社労士受験応援団!!

社労士を目指す人たちの勉強のヒントになるように過去問を交えながら、目指すは『合格』!!

社会保険労務士の合格発表がありました。

2005-11-12 08:57:52 | 今日の問題
昨日、社労士試験の合格発表がありましたね。
残念ながら合格できなかった人。来年に向けて既に進んでいますか。
ある程度、本試験終了後の模範解答である程度自分ではわかっていながらも、現実を突きつけられてしまうとショックですよね。

でも、既に来年へのスタートは切られています。
いざ、出発。

今日の問題です。

裁量労働のみなし労働時間制に関する規定が適用される場合であっても、休憩、休日及び深夜業に関する規定の適用は排除されず、使用者は労働時間の管理を行わなければならない。

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答 「 ○ 」 昭和63.1.1基発第1号

この通達は専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制の対象労働者についても休憩、休日及び深夜業に関する規定は適用されますので、休日に労働に従事させた場合には休日労働の割増賃金(3割5分以上)を支払う必要があります。
ここで、別の問題ですが、
①休日に8時間以上労働させたときの割増率は?
②休日の労働が深夜までになった時に割増率は?


次は企画業務型の改正からの出題です。

企画業務型裁量労働制に係る決議を行う事のできる労使委員会の委員の半数については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名され、かつ、厚生労働省令で定めるところにより当該事業場の労働者の過半数の新任を得ている者でなければならない。

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答 「 × 」 法第38条の4第2項、第1項
平成16年の改正前は労働者の過半数の信任を得る事を要件とされていましたが、改正によりこの要件は廃止されています。設問を「さらっと」読んでしまっては見落としがちな末尾の文章ですね。
このときの改正では、さらに労使委員会の設置届けも廃止となり、又企画業務型で定期報告についても「苦情処理措置の実施状況」「労使委員会の開催状況」については削除され、「対象労働者の労働時間の状況及び労働者の健康・福祉確保措置の実施状況」だけになりました。

また、社労士の業務については専門業務型裁量労働制の対象業務に入っていませんが、中小企業診断士の業務は入っています。
これと比較して、法第14条第1項の労働契約の契約期間における「専門的知識等であって高度なもの」の対象業務については、「社会保険労務士」が含まれており「中小企業診断士」については、改正により削除されました。

今年の社労士の合格発表も終わり、いよいよ来年の合格発表はあなたの出番です。
がんばりましょう。

社労士受験応援団でした。

先ほどの簡単な問題の答

①3割5分以上
②6割以上

です。