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 弁護士 美 和 勇 夫

渡邊弁護士は、国会に対する 岡口裁判官訴追を とりさげられたらいかがであろうか!

2019-03-25 14:28:48 | Weblog





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① 犬の飼い主事件では、犬を公園に捨てた元の飼い主の行動がそもそも身勝手であり、捨てたことはおおかたの人から批判されてもおかしくないことである。
同じ事を岡口裁判から言われても,今も苦痛を引きづって感ずるほどのことではないと思われる。


② 渡辺正昭弁護士は3月18日に会見し、
「女性は岡口氏のネットでの言動で今も苦しめられている」と言っているが、
最高裁から戒告処分のあった今、いまだ何をどう苦しめられているのかよくわからない。

女性が戒告処分のあった今でも苦しんでいるから、岡口裁判官の【罷免】を国会に求めるというのは、「一般人の行動」ならともかく、懲戒理由を理解しているはずの弁護士としては、いかがなものであろうか?



③ 最高裁は、岡口判事に対し【戒告】の処分を下した。
最高裁としては、【過料】よりも【軽い戒告処分】を言い渡している。

最高裁は、さらに国会の訴追委員会に対し【罷免】を求めることはしていない。


④ 弁護士がこういうことで、訴追すると・・・大阪弁護士会から業務停止2ヶ月とされた・橋下弁護士の例のように、大衆はこれを模倣する弊害が生ずる。

裁判で敗訴した場合ですら、「あの裁判官をクビにしてくれ」と訴追をする事が生ずる。
マスコミ・週刊誌はこれをおもしろおかしく報道する。
裁判官は萎縮してしまうことになる。



⑤これで本当に罷免なのか?、
 先例となっている罷免事由(破廉恥事件で有罪の刑法犯)と比べても異質である。

すべからく渡邊弁護士は、ご自分の申し立ては「よくよく考えてみると行き過ぎであった」として、訴追を取り下げされたらいかがなものであろうか?

マスコミはこれをとりあげ、是々非々を論じて報道するであろうから、国民も国会訴追の意義、問題点をよく理解するところとなる。


     過ちを改めるに遅すぎるということはない


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