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50代の主婦、父が「500万円」のタンス預金を残し他界しました。現金ですし、少しずつ使えばバレないって本当ですか?

2024年07月19日 20時06分29秒 | お金のこと


50代の主婦、父が「500万円」のタンス預金を残し他界しました。現金ですし、少しずつ使えばバレないって本当ですか? 万が一「税務調査」が入ったらと考えると不安です…(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース 






50代の主婦、父が「500万円」のタンス預金を残し他界しました。現金ですし、少しずつ使えばバレないって本当ですか? 万が一「税務調査」が入ったらと考えると不安です…
5/4(土) 11:31配信



ファイナンシャルフィールド
50代の主婦、父が「500万円」のタンス預金を残し他界しました。現金ですし、少しずつ使えばバレないって本当ですか? 万が一「税務調査」が入ったらと考えると不安です…


他界した父親が残したタンス預金。「現金だしこっそり使えばバレないのでは?」と考える人も多いのではないでしょうか。本記事では、1年前に亡くなった父親のタンス預金が500万円ある50代主婦のケースを例にとり、タンス預金を使うことのリスクや税務調査に入られないための対策方法を解説します。


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タンス預金は少しずつ使えば税務署にバレない?

結論からいうと、タンス預金は税務署にバレる可能性が高いです。国税庁は国税総合管理(KSK)システムの導入により、納税者が過去に申告した内容(所得税や固定資産税など)を一元管理しており、相続税の納税対象者を容易に絞り込めます。よって少しずつ使ったとしても、税務署にばれる可能性は高いでしょう。

親族が残したタンス預金の場合、金額によっては相続税の課税対象になります。相続税の課税対象となるケースは後記しますが、納税を怠った場合は違法行為になるため、バレるバレないではなく申告が必要です。


タンス預金の申告や納税が必要なケースとは?

遺産が相続税の基礎控除額を超える場合、申告や納税が必要です。遺産には、現金や不動産、自動車や貴金属などが含まれます。相続税の基礎控除とは、課税対象の相続財産から一定の金額を引くことで相続税が減額される制度です。

基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で求められます。法定相続人とは、亡くなった人の配偶者や両親、子どもや兄弟姉妹などが当てはまります


本記事のケースとして、法定相続人は娘1人、遺産はタンス預金500万円のみという条件で計算してみましょう。

3000万円+(600万円×1人)=3600万円

つまり基礎控除額は3600万円になります。相続財産はタンス預金の500万円だけなので基礎控除額に収まるため、今回のケースは相続税の申告や納税は不要です。

ただし、相続税はすべての相続財産を含めて計算する必要があります。仮に預貯金や貴金属などもあり、総額が基礎控除額を超える場合は、申告や納税が必要になる場合もあるため注意が必要です。


納税せずにタンス預金を使った場合
もし申告や納税が必要にもかかわらず、何もせずにタンス預金を使ったらどうなるのでしょうか。場合によっては、未納分の税金に加えて、延滞税や加算税がかかる可能性があるので要注意です。

延滞税とは、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて課せられる利息のことをいいます。また、加算税はいくつか種類があり、1番課税割合が高いのは意図的に申告や納税を怠った際に課される重加算税です。


相続税の申告と納税は、相続(財産の持ち主の死亡を知った日の翌日)から10ヶ月以内が期限なので、遅れないようにしましょう。
相続財産額によっては、多額の支払いが必要になる可能性もあり、悪質なケースとみなされて裁判になれば、弁護士費用もかかります。さらに有罪判決がでれば、懲役や罰金などを科せられる可能性もあるため、故意の申告逃れや未納行為はリスキーでしょう。


税務調査に入られないために今すぐできる対策
タンス預金を見つけたら、自分以外の相続人がいる場合は、すぐに伝えてください。あらかじめ共有しておけば、相続に関するトラブルを未然に防げます。また、相続税が基礎控除額を超える場合は、隠さずに申告しましょう。

すでに相続税の申告を終えている場合でも、追加でタンス預金が見つかったのなら修正申告が必要です。税務署のホームページから修正申告書をダウンロードできるので、違法行為にならないようタンス預金を見つけたらすぐに対応することが大切です。

出典
国税庁 国税総合管理(KSK)システムの刷新可能性調査の結果等について
国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
国税庁 No.4205 相続税の申告と納税

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー


ファイナンシャルフィールド編集部


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