世事雑感

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さ(血?)迷えるNHK 8 東横イン受信料を巡る疑問

2006-12-29 22:27:21 | NHK関連

これがNHKの体質だ


NHKでは「信頼され、愛される公共放送をめざして」全部局・放送局に「CS向上委員会」を新設した。
そして「視聴者・お客様の声は、会長や各地域放送局長などのトップ自らが積極的に受けとめ、その声の反映に努める」そうです。
そこで、私は”会計検査院”が指摘した『業所等におけるテレビジョン受信機の設置状況を適切に把握し、受信契約の締結を促進するよう改善:2,114 千件=350 億円(平成17年度分)』について疑問・意見を提出しました。
<以下は2006年11月~12月にかけてのNHKと私とのメールのやり取りです。>
11/06に最初に質問した時点では、放送法について良く知りませんでした。従って、”東横イン”の問題も、『受信料の不公平な負担(大幅割引)』と言う観点で質問しました。
その後、放送法について少しづつ勉強し、第55条に気が付きました。11/24以降は第55条を巡る質問&回答になりました。従って、メールのやり取りの前半と後半で少し論点が異なるような感じを受けるかもしれませんが、ご了解ください。
なお、本日のBlogは質問&回答の内容には触れません。(明日触れる予定) ただし、『木で鼻をくくったような回答』がCS向上委員会の目的とする「視聴者・お客さまの声は会長や各地域放送局長をはじめとしたトップ自らが積極的に受けとめ、その声の反映に努める」に合致していない事のみ言及しておきます。

***  黒色は私の質問   ***   
***  青色はNHKの回答  ***


◆11/06【NHKへの質問】NHK自身が不公平を作り出していることへの見解を回答ください。 NHKへの問合せ番号[#756976])
 NHKは「不公平感の是正」を理由に、受信料不払い者への督促(法的措置)を開始すると言っているが、
やめたほうが良いね。 自分から『不公平』を作り出しているではないか。こんな状態で、本当に11月末から督促状を送付したら、NHKは間違いなく倒産する。
竹中大臣の頃の方針どうり、チャンネル数を減らし、コスト低減を図り、受信料を下げてから、支払いの義務化をやるべきだ。NHKはどう考えるか回答を下さい。
(1)NHKが、ビジネスホテルチェーン大手の東横インのテレビの受信料について、部屋数の5%分のみを支払うとする契約を結んでいたことが、会計検査院の調べなどで分かった。
(2)NHKが50年以上にわたり、民放各局から受信料を徴収していなかったことが10日、分かった。局内にあるテレビ受像機は放送の監視を目的としているとして、受信契約の対象外としてきたため。 
◆11/13【NHKからの回答】NHKからのご連絡です。 
 メールありがとうございます。
パンフレット等の客室数と比較してあきらかに契約件数に違和感のあるホテル や、残念ながら受信料制度をご理解いただけず、非協力的なホテルにつきましては、受信料制度の意義を誠心誠意丁寧にご説明し、ご理解を求め、ご契約をお願いする活動を継続しておこなっております。しかし一方で、受信料制度の意義をご理解いただき、受信料を支払っていただいている多くの方から、不払いを放置することに対する不公平感を訴える声が 強くなっています。
こうした不払いを解消していくことは、NHKの重要な義務でもあります。公平負担に向けたこうした取り組みは、信頼回復のための大切な施策の一つだと考えています。
 また、ご指摘の企業努力につきましてですが、事業支出を抑制するため、職員の削減(3ヶ年で全職員の10%、1200人)、全役職員の給与カットの継続などによる人件費の削減を進めております。  よろしくお願いします。 NHK営業局
 
