弁護士美和のブログ つづりまとめ

 弁護士 美 和 勇 夫

渡辺正昭弁護士(東京弁護士会)が、国会の裁判官訴追委員会に岡口氏を訴追請求するというがシロートならともかく、弁護士がこんな事をすること自体弁護士会の懲戒にならないか?

2019-03-18 23:21:20 | Weblog

ツイッターに不適切な投稿をしたとして最高裁が戒告処分とした東京高裁の岡口基一裁判官について、

投稿で取り上げられた「犬の訴訟」で代理人を務めた渡辺正昭弁護士

(東京弁護士会)が、国会の裁判官訴追委員会に岡口氏を訴追請求するという。



 岡口裁判官は昨年5月、高裁で判決があった「犬の所有権」を巡る民事訴訟に関し、
インターネットの記事を引用し「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ?」などと投稿した。

最高裁は昨年10月、分限裁判の決定で訴訟を起こした飼い主の女性を傷つけたとし戒告処分にした。






国会の弾劾裁判は、裁判官に『威信を著しく失うべき非行』があったとき、

裁判官を罷免】するという重大な裁判である。


   岡口裁判官に対する嫌がらせ以外の何物でもない訴え。


   いやしくも弁護士たるものがだ、

   「岡口裁判官の罷免」を求めて、弾劾裁判などおこせる道理ではない

   



渡辺弁護士は,犬の虐待をした人の岡口裁判官が気に入らないという感情と,

25年以上のキャリアを積んだ岡口裁判官裁判官という人材とを秤にかけて,

どちらが国益だと理解しているのか?



シロートならともかく事理をわきまえた渡辺弁護士が国会に、こんな罷免の訴追請求

           をすること自体、弁護士会で懲戒とならないか?



 A弁護士がおよそ懲戒事由にならないことで、B弁護士を懲戒請求し、逆にA弁護士が

 弁護士会で懲戒に付されることがよくある。


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