法、ネットで調べた」

2010年03月21日 | 民事訴訟法
http://www.chibanippo.co.jp/news/chiba/society_kiji.php?i=nesp1269067631
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「証明責任」って、何?

2008年11月24日 | 民事訴訟法
 証明責任とは、「民事訴訟において、特定の法律効果の発生または不発生の判断に直接必要な事実の存否が不明なとき、判決においてその事実を要件とする自分に有利な法律効果の発生または不発生が認められないこととなる当事者の一方の危険または不利益のこと。
 立証責任、また、刑事事件においては挙証責任、実質的挙証責任(客観的挙証責任)ともいう。特定の請求の当否を判断する上でその存否が問題となる特定の事実との関係でいずれの当事者がこの危険または不利益を負担するか、つまりどちらの当事者が証明責任を負うかの定めを証明責任の分配という。」(『コンサイス法律用語辞典』839頁、三省堂、2003年12月20日発行)。
http://www.books-sanseido.co.jp/reserve/zaikoDetail.do?pageNo=1&action=%8D%DD%8C%C9&isbn=4385155054


 今日は証明責任について説明をしたいと思って書き込みをしたわけではありません。実は、「証明責任」という言葉を日本で初めて使用したのが、元東京高等裁判所判事で現在は弁護士の倉田卓次氏だと、つい先日知ったからです。倉田氏自身が、そのことを述べられている同著『続々裁判官の書斎』の該当箇所を下記の参考でご紹介してます。

 今まで、民事訴訟法の学者が、初めて翻訳語として使用したものだと思っていました。

 それから、民事訴訟法学者は一般に「証明責任」という用語を使用され、裁判実務家は「立証責任」という用語を使用される傾向があると思います。また、証明責任、立証責任のどちらを使用しても同じだとおっしゃる方がおられます。

 しかし、たとえ同じだとしても(私は異なると理解していますが)、用語の統一は必要ではないでしょうか?

 (参考)
 倉田卓次氏の略歴
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%89%E7%94%B0%E5%8D%93%E6%AC%A1

 倉田卓次著『続々裁判官の書斎』304~305頁(勁草書房、1992年1月20日発行)
http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e63430228

 次は、昭和62年11月19日に元昭和薬価大学教授で日本古代史研究家の古田武彦氏との対談での倉田氏の発言です。


「事大思想をこえて
 倉田 
  先程申しました、学会の雰囲気はなかなか変わらないということですが、私が経験しておりますので言えば、古田さんのおっしゃる「立証責任」。このごろの民訴学者はたいてい「証明責任」というんですが、このことを思い出しましたのは、ドイツ民訴法上の古典にローゼンベルクの『ベヴァイス・ラスト』という本がありまして、もう30何年前なんですけど、私、それを翻訳したんです。

ドイツ語の「ベヴァイス」は証明で「ラスト」は責任負担ですから、直訳すれば「証明責任(負担)」なんですけれど、昔は皆「立証責任」といっていた。立証といいますと、証拠を出すことになりますね。しかしベヴァイス・ラスト、証明責任というのは、両方が証明を出した上で、裁判官としてはどうしてもどっちとも決められない。つまり真偽不明だというときに、証明責任を負うほうが結果として不利になる、負けるというのが、「証明責任」の意味なんです。

つまり、勝ったほうも負けたほうも立証はするんですが、それは二次的な意味であって、一次的には真偽不明の場合の判断の基準が証明責任なんです。だから、そういう本当の意味で原義をとらえるには、「立証責任」というより「証明責任」という訳語の方がいいんじゃないかというわけで、私が初めて「証明責任」という言葉を使いました。

はじめ、一部の人は、昔から使っている「立証責任」という言葉の方がいいとか言っていたわけです。最初はみんな使ってくれなかったんですが、大阪大学の先生がまず使ってくれ、次に東京大学の先生が、「証明責任」という言葉を、自分の民事訴訟法の教科書で使ってくれたんですね。私が使っても大勢は動かなかったのが、大阪大学・東京大学の民訴法の教授が「証明責任」という言葉を使ってくれたら、以後は右へ習えでして、若い人たちはみんな「証明責任」というようになりました。それだけ、何ていうんでしょう、アカデミー内での事大思想と言えるようなものがあるんだなと感じました。

 それから、学界のほうがこちらの議論を真似するという場合がある。真似といえない古田さんのケースに高木彬光の『邪馬台国の秘密』のノトーリアスな剽窃事件がありますね。私は実はこの人が仙花紙『宝石増刊』の刺青殺人事件で登場して以来の愛読者だったんですが、古田さんが『邪馬壹国の論理』の中で明らかにされた経過、剽窃自体よりその後の開き直ったような態度というか、結局一度も謝らなかったんでしたね。」
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『要件事実マニュアル』の誤植について

2006年02月08日 | 民事訴訟法
 岡口基一著『要件事実マニュアル 上・下巻』(ぎょうせい、平成17年12月10日第一刷発行)の誤植を著者のHPで示されていますので、お知らせします。
http://okaguchi.at.infoseek.co.jp/yoken.htm

 噂によると、現時点で第三刷が出版されたそうです。かなりよく売れているし、役に立つ文献だと思いますので、法学部生、ロースクール生、司法修習生、民事法務を担う行政書士、司法書士、社会保険労務士、税理士、弁理士、弁護士、検察官、裁判官、企業法務担当者、公務員のみなさんが購入されることをお薦めします。