◆11/13【NHKへの質問】Re: NHKからのご連絡です。 
  ご回答ありがとうございます。
 これまで、NHKに何回も意見を提言させてもらったことがありますが、(受信料 問題とは限らない) コンピュータが機械的に「今後の参考にさせていただきます」と返信してくるだけで、今回初めてこのような回答を頂きました。その点は感謝し、また評価したいと思います。
ところで、『残念ながら受信料制度をご理解いただけず、非協力的なホテルにつ きましては・・・』 とのことですが、東横インについては、NHK側から『5%でどうでしょうか』と 提案したことが、会計検査院の調べで明らかになっている。それなのになぜ『ホテル側が非協力的だ・ 受信料制度を理解していない』と言うことになるのでしょうか?
NHK自らが『不公平感を作り出している』ことに対する反省は全く感じないので しょうか?
もっと言えば、NHKは放送法により『放送を受信できる受信機を設置した人・法人等と受信契約を結ぶ義務』があるのではないですか? 明らかに法律違反ではないのですか?
NHKの理論(回答)は、昨今のいじめによる児童・生徒の自殺に関し『遺書にいじめという言葉が 無かったから自殺はいじめが原因ではないと思う』と答えた、どこかの校長よりもっと性質が悪いと思う。
自分達のしたことは棚に上げて、一言の反省の言葉も無く、『残念ながら受信料制度をご理解いただけず、非協力的なホテルにつきましては・・・』と言って、他人のせいにするのですか?
普通だったら、先ずお詫びをする。 なぜならば、一般の受信料支払い者は、そのぶん割高な受信料を払わされてきたのだから。割高な受信料を払わされてきた受信者が、NHKに受信料の一部返還を請求し、NHKが応じない場合簡易裁判所を通じて督促状を送付したらNHKはどのように対処するのですか? それから今後の取組み方を説明するのが筋ではないのですか?NHKには『反省』という言葉が無いのですか?
民放局内のロビー・食堂等放送の監視とは関係ない部署に設置してある受信機についても、これまで受信契約を結んでいないいないとのこと(今年の4月からは一部の局とは契約を結んだようですが)、『NHKは努力してきました』と言うが『NHKの努力とはこの程度の内容』ですか? 再度NHKの見解をご回答いただくようお願いいたします。 以上
◆11/18【NHKへの質問】東横イン受信料問題の問合せに関する回答について 
 NHK殿
 お手数ですが、本メールを下記宛に転送していただくようお願い申し上げます。
NHK営業局・首都圏営業推進センター 荒巻公士 センター長殿
 ---------------------------------------
NHK営業局・首都圏営業推進センター 荒巻公士 センター長殿
 はじめまして。 貴職が本メールの受取先として正しいのかどうかわかりません。
もし間違っていたら、お手数ですが適切な部署に転送していただくようお願い申し上げますと共に、貴職におかれましても、このような実態をご認識いただきたく、よろしくお願いいたします。
本メールが途中で握りつぶされること無く、貴職まで届くことを願っています。
**************************
(1) NHKの公式ホームページから、下記質問を差し上げました。
NHK自身が不公平を作り出していることへの見解を回答ください。 [#756976]  送信日:11/11/06 23:24
(2)それに対し、11/13付で『NHKからのご連絡です。』という、ご回答をいただききました。
(3)しかし、その内容が余りにも不条理なものと感じ、再度11/13付で、『Re: NHKからのご連絡です。』と返信を差し上げましたが、それに対し、1週間を経てもご返事をいただいておりません。NHKは、自分に不都合な内容の問合せには返事を書かないのでしょうか?責任ある方からの回答をいただくようお願いいたします。
<追伸>
殆どの民間の会社には『お客様センター』のような部署があり、お客様からの苦情・要望・問合せなどの手紙やメールに対し、極力速やかに返事をしております。手紙やメールのやり取りを何回も繰返すこともあります。NHKには、このような”企業風土・体質”は無いのですか? 本件とは関係ありませんが、11/1朝日新聞『声』欄の質問に対しても、半月以上経過した11/17になって、ようやく荒巻センター長殿が回答を書かれています。あまりに遅いと思いませんか?
◆11/20【NHKからの回答】NHKからのご連絡です。  
 メールありがとうございます。
平成18年3月まで、放送法とそれに関連したNHKの規程により、無線局に該当 するテレビジョン放送局の事業者が局所内(事務室、移動体、営業所、通信部など も含みます)に設置したテレビについては、受信契約の対象外としていました。 これは、無線局の運用のための受信機は"放送の受信を目的としない受信設備"とし て取り扱っているためです。
