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さ(血?)迷えるNHK 7 NHKは放送法に違反?

2006-12-28 22:22:05 | NHK関連

NHKの各種行事は放送法違反ではないか?


放送法は次のように規定している。
(目的)
第七条
 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊
かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。
(業務)
第九条
 協会は、第七条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一  次に掲げる放送による国内放送を行うこと。
イ 中波放送
ロ 超短波放送
ハ テレビジョン放送
二  テレビジョン放送による委託放送業務
を行うこと。
三  放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。

四 以下省略。
(受信契約及び受信料)
第三十二条
 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその
放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(支出の制限等)
第三十九条
 協会の収入は、第九条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。
(罰則)
第五十五条
 次の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学
園の役員を百万円以下の罰金に処する。
一  第九条第一項から第三項まで及び第三十三条第二項の業務以外の業務を行つたとき

二  第三十二条第二項若しくは第三項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。

以上の条文を読んだとき、次のような疑問がわいて来る。
(支出の制限等)第三十九条 では、
 一  次に掲げる放送による国内放送を行うこと。
  イ 中波放送
  ロ 超短波放送
  ハ テレビジョン放送
 二  テレビジョン放送による委託放送業務を行うこと。
 三  放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
以外に協会の収入を支出してはならないと規定しており、仮に支出等の違反行為をした場合は、(罰則)第五十五条 で、協会役員は百万円以下の罰金に処すると規定されている。

NHKは現在、例えば、
  大相撲における金杯の授与
  NHK杯フィギアスケート大会
  放送文化賞の授与

などの各種業務を行っており、更には、民事裁判の裁判費用を支出しようとしている。
このことは第9条および第39条に違反し、第55条第一項で処罰されるべき行為なのではなかろうか。
また、会計検査院が指摘した東横インなどのホテルに対し、5%の受信料しかもらっていなかった事実は、第32条違反であり、第55条第二項で処罰されるべき行為と思われる。
NHKが上記のような業務を行っている根拠はどこにあるのだろうか?