弁護士美和のブログ つづりまとめ

 弁護士 美 和 勇 夫

弁護士の懲戒・・・・品位を失うべき非行・・・と言えるかどうか? 橋下弁護士 と 渡邊弁護士

2019-03-23 17:57:57 | Weblog
  
渡邊弁護士による国会訴追委員会への岡口裁判官罷免申し立ては

     弁護士としての品位を失うべき非行に当たるのではないか!



     橋下徹弁護士の 【業務停止2ヶ月】 の懲戒事案と対比してみよう

★★3月21日、昨日のブログに【橋下懲戒事件】紹介してあります





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① 弁護士会は自治権をもっていま

 す。

 弁護士は、弁護士会の罷免決議がなければ、クビにできません。

 総理や法務大臣、国会がなんと言おうと、くびにはできません。


② 岡口裁判官が、裁判官分限裁判にかけられたとき、圧倒多数の弁護士の意見は

  岡口の懲戒、戒告処分はすべきでないというものでした


③ 今、岡口裁判官が仮に弁護士だとして・・・

  渡邊弁護士が、「犬のツイッター」で、弁護士会に 「懲戒の申し立て」をしても 

  弁護士会は 、懲戒・戒告にはしません。

  まして、橋下弁護士事件のように、業務停止2ヶ月

  にはしません。

    退会命令、除名(罷免相当)処分など、天地が

ひっくり返ってもしません!


 ③ 渡邊弁護士が、国会に岡口裁判官の罷免、クビの申し立てをするということは、

    弁護士としてはあるまじき行為で、懲戒請求権の濫用であり、弁護士のくせに

    そういうことをすることが、弁護士としての品位を害するもので、これこそが

    懲戒行為だといわれるゆえんです。   


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<渡邊弁護士・懲戒の申し立て検討しています・・・>

    よおく考えた上、渡邊弁護士が申し立てを取り下げてくれると、
    その報道がされ・・・理由が論じられて、岡口裁判官にも渡邊弁護士にも
    良いのではないでしょうか!
    
コメント
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