ビジネスと法律

ビジネス、法律、経済、政治、暮らしの話題についての情報を紹介しています。

離   婚   相   談   所

2008年11月28日 | 法律一般
行政書士 北東(きたひがし)事務所内に離婚相談所を開設しました。

私が、サポートできるのはあくまでも法律の問題だけです。
しかし、秘密厳守を法律で厳しく課せられている行政書士に、お話をされるだけ、心の平穏を取り戻すことができることもあるのではないでしょうか?

お一人で悩まず、メールでの問い合わせをされるだけでなく、“勇気を出して”、
お電話をおかけください。あなたのお電話をお待ちしております。

離婚相談所 http://plaza.rakuten.co.jp/rikonn/

代表  行政書士   北東  聡(きたひがし さとし)
プロフィール http://www.kitahigashi-office.net/category/1263526.html

TEL  06-7504-9722

〒547-0015 大阪市平野区長吉長原西1-5-33
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外国人サポートセンター(行政書士 北東事務所)

2008年11月28日 | Weblog
みなさん、おはようございます。行政書士の北東(きたひがし)です。

 標記のHPを作成しましたので、もし、よろしければご覧ください。

「外国人サポートセンター」
http://www.kitahigashi-office.net/

 〒547-0015 大阪市平野区長吉長原西1-5-33
 TEL 06-7504-9722

 HPの作成ってたいへんですね。これから、追加、改善してゆきたいと思いますので、誤字・脱字、誤認、又はご意見等をお寄せいただければ、幸いです。

 よろしくお願いします。

 行政書士 北東  聡
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湯浅赳男著『日本近代史の総括』の「この本で明らかにすること」

2008年11月26日 | 政治
 経済人類学者の湯浅赳男著『日本近代史の総括 日本人とユダヤ人、民族の地政学と精神分析』(新評論、2000年7月31日発行)の中から、「この本で明らかにすること」です。私は、湯浅先生の見解に全面的に賛同しているわけではありませんが、日本人が置かれた政治的立場を理解するために不可欠な論稿・・・特に、「日本人は、東アジア人であって、東アジア人ではない。」・・・と考えます。

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「証明責任」って、何?

2008年11月24日 | 民事訴訟法
 証明責任とは、「民事訴訟において、特定の法律効果の発生または不発生の判断に直接必要な事実の存否が不明なとき、判決においてその事実を要件とする自分に有利な法律効果の発生または不発生が認められないこととなる当事者の一方の危険または不利益のこと。
 立証責任、また、刑事事件においては挙証責任、実質的挙証責任(客観的挙証責任)ともいう。特定の請求の当否を判断する上でその存否が問題となる特定の事実との関係でいずれの当事者がこの危険または不利益を負担するか、つまりどちらの当事者が証明責任を負うかの定めを証明責任の分配という。」(『コンサイス法律用語辞典』839頁、三省堂、2003年12月20日発行)。
http://www.books-sanseido.co.jp/reserve/zaikoDetail.do?pageNo=1&action=%8D%DD%8C%C9&isbn=4385155054


 今日は証明責任について説明をしたいと思って書き込みをしたわけではありません。実は、「証明責任」という言葉を日本で初めて使用したのが、元東京高等裁判所判事で現在は弁護士の倉田卓次氏だと、つい先日知ったからです。倉田氏自身が、そのことを述べられている同著『続々裁判官の書斎』の該当箇所を下記の参考でご紹介してます。

 今まで、民事訴訟法の学者が、初めて翻訳語として使用したものだと思っていました。

 それから、民事訴訟法学者は一般に「証明責任」という用語を使用され、裁判実務家は「立証責任」という用語を使用される傾向があると思います。また、証明責任、立証責任のどちらを使用しても同じだとおっしゃる方がおられます。

 しかし、たとえ同じだとしても(私は異なると理解していますが)、用語の統一は必要ではないでしょうか?

