こんにちは。こちらはイースターが終わりまして、授業も残すところ約1週間になりました。
さて、例によって、日本のニュースを見ていたところこんなニュースを見つけました。
武田薬品、衝撃の「懲罰賠償6100億円」はわずか45分で評決されただそうです。
だいたい懲罰賠償ときたらマックの話が紹介されますけども、やっぱり書いてありましたね (Liebeck v. McDonald)。記事のトーンも典型的な感じです。
懲罰賠償についてはアメリカでも是非が議論(例:懲罰による抑止効果に疑問がある、結局のところ儲かるのは弁護士だけ、企業の経済活動を妨害しているデメリットが大きい、懲罰賠償が認められやすい特定地域で訴えるフォーラムショッピングが著しい)されているようですけども、とりあえず、裁判官や陪審員の裁量でもってなんでもかんでも認められるというわけではないです。
たとえば2007年の連邦最高裁の判例(Philip Morris USA v. Williams)では、懲罰賠償について憲法上のDue Processの観点から一定の制限があることを判示しています。
(原文はこちら。)
さて、例によって、日本のニュースを見ていたところこんなニュースを見つけました。
武田薬品、衝撃の「懲罰賠償6100億円」はわずか45分で評決されただそうです。
だいたい懲罰賠償ときたらマックの話が紹介されますけども、やっぱり書いてありましたね (Liebeck v. McDonald)。記事のトーンも典型的な感じです。
懲罰賠償についてはアメリカでも是非が議論(例:懲罰による抑止効果に疑問がある、結局のところ儲かるのは弁護士だけ、企業の経済活動を妨害しているデメリットが大きい、懲罰賠償が認められやすい特定地域で訴えるフォーラムショッピングが著しい)されているようですけども、とりあえず、裁判官や陪審員の裁量でもってなんでもかんでも認められるというわけではないです。
たとえば2007年の連邦最高裁の判例(Philip Morris USA v. Williams)では、懲罰賠償について憲法上のDue Processの観点から一定の制限があることを判示しています。
(原文はこちら。)