渡邊弁護士による国会訴追委員会への岡口裁判官罷免申し立ては
弁護士としての品位を失うべき非行に当たるのではないか!
橋下徹弁護士の 【業務停止2ヶ月】 の懲戒事案と対比してみよう
★★3月21日、昨日のブログに【橋下懲戒事件】紹介してあります
src="https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/1a/b5/89ebae0760a367e90de21893feef63c7_s.jpg" border="0">
src="https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/3b/9f/4319c125133234a7b922c866488055a7_s.jpg" border="0">
① 弁護士会は自治権をもっていま
す。
弁護士は、弁護士会の罷免決議がなければ、クビにできません。
総理や法務大臣、国会がなんと言おうと、くびにはできません。
② 岡口裁判官が、裁判官分限裁判にかけられたとき、圧倒多数の弁護士の意見は
岡口の懲戒、戒告処分はすべきでないというものでした。
③ 今、岡口裁判官が仮に弁護士だとして・・・
渡邊弁護士が、「犬のツイッター」で、弁護士会に 「懲戒の申し立て」をしても
弁護士会は 、懲戒・戒告にはしません。
まして、橋下弁護士事件のように、業務停止2ヶ月
にはしません。
退会命令、除名(罷免相当)処分など、天地が
ひっくり返ってもしません!
③ 渡邊弁護士が、国会に岡口裁判官の罷免、クビの申し立てをするということは、
弁護士としてはあるまじき行為で、懲戒請求権の濫用であり、弁護士のくせに
そういうことをすることが、弁護士としての品位を害するもので、これこそが
懲戒行為だといわれるゆえんです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<渡邊弁護士・懲戒の申し立て検討しています・・・>
よおく考えた上、渡邊弁護士が申し立てを取り下げてくれると、
その報道がされ・・・理由が論じられて、岡口裁判官にも渡邊弁護士にも
良いのではないでしょうか!