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『要件事実マニュアル』の第2刷での校正済みについて

2006年01月11日 | 民事訴訟法
 私が、みなさんにお薦めしていました岡口基一著『要件事実マニュアル 上・下巻』の第2刷が、本日、発売されます。
http://www.gyosei.co.jp/search/search.cgi?BOOKNUM=4&VAL=Data/top.txt

 次は、第2刷で校正された箇所です。すでに購入された方については、訂正をお願いいたします。私は一つも見つけられませんでした。これでは、あかんわ~(汗)。
http://okaguchi.at.infoseek.co.jp/manual.htm

 なお、上記以外の誤植については、後日、ネット上で公表されるそうです。その時は私からもお知らせいたします。
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要件事実論について

2005年12月04日 | 民事訴訟法
 私は要件事実論について、よく理解していませんし、現状で公表することに躊躇するのですが、取り敢えず、ここで公にすることが、私自身の勉強になるのではと考えましたので、書き込みしたいと思います。

 まず、要件事実とは、「実体法に規定された、法律効果の発生要件(構成要件)に該当する事実。通常、要件事実も主要事実・直接事実と同義で用いられるが、要件事実は法規範の構成要件要素としての類型的事実(例えば、「金銭の授受」)であるのに対し、主要事実・直接事実は要件事実を当該事件に即して具体化した事実(例えば、「○月○日に原告は被告に金100万円を渡した」)であるとして、両者を区別する見解もある。」と言われています(『コンサイス法律学用語辞典』(三省堂、2003年12月20日発行)から引用)。

 前者の見解が、最高裁判所の司法行政上の直属の下級機関である司法研修所の見解で、後者の見解が民事訴訟法学者の多数の見解だそうです。ここでは、司法研修所の見解を前提として、述べてみたいと思います。

 私は、要件事実論を将来の法曹のみならず、本人訴訟支援や争訟性のある法律事務、例えば、示談、代理に携わる方も学ぶべきものだと考えます。その理由として、
第一に、訴訟におけるルールとして、全国のどこの裁判所であっも、同様のルールに基づき民事訴訟における原告と被告との間において、民法、商法等の実体法を基礎にしながら、公平な“裁判”(競争)が行われることが、憲法の法の下における平等に取扱われる権利と裁判を受ける権利の実質性を担保するものだと考えるからです。

第二に、司法における訴訟は、基本的に国民に対する“司法サービス”(山本和彦一橋大学教授)だと考えますが、あくまでも、①裁判所の人員、②裁判所の予算、③1日は24時間であるという時間的制約(以上の三点を総称して、「訴訟経済」という。)に訴訟当事者は服さざるを得ません。ですから、原則として、原告と被告の両者が、競争のルール(要件事実論)を承知し、そのルールに基づいて競争が行われる必要があります。もし、このルールに従わなければ、非常に時間がかかり、当事者が不利益を被るのみならず、裁判所にとっても過重の負担を強いられることになるからです。

 この要件事実論に関して、創価大学の伊藤滋夫教授は、「裁判規範としての民法」を提唱されています。しかし、私には伊藤教授がどの程度の実践的課題を含んだ内容を提唱されているのかがよく分かりません。例えば、個人的に民法の要件事実論としてマニュアルを作成するという趣旨であれば、個人(伊藤教授)の自由ですし、民法等の実体法に立証責任の分配規定を記述せよと主張される趣旨ならば、立法論ですから、これも自由でしょう。

 しかし、伊藤教授の提唱はいずれでもないはずです。提唱者の真意が分からないため、これ以上、言及することは差し控えますが、私としては、伊藤教授の提唱には違和感を覚えます。

 ただし、伊藤教授は、私が前述した法的安定性の重視と訴訟経済を勘案した上で、激務にさらされている裁判官を少しでも救済しようとするお考えで、ご自身の見解を表明されているものと信じます。

 また、先ほど、法律実務家が要件事実論を習得することに賛同しましたが、それは一定の“基礎的なルール”として意味合いにおいてです。あくまでも、実体法の解釈は、一義的な解釈ができませんので、論者にって解釈が異なります。さらに解釈が異なれば、要件事実論の内実も異なることは当然のことだと思います。

 さらにいえば、最高裁判例の理解も論者によって異なる可能性がありますから、異なれば、要件事実論も異なる場合はあり得ると思います。ですから、それぞれの論者が主張する要件事実論を吟味するしかないのではないでしょうか。

(参考)
 司法研修所教官 村上正敏判事執筆「民法学への期待 ---日本私法学界シンポジム『要件事実論と民法学との対話』についての報告を読んで」(NBL No.815(2005.8.15))
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新刊発行予定  岡口基一著『要件事実マニュアル 上・下巻』 ぎょうせい

2005年12月01日 | 民事訴訟法
 水戸地裁の岡口基一判事が、ぎょうせいから、標記の書籍を今月14日(水)に出版される予定です。現在、予約注文を受けており、上下巻セット価格で10,000円(税込)です。私は購入を申込みましたが、みなさんもぜひ購入されることをお薦めいたします。
http://http://www.gyosei.co.jp/shinkan/search.cgi?BOOKNUM=2&VAL=Data/sin012.txthttp://www.gyosei.co.jp/shinkan/search.cgi?BOOKNUM=2&VAL=Data/sin012.txt

 それから、みなさんもご存知だと思いますが、岡口判事は、HP「法曹関係者のためのHPです。」を制作されており、法曹関係者でない私でも、毎日お世話になっております。法曹関係者以外の方にも有益な情報を提供されていますので、ぜひご覧になられることを強くお薦めいたします。
http://okaguchi.at.infoseek.co.jp/top.htm
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