 (参考)
 倉田卓次氏の略歴
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%89%E7%94%B0%E5%8D%93%E6%AC%A1

 倉田卓次著『続々裁判官の書斎』304~305頁(勁草書房、1992年1月20日発行)
http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e63430228

 次は、昭和62年11月19日に元昭和薬価大学教授で日本古代史研究家の古田武彦氏との対談での倉田氏の発言です。


「事大思想をこえて
 倉田 
  先程申しました、学会の雰囲気はなかなか変わらないということですが、私が経験しておりますので言えば、古田さんのおっしゃる「立証責任」。このごろの民訴学者はたいてい「証明責任」というんですが、このことを思い出しましたのは、ドイツ民訴法上の古典にローゼンベルクの『ベヴァイス・ラスト』という本がありまして、もう30何年前なんですけど、私、それを翻訳したんです。

ドイツ語の「ベヴァイス」は証明で「ラスト」は責任負担ですから、直訳すれば「証明責任(負担)」なんですけれど、昔は皆「立証責任」といっていた。立証といいますと、証拠を出すことになりますね。しかしベヴァイス・ラスト、証明責任というのは、両方が証明を出した上で、裁判官としてはどうしてもどっちとも決められない。つまり真偽不明だというときに、証明責任を負うほうが結果として不利になる、負けるというのが、「証明責任」の意味なんです。

つまり、勝ったほうも負けたほうも立証はするんですが、それは二次的な意味であって、一次的には真偽不明の場合の判断の基準が証明責任なんです。だから、そういう本当の意味で原義をとらえるには、「立証責任」というより「証明責任」という訳語の方がいいんじゃないかというわけで、私が初めて「証明責任」という言葉を使いました。

はじめ、一部の人は、昔から使っている「立証責任」という言葉の方がいいとか言っていたわけです。最初はみんな使ってくれなかったんですが、大阪大学の先生がまず使ってくれ、次に東京大学の先生が、「証明責任」という言葉を、自分の民事訴訟法の教科書で使ってくれたんですね。私が使っても大勢は動かなかったのが、大阪大学・東京大学の民訴法の教授が「証明責任」という言葉を使ってくれたら、以後は右へ習えでして、若い人たちはみんな「証明責任」というようになりました。それだけ、何ていうんでしょう、アカデミー内での事大思想と言えるようなものがあるんだなと感じました。

 それから、学界のほうがこちらの議論を真似するという場合がある。真似といえない古田さんのケースに高木彬光の『邪馬台国の秘密』のノトーリアスな剽窃事件がありますね。私は実はこの人が仙花紙『宝石増刊』の刺青殺人事件で登場して以来の愛読者だったんですが、古田さんが『邪馬壹国の論理』の中で明らかにされた経過、剽窃自体よりその後の開き直ったような態度というか、結局一度も謝らなかったんでしたね。」
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子供が、他人の携帯を破損して、損害賠償を請求されました

2008年11月11日 | 法律一般
 今、地域を挨拶周りしています。そこで、子供(14歳)さんが、他人が落とした携帯電話を使用するだけではなく、破損してしまったそうです。被害者からは、携帯電話本体の買換え費用と使用した通話料の他に、携帯電話に記録されていた個人情報を流出させたとして、高額の損害賠償を請求されたそうです。

 それでは、いかほどの損害賠償額になるのでしょうか?

 はっきりしたことは言えないのですが、過去に最高裁が、ヤフーが個人情報を漏洩したことで、原告に一人当たり6,000円を認定していますが、この判例から推測するしかないのではないでしょうか?

http://www.47news.jp/CN/200712/CN2007121401000741.html
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行政書士ブログを始めました

2008年11月11日 | 法律一般
 行政書士ブログを始めました。そこでは、帰化・関係は当然として、他の許認可関係も含めて、情報を提供する予定です。よろしければ、そちらもご覧ください。
「行政書士 北東事務所ブログ」
http://blog.livedoor.jp/kitahigashi/
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「法曹関係者のためのHPです。」が、終了しました

2008年11月10日 | 法律一般
みなさん、こんばんは、大阪の北東です。

 残念なお知らせですが、現職裁判官である岡口判事(大阪高等裁判所)の標記の
サイトが、終了されたそうです。
http://okaguchi.at.infoseek.co.jp/top.htm

 しかし、「ボツネタ」については、引き継ぐ方がおられるので、それは、今後も継続して閲覧できるようです。
http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/

 岡口判事、約8年半という長い間、ほんとうにお疲れ様でした。ありがとうございました。
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