
満開の花が咲いていた木を粉砕してしまった写真です。これはたまに行くピザ屋の近くに生えていまして、きれいになったなーと思っていたところ、こんなことになっていました。
これはこの地域ではじまった道路の整備事業の一環で伐採されたようでして、この木は中央分離帯的な位置に生えていましたので、工事に邪魔かといえば邪魔なのでしょうが、まさに満開のときに粉砕しなくても…と直感的に思ってしまいました。
他方、、、
・この木が一本あるからといって工事を中止するのか
・伐採しないけれども工事をするとして、例えば、この木をどこかへ植え替えるコストはどうするのか
・自分が知らないだけで、実はこの木は病気にかかっていて伐採する必要があったのではないか
・そもそもこの木だけを気にする必要があるのか(他にもっとひどいことはいくらでもあるのではないか)
・満開でなかったら気にしないのか
・仮に事前にこの計画を知っていたとして何らかの行動を起こしたのか
・いまこの事実を知ったとして何らかの行動を起こすのか
と冷静になって考えてみると、はたしてどうなんでしょう。何を基準として判断するのがいいんでしょうね。
さて、今学期は憲法を受講していますが、最高裁まで来るような憲法問題は価値観のぶつかり合いが特に顕著です。
(アメリカの最高裁は原則としてそもそも裁量的にしか案件を受諾しないですし)
たとえば、つい先日も、大学入試の人種に関するアファーマティブアクション関連で、
Supreme Court upholds Michigan’s ban on racial preferences in university admissions
というニュースが流れていました。
>The decision further illustrates the court’s skepticism about race-conscious government programs. In effect, the ruling says that universities may still employ the limited consideration of race authorized in previous Supreme Court rulings. But it also said that voters and legislators also have the right to curtail such plans. That it took five separate opinions totaling 102 pages written over six months to reach that result is a sign of how divided the court remains on the issue.
時間がないのでまだ判決を読んでいませんけども、裁判官のなかでも完全に一つの意見にはまとまらず様々な意見(説明)が出ています。特に反対意見(判決にならなかったマイナー意見)を書いたSotomayor裁判官(最高裁初のヒスパニック系裁判官かつ史上3人目の女性裁判官)は50ページ超にわたり、統計図も駆使しつつ熱弁をふるっているようです。
ちなみに大学(院)入試の人種優遇については過去に次のようなケースもあります。
・Regents of the University of California v. Bakke (白人男性の学生が、マイノリティの入学数確保政策(人種別の人数割り当て)がために、UCデービス医学部に不合格となった事例)⇒人種は考慮しても良いが、人数割り当て自体は違憲
・Grutter v. Bollinger(白人のロースクール受験生が、入学選考プロセスで人種を考慮要素の一つにすることは違憲だと訴えた事例)⇒合憲
なお、人種に関する違憲審査基準はもっとも厳しいものとして設定されていまして、"Strict Scrutiny"の基準でもって政府の(立法)行為が審査されます。この審査は大抵とおらないので、この基準で審査されるとなると十中八九違憲になります。(例外:Korematsu v. U.S.:WW2中の日系米人強制抑留関連)
・概要はこちら:コーネル大学の用語説明(英語)