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相続回復請求権と取得時効について

2005年10月30日 | 民法(親族、相続)
 1意義
 相続回復請求権とは、真正の相続人が表見相続人に対し、相続権の確認を求め、併せて相続財産の返還など相続権の侵害を排除して相続権の回復を求める権利(民法884条)です。
 ここで、表見相続人とは、法律上相続人としての資格がないのに、あたかも真正な相続人であるかのように事実上相続財産を保有している者です(真正な共同相続人が、他の真正な相続人の相続権を侵害している場合を含みます。この場合の事例がほとんどでしょう)。

 (参考)
 民法884条 (相続財産回復請求権)
「相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。」

 民法162条 (所有権の取得時効)
「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者はその所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。」

 2要点
 私は以前には、上記の両条から単純に所有の意思があれば,20年間の占有によって、相続財産を民法162条で時効取得できると考えていました。

 しかし、そう簡単なことではありませんでした。民法884条を文言どおりに解釈するのではなく、表見相続人が他の真正相続人の相続人の請求権を排斥するためには、最高裁は、5年・20年という期間と伴に、真正相続人の相続財産を侵害したことにつき、「善意または合理的事由」を要求しているのです。

(参考)
最判平11・7・19民集5-3-6-1138(『模範六法(平成17年三省堂発行 1072頁)
 「相続回復請求の消滅時効を援用しようとする者は、真正共同相続人の相続権を侵害している共同相続人が、右の相続権侵害の開始時点において、他に共同相続人がいることを知らず、かつこれを知らなかったことに合理的事由があったことを主張立証しなければならない」
http://www.bk1.co.jp/product/02493301/?partnerid=adw820011

 ここで、判例は「他に相続人がいることを知らず、かつこれを知らなかったことに合理的事由」としており、「善意・無過失」を要求しているのではありません。民法学者の中には、教科書で「善意・無過失」と記述されている方がおられますが、それは誤りです。善意・無過失のうち、善意とは、「ある事情を知らないこと」、無過失とは、「普通になすべき注意を怠っていない」ことを意味します。ただ、両者はほとんど変わらないと思いますが、判例の方が、表見相続人側に若干ですが有利ではないか考えます。

 以上から、表見相続人が、時効取得をするのは極めてまれな場合です。例えば、亡なった父親に認知していなかった隠し子があったり、生まれてすぐに他家の実子として育てられたりして、表見相続人が、そのような事情を一切知らなかったような場合しか、相続人は884条の時効を援用することはできません。
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法律の学び方  民法を中心にして

2005年10月29日 | 法律一般
 私は、“法律”は、“誰でも”が、“独学”で勉強し、理解できるものだと考えています。もし、特定の能力のある方だけしか理解できないものであるなら、あらゆる国家機関は、個人の自由と平等を保障する「正しい法」により拘束されるという“法の支配”の原則は、確立できないのではないでしょうか。
 
 このことは、「正しい法律による立法」、「正しい法律による行政」、「正しい法律による司法」が、実行されるためには、国民の一般人であれば、その“正しい法律”をできる限り理解できるように努めることが、要請されていると思うのです。
このように法の支配によって、法律が為政者を拘束することが“必要条件”であり、国民の一般人がその法律を理解することが“十分条件”ではないでしょうか?
 これまで、この後者については、あまり考慮されてはいなかったのではないかと思います。
 なお、法の支配については、後記の参考をご覧ください。

 そこで、法律を独学で学ぶ方法を考えてみました。特に、民法を中心にして記述します。
 法律で一番に大切なものは、「条文」です。条文を覚えることです。次に「判例」です。覚えるのは、これだけです。私自身が、条文や判例を記憶しているという意味ではありませんので、お間違えのないように願います。ただ、条文、判例だけを読んでも、法律を理解することは困難だと思います。条文という平面だけの理解では、法律を立体的に理解することは、非常にむずかしいからです。すべての法律問題は、現在と過去を含む四次元の世界を対象としています。それを、条文という二次元の世界だけでの知識で解明することは、非常に困難です。ですから定評のある学者が執筆した教科書を読まざるを得ないでしょう。弁護士の方も、教科書で司法試験を勉強されてきたし(予備校が刊行する書籍を含めて)、新しい法律が制定されれば、官僚が書いた本で勉強されているはずだと思います。

 しかし、教科書を読むといっても、分厚い本を読む必要はありません。読者から見て、「良い本」とは、
第一に、一読してその意味が理解できること。
第二に、出来る限り“薄い本”です。
これは、一通り読むのに時間がかからないからです。一読して、“理解ができて”、かつ“薄い本”が、良い本です。

 民法を初めて勉強する方には、例えば、自由国民社の『民法の基礎知識』です。非常に読みやすい本です。通勤電車の中で読めたと好評をいただいています。
http://www.jiyu.co.jp/books/4-426-22403-9.html

 次は、一橋大学名誉教授の川井健著『民法入門(第5版)』(有斐閣、平成17月5月発行)が、判例・通説に従い、民法の教科書の伝統に忠実な記述をされていて、安定感があります。民法はこれと、価格の面を考慮して、後述のコンメンタールがあれば十分ではないでしょうか。
http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/012/012454.html


 次に、伊藤真著『試験対策講座 民法総則、』、『同、物権法』、『同、債権総論』、『同、債権各論』、『同、親族・相続』(弘文堂発行)です。
http://www.koubundou.co.jp/books/furoku/JukHoiList.html

 この本は、司法試験受験生がよく利用していて分かりやすいと聞いています。私は、持っていますが読んでいません(汗)。ただし、5分冊ですから、決して“薄く”はありません。ですから、欠点は、“饒舌”ということでしょうか?