18年4月以降については、「無線局の運用のため」といえる受信機の実態につ いて、テレビ局におけるテレビの運用実態を踏まえるとともに、受信料の公平負担 の観点からより合理的な取り扱いとするため、「テレビ局の放送・技術関連の現業 部局に設置されたもの」のみを受信契約の対象外としました。 この取り扱いの変更により、18年4月からはテレビ局の局舎内の事務室やロ ビー・食堂などに設置されたテレビは受信契約の対象となりました。なお、無線局の局所内であっても、たとえば一般の番組制作会社などは、無線局に該当しないため、従来から受信契約は必要です。
よろしくお願いします。NHK営業局
◆11/20【NHKへの質問】NHKはまじめに回答してください。(Re: NHKからのご連絡です。) 
 ご回答ありがとうございます。またも回答をはぐらかされてしまいました。
本メールのやり取りは、以下の『  』内に有る質問をしたことから始まっています。『NHK自身が不公平を作り出していることへの見解を回答ください。 [#756976] 送信日:   11/11/06 23:24』
質問の内容は受付番号でわかるはずです。質問の本題は、東横インにおける受診契約が本来契約すべき数の5%しか契約していない。 しかも契約数を5%にしたことは、NHK側からの提案であった。そのことに関し、NHKはどのように考えているのか聞きたいという質問です。
前回(11/13)の回答は、『残念ながら受信料制度をご理解いただけず、非協力的なホテルにつきましては・・・』云々で、NHKの責任を他人のせいにしている。
そして今回(11/20)の回答は、本題(東横インの問題)とは関係の無い、民間放送局の受信契約に、すりかえている。NHKはこれでも『まっすぐ真剣』なのですか。東横インの契約台数がNHK側の提案で本来契約すべき数の5%であった。このことはNHKの責任なのか、否か回答を下さい。
◆11/22【NHKへの質問】NHKに不利な質問には回答しないのですか?  
 NHKはどこが『まっすぐ真剣』なのですか。
11/20およびそれ以前にも、下記のように東横インの受信料に関する質問をしていますが、回答がありません。 速やかに回答を下さい。
◆11/24【NHKからの回答】NHKからのご連絡です。  
 メールありがとうございます。
個別企業の契約内容については、NHK以外の法人、団体に関する情報であり、第三者の権利、競争上の地位その他事業の遂行を害する恐れがあるため、お答えすることができません。ホテルの受信契約については、客室などテレビの設置場所ごとに契約いただくよう、日常の営業活動を実施しています。  明らかに契約数が低いと思われるホテルなどに対しては、受信料制度の意義を誠心誠意、丁寧にご説明し、ご理解を求め、ご契約をお願いする活動を行なっており、今後もさらにそれを徹底していきます。全国に展開しているホテルグループのうち、受信料制度を残念ながらご理解いただけずにいる非協力的なホテルや、パンフレットなどの客室数と比較して明らかに契約数が少ないと思われるホテルについては、本部が対応するなど、本部と地方放送局の担当区分を明確にして対応を進めています。 また、本部で状況把握に努め、各放送局間で対策内容にバラツキや誤解を招くような対応がないように、さらに指導を行なっていきます。 NHK営業局
◆11/24【NHKへの質問】Re: NHKからのご連絡です。 ← 自分自身が行った行為が事実か否かもわからないのですか?
NHK殿
やっと回答を頂きありがとうございます。
NHKからの回答は『NHK以外の法人に関する情報なので、回答できない』と言う趣旨と理解しましたが、それでよろしいですね? 私がこれまで尋ねているのは、『東横インの受信契約数は正規契約数の5%で良い』とNHK側から提案したと言う(朝日新聞の報道による)ことは事実か否かを尋ねているのです。NHK以外の法人・個人のことを尋ねているのではありません。NHKが『5%で良い』と提案したことをNHKは認めるのかですか? それとも認めないのですか? NHK以外の第三者には関係有りません。 NHK自身が行った行為が事実か否かを質問しているのです。 
自分自身が行った行為が事実か否かもわからないのですか? 再度回答を下さい。
◆11/24【NHKへの質問】 NHK役員は100万円の罰金を払うべきだ。
一部の新聞などで、下記の報道があります。
【NHKが、ビジネスホテルチェーン大手の東横インのテレビの受信料について、部屋数の5%分のみを支払うとする契約を結んでいたことが、会計検査院の調べなどで分かった。】
放送法第32条2項で【協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。】と規定されています。
また第55条では【違反行為をした協会又は学園の役員を100万円以下の罰金に処する。】と規定され、違反行為の中に第32条第2項も含まれています。東横インとの受信契約数の問題は、『実質的には受信料の免除』に相当すると思います。NHK役員は100万円の罰金を払うべきと思いますが、NHKの見解を回答ください。   (NHKへの問合せ番号[#764135])
