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「子どもの声は騒音ではない」法律で定めれば、地上げ屋が高笑い。吠え癖の付いたドーベルマン)数頭の代わりに子どもを使う時代へ

2023-04-27 21:49:05 | 法学
キャベツを買う、
という行為一つですら、状況によって大きな違いをもたらす。
たとえば、

A「キャベツ一個買う」
只の買い物ですね(一人暮らしでは、ちと多いですね)

B「キャベツ一グロス買う」

 単位の打ち違い?

それとも、

業者による買い付け? 
キャベツ・パーティー?

はたまた、

買い手の責任能力が低下したから?

C「キャベツ毎秒一個買う」

サイバー攻撃の結果?

それとも

キャベツに付帯しているオマケ目的? 

(これらは、民法や消費税法が身についていれば、気付けることです。)

行為の違いを看過して、
行為を切り出すことは、
悪事に使われる恐れ大。

さて、

で思い出すは、
マルサの女Ⅱ
に出てくる

犬の散歩。

マンションの共用廊下で、
犬(吠え癖の付いたドーベルマン)数頭を
散歩させる。

この散歩によって、マンションの居住者たちを追い出し
地上げに貢献。

もし

「子どもの声は騒音ではない」と
法律で定めれば、

地上げ屋たちは、

学童保育を始めるでしょう。

ターゲットの隣家を借りて、

「騒ぎ放題」「歌い放題」

を売りに
学童保育を始めるでしょう。

もちろん、
子どものため、
ではなく、

地上げの為に。

「子どもの声は騒音ではない」法律で定めれば、

犬(吠え癖の付いたドーベルマン)数頭を
散歩させる
大差ない状況が生じる。

そもそも、
騒音公害は、環境省の所管であり、
騒音規制法の範疇。

騒音規制法は、
にある通り、
「○○は騒音ではない」
という竹を割ったような(一律の)建付け、ではない。

子どもの声であっても、
精緻な場合分けが、必要。

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