社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

雇用保険 復習8 高年齢雇用継続給付について

2014-08-11 06:14:43 | 今日の問題
社労士の合格を目指す皆さん、おはようございます。。


今年の復習問題です。本試験にむけて、勉強が進んでおりますか!?

やはり知識を定着させるためには、繰り返し問題を解くことしかありません。



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では早速本日の問題です。


事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。)との書面による協定がないときであっても、所定の要件を満たすことにより、被保険者に代わって、支給申請を行うべき月ごとに、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をすることができる。


_____________________________________________________________________


答え 「 × 」 法第61条、則第101条の8

労働組合等との間に書面による協定がなければ、事業主は、被保険者に代わって手続きを行うことはできませんので、この設問は誤りですね。
尚、育児休業給付金、介護休業給付金の支給申請についても同様ですので、ここで押さえておいてくださいね。


では次の問題です。


高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。

___________________________________________________________________

答え 「 ○ 」 法第61条、則第101条の5第9項

設問の通り正しいですね。
多分この論点は過去になかったので、戸惑われたかもしれませんが、他の設問からこれが正解と導けるとおもいます。
また先程の問題と同様に、育児休業給付金や介護休業給付金にも同様の規定がありますので、注意してください。




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新大阪の社会保険労務士 みんなの助成金デスク 井上光労務サポートオフィスでした


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