公取委のリリースを見ていたら、小林製薬さんの銀配合製品の表示について、排除命令が出されたとのこと。
そして、小林製薬さんのリリースは、こちら。
内容を読んでみると、「実際のものより著しく優良であると一般消費者に示すものであることを取締役会の決議において確認すること」とありました。
あくまで、推測ですが、通常は、「公示すること」がその内容ですが、すでに2月13日の時点で、同社は、独自に公表されているからでしょうか?
それにしても、取締役会では、実際のものより著しく優良であると一般消費者に示すものであることを確認する、といった内容でしょうか。
事前に、その内容について公取委には相談されているとは思いますが、気になりました。
そして、小林製薬さんのリリースは、こちら。
内容を読んでみると、「実際のものより著しく優良であると一般消費者に示すものであることを取締役会の決議において確認すること」とありました。
あくまで、推測ですが、通常は、「公示すること」がその内容ですが、すでに2月13日の時点で、同社は、独自に公表されているからでしょうか?
それにしても、取締役会では、実際のものより著しく優良であると一般消費者に示すものであることを確認する、といった内容でしょうか。
事前に、その内容について公取委には相談されているとは思いますが、気になりました。
新聞で読んでましたが、取締役会の所は見逃していました。
「実際のものより著しく優良であること」の証明は取締役会とかではなく、複数の学会に発表されている事とかと思ってました、、
確か排除命令の前に、2週間以内に証明書類を出さないといけなかったと思いますが、その書類作成としても、、(^^;)
コーチさんが、おっしゃっているのは、不実証広告における表示者の証明書類の提出の話だと思います。