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訴訟における当事者、弁護士、裁判官について

2005年11月20日 | 判例一般
 私は、訴訟において、弁護士の方の力量、その事件に掛ける熱意、そして、費やす時間の三つの要素によっては、勝訴できる事件でも敗訴になる可能性があるとこれまで推測していました。 今回、元裁判官で、現在は、弁護士で中央大学の升田純教授の著書から、弁護士のみならず、当事者本人も裁判官と直接会話したりするので、本人の性格、人相、言動が、裁判官に重要な影響を与えることを知りました(升田純著『要件事実の実践と裁判 裁判例と事例で学ぶ』13~16頁 金融財政事情研究会、平成16年6月18日発行)。
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9978363742

 さらには、裁判官についてですが、

 ①裁判官の能力、認識、性格が裁判に影響を与えており、問題は、どの程度影響を与えているのかが明らかでないことだそうです。

 ②升田教授が弁護士になられて、裁判官は他の裁判官の法廷の訴訟指揮を見聞する機会は非常に少ないため、裁判官によっては裁判の仕方が非常に異なることを実感されたそうです。

 ③裁判官の中には、「どちらでも書けるぞ」と和解を勧めた事例等を見聞したことがあるそうです。

 ④裁判官の属性は多様であり、このような多様な属性が裁判にどのような影響を与えているかは、ほとんどわからない実情であるという認識を持たれています。

 裁判官については、“ブラックボックス”の状態ということでしょうか? 司法修習生の教育のみならず、裁判実務を研究されている司法研修所において、さらなる解明が待たれるところだと思います。
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