明瞭に注意文言を記載していないことによって、一般消費者に対して誤解を与える表示をしたとされて、有利誤認表示に当たるとされたのですね。
しかし、媒体のスペースによっては、書ける分量に制限があり、どこまで注意文言を記載すればよいのか、記載するとしても、どれくらいの大きさにすべきかは、明確な基準がなく、制作を委託された広告会社にとって悩ましいところです。
3月13日 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に対する排除命令について
・排除命令書
・別添写し1~2
・別添写し3~4
・別添写し5~6