ひまわりてんびんへの道

会社は変われど、一貫して企業法務に携わってきました。思いつくまま、気の向くまま、気長に書き続けます。

楽天、TBSへ経営統合申し入れへ

2005年10月13日 | 法律一般
夕方、仕事をしていたら、「楽天がTBSへ経営統合を申し入れたらしい。」との情報が入ったので、早速、ネットとテレビで確認しました。
仕事柄、仕事中テレビをつけるのはまったく問題はないのです。

<楽天、TBSへ経営統合申し入れへ>(YOMIURI ON LINE)
インターネット商店街最大手の楽天は13日、TBSに対し、共同持ち株会社の設立による経営統合を申し入れた、と発表した。また同社はTBSの発行済み株式総数の15.46%に相当する2938万株を取得し、筆頭株主になったことも公表。
 東京都内で13日夕に記者会見した楽天の三木谷浩史会長兼社長は「統合すればメディアとしての力が向上し、視聴者に対し、多様なコンテンツの提供が可能になる」などと説明。TBSの現経営陣はそのまま残す考えを明らかにする一方、TBSの経営課題とされてきた株主構成の安定化も図れるなどと強調した。
三木谷社長は、記者会見で、DVR(デジタルビデオレコーダー)の普及により、CMをスキップする視聴者が増え、テレビ広告収入が減少することも考えると、放送とインターネットを融合することに意義があると考えておられるようです。

その一方で、「唐突な印象を受けている。今後慎重に対応したい」とのTBS広報のコメントを読むと、今後の展望に目が離せません。

というのも、TBSは、今年の6月に買収対応策として、新株式予約権プランと株式分割プランを導入しているからです。

6月の同社の株主総会の招集通知に同封された「お知らせ」によれば

「(前略)このため、買収提案等があった場合には、当該提案等につき、株主の皆様および当社が当社企業価値への影響等を適切に検討・判断する機会を確保するため、買収提案者に対し、企業買収行為を開始する前に十分な資料および検討期間を提供・付与することを求めることといたしました。
 こうした事前対応の要請や手続を無視して突如一方的な買収行為を行う場合、または事前対応の結果により濫用的買収と判断される者が買収行為を開始した場合に備えて、当社は企業価値の毀損・減殺を防止するために必要かつ相当と認められる範囲において(1)新株予約権プラン(2)株式分割プランの対応策を定めておくこととしました。
上記新株予約権は、20%を超える株式が保有されると発動されますが、思うに、TBSのコメントともあわせて考えると、今回の楽天の株式取得は、業務提携交渉の最中の「突如一方的な買収行為」を行う場合に当たる可能性が高いのではないでしょうか。

法務担当者としての興味だけではなく、放送局は、当社の属する業界にとってはパートナーでもあるので、そういった意味でも今回の楽天の株式取得は、ライブドアのニッポン放送株式取得に続いて、今後も注目していきたいと思っています。

でも、既存のテレビやラジオ、新聞、雑誌などのマス媒体は、どういう形にせよ、インターネットをはじめとするインタラクティブメディアとの融合または共存を図っていかないと生き残ることができないのは、確かでしょう。日本の総広告費のうち、インターネット広告は、ラジオ広告をすでに凌駕しています。






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