 そこで、まず債権各論から始められればどうでしょうか? 契約、賃貸借、不法行為は、具体的に理解しやすい分野だからです。さて、ここからが問題です。条文、判例を覚えたしても、『模範六法』(三省堂発行)等の判例の要約付き六法に、すべての判例が掲載されている訳ではありません。条文に記載されている意義・要件から、その事例が当てはまるのかどうかということを検討せざるを得ないのです。

 「そんなこと、できないぞ!」と言われるのなら、図書館に行かれて、有斐閣の『新版 注釈民法』を読んで下さい。ここに書いていないのなら、弁護士の方にご相談下さい。私の推測ですが、弁護士の方に質問しても、たぶん即答できないでしょうから、判例等を調べられると思います。

 これは、弁護士の方においても、民法解釈の出発点は、『注釈民法』だからです。そして、最終的には、“判例”に当たるしか方法はないということです。ただ、弁護士の方に相談される前に、「条文の趣旨は何か」を考えてみて下さい。趣旨に反した法解釈は、成り立たたないからです。

 「趣旨なんか、わからんぞ!」と言われるでしょう。
そのとおりです。趣旨を書いた本がないと分かりません。そのために、日本評論社発行の『基本コンメンタ-ル』シリーズが、価格的に適切だと思います。親族と相続以外は、今年の4月から施行された民法の口語化に合せて改訂されました。
https://sslserver.sbs-serv.net/nippyo/books/bookinfo.asp?No=2619

 次に、私が、お勧めする本は、有斐閣のSシリ-ズ『民法』が良いと思います。
http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/012/012471.html


 私の推測ですが、司法試験の論文試験の範囲を示していると思うからです。以上、簡単な解説でしたが、みなさんの法律の勉強にお役に立てれば幸いです。

 (参考)
 近畿大学法学部教授の佐藤幸治著『国家と人間 =憲法の基本問題=』19頁
(財団法人 放送大学教育振興会 1997年3月20日発行)
http://www.bk1.co.jp/product/1485759

「3 日本国憲法と法の支配
(1)「法の支配」と権力分立制
 以上述べてきたところから知られるように、いわゆる「法の支配」にいう「法」とは、独立自尊の人間の自律的生の確保に関わるものであり、また、そうした人間によって向け形成維持されていくものである。そうした「法の支配」の具体的な維持発展に寄与するものとして採用された基本的制度工夫が権力分立制である。
 
 いわゆる「法の支配」と濃密に結びついた権力分立制は、要約すれば、〔1〕立法府に正しい法を定立させ、立法府が定める仕組みを通じて執行府にその法を誠実に執行させること、および〔2a〕個人が、公権力により自己の権利・自由にかかわる事柄に関し具体的決定を受ける場合に、その法的根拠と理由について説明を受け、自己のいい分を聞いてもらう機会をもつこと(告知・聴聞を受ける権利を核とする適正な行政手続きの保障)、

〔b〕そして何よりも、およそ個人が自己の権利・自由を他者(公権力であれ私人であれ)により侵害されたと考えるときに、公平な独立の司法府による「法」の正しい解釈適用を通じて実効的な救済を得ることができること、の二本の柱より成る。

 そして、独立の司法府が解釈適用する「法」のなかに憲法が含まれるとき、つまり司法府が違憲審査権をもつとき、「法の支配」は最も徹底する。」
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「法の支配」とはなんだろう?

2005年10月29日 | 法律一般
 法の支配と何でしょうか? 芦部信喜著『憲法(新版補訂版)』(岩波書店、1998年3月8日発行。現在は、第三版が刊行されています。)では、次のように説明されています。
http://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/02/0/0227270.html

 「法の支配の内容として重要なものは、現在、①憲法の最高法規性の観念、②権力によって侵されない個人の人権、③法の内容・手段の公正を要求する適正手続き(due process of law)、④権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重、などだと考えられている。」(14頁)。つまり、行政機関等の公権力から個人の人権を守ることを意味しています。

 そこで、法律(憲法を含む。)が、為政者を統制・拘束することは理解できるのですが、それを担保するのは裁判所だけでよいのでしょうか? 
 
 法律は、国民の一般人であれば、原則として読めば理解できる、読んでも理解できなくとも、法律家から説明を受ければ、その論理的整合性については、理解できる内容でなければならない、のではないでしょうか。つまり、国民の一般人が、その論理性を理解できなければ、法の支配の実効性を担保できない、のではないかと思うのです。
 過去に、刑法の口語化、最近では民法の口語化がなされましたが、「法律は、国民の一般人ができるかぎり理解できるもでなければならない。」と、為政者がようやく認識した結果ではないでしょうか。

 ただ、私自身を含めて、“人は置かれた立場からのみ判断する”、言葉を代えれば、人は利害打算によって物事を判断しますから、利害関係にある方に「論理性を理解していただく」ことが、現実としては極めて困難なことであることは十分に承知しております。
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はじめまして

2005年10月29日 | Weblog
 みなさん、はじめまして。
 
 本日から、ブログ「ほうのしはい」を始めます。私は法律については素人ですが、法律に興味を持っていますので、法律中心で書込みます。
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