◆11/27【NHKからの回答】NHKからのご連絡です。 
メールありがとうございます。
今回の会計検査院のご指摘につきましては、真摯に受けとめております。
事業所の受信契約の締結を促進するためのさらなる業務の改善につきましては、会計検査院の指摘を受けて改善をしていますが、その趣旨に鑑み、今後さらに業務を適切に進めてまいります。事業所の受信契約の重要性を深く認識し、受信料を公平に負担していただけるよう全力で取り組んでいく所存です。今後ともよろしくお願いいたします。 NHK営業局
◆11/27【NHKへの質問】NHK殿    
メールありがとうございます。 しかし回答になっていないですね。
私の質問を良く読んでください。 仕方が無いので、回答を選択式にします。
余計な事をを書く必要はありません。端的に(1)か(2)を選んでください。 
<私の質問>
 東横インとの受信契約数の問題は、『実質的には受信料の免除』に相当すると思います。 
<NHKの回答>下記(1)または(2)から選んでください。(2)の場合は理由を説明してください。
 (1)『実質的に受信料の免除』に相当すると思う。
 (2)『実質的に受信料の免除』に相当すると思わない。
    思わない理由:
◆11月29日【NHKへの質問】NHK殿 
NHKって、本当にレスポンスの遅いところですね。
27日に下記メールを送りましたが、まだ返事をいただいておりません。至急回答を下さい。
昔、松下幸之助さんが良く言っていました。「お客様は神様です」と。
NHKも毎日、全職員で、「お客様(視聴者)は神様です」と唱和してはいかがですか?
◆11/29【NHKからの回答】NHKからのご連絡です。  
メールありがとうございます。
 明らかに契約数が低いと思われるホテルなどに対しては、受信料制度の意義を誠心誠意、丁寧にご説明し、ご理解を求め、ご契約をお願いする活動を行なっており、今後もさらにそれを徹底していきます。
 全国に展開しているホテルグループのうち、受信料制度を残念ながらご理解いただけずにいる非協力的なホテルや、パンフレットなどの客室数と比較して明らかに契約数が少ないと思われるホテルについては、本部が対応するなど、本部と地方放送局の担当区分を明確にして対応を進めています。 また、本部で状況把握に努め、各放送局間で対策内容にバラツキや誤解を招くような対応がないように、さらに指導を行なっていきます。
 NHK営業局
◆11/29【NHKへの質問】Re: NHKからのご連絡です。  
NHK殿
 回答を催促したら、やっと回答メールが届きました。
NHKも受信料不払い者と同じレベルで、「催促」とか「督促」とかしないと、返事を出さないようですね。
前回の回答と、今回の回答内容からすると、自らは白状できないけど、
(1)『実質的に受信料の免除』に相当すると思う。
と暗黙裡に認めたと言うことですね。そのように理解ました。
もし異議があれば、その理由を明示・回答ください。
期限を切らないと回答が無いようですので、12月1日24時までに回答ください。
◆12月1日【NHKからの回答】NHKからのご連絡です。  
メールありがとうございます。
事業所など、住居以外の場所に設置する受信機については、受信機の設置場所ごとに受信契約が必要です。この場合の設置場所の単位は、原則として部屋ごとになります。したがって、テレビのある部屋ごとに受信契約をいただくことになります。また、ホテルを含めた法人・事業所の契約率は、平成17年度末で74%と推計しています。推計にあたっては、総務省実施の「事業所・企業統計調査」などをもとに、法人・事業所総体について統計的に信頼性のある推計値として算出しています。今回の会計検査院のご指摘につきましては、真摯に受けとめております。事業所の受信契約の締結を促進するためのさらなる業務の改善につきましては、会計検査院の指摘を受けて改善をしていますが、その趣旨に鑑み、今後さらに業務を適切に進めてまいります。事業所の受信契約の重要性を深く認識し、受信料を公平に負担していただけるよう全力で取り組んでいく所存です。今後ともよろしくお願いいたします。 NHK営業局 
◆12月3日【NHKへの質問】NHK殿   
 ご回答ありがとうございます。
今回の一連のメールのやりとりで、NHKは一度も『受信料の免除には相当しない』と言う趣旨の回答は有りませんでした。 いつも『今後更に業務を適切に進めていく』と言ったような趣旨の回答でした。
 直近のメールで、前回の回答と、今回の回答内容からすると、自らは白状できないけど、
  (1)『実質的に受信料の免除』に相当すると思う。
  と暗黙裡に認めたと言うことですね。そのように理解ました。
  もし異議があれば、その理由を明示・回答ください。 
と言う質問にも一切『異議あり』とは言われておりません。
従って、NHKが『受信料の免除に相当する』と認めていると結論付けます。
今後NHK役員が放送法55条に違反していることを告発していきます。
ご承知おきください。
   2006年12月3日


*** 以後、NHKからの回答なし。 ***