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協議・合意制度(日本版司法取引)さえ使いこなせない警察・検察の前にちらつく「禁じ手」

2020-08-13 23:11:22 | 刑事学
2016年、日弁連
『取調べの可視化の義務付け等を含む「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」に対する会長声明』

 合意制度についても、引き込みの危険等に留意しつつ、新たな制度が誤判原因とならないよう、合意に基づく供述の信用性がどのように判断されるか等を注視する。

と。

引き込みの危険
については、

そして、この「日本版司法取引」が導入されることの最大の問題は、自分の罪を免れ、あるいは軽減してもらう目的で行われる「虚偽供述」によって、無実の人間の「引き込み」が起きる危険だ。「引き込み」の危険は、米国でも「他人負罪型」司法取引に関して重大な問題として指摘されている。
 共犯者間で、他人の刑事事件についての「虚偽供述」が行われ、検察官との「合意」が成立した場合、虚偽供述者について有罪判決が早期に確定することが、「他人」の裁判での事実認定、判決に重大な影響を及ぼすことになる。
 それは、贈収賄事件のような「必要的共犯事件」(犯罪の構成要件が、はじめから複数の行為者の関与を予定している犯罪)において端的に表れる。
「日本版司法取引導入で問われる企業のコンプラ対応」
が分かりやすい。

協議・合意制度に基づいて挙げた事件でさえ、
上手くいっていない(ゴーンさんの事件が明瞭な例)

ましてや、協議・合意制度に基づかない「取引」ならば……


という主張は、無難な線。
そもそも、今回の事件では、取調対象者が三桁。
これだけの人数を短期間のうちに扱うとなれば、
雑な取り調べは避けられない。

取調対象者の「弱み」をちらつかせて、
調書を作り出す、、、
があったとしても驚かない。

その疑いがあるケースとしては、
岐阜県美濃加茂市長(当時)の収賄事件。
https://business.nikkei.com/atcl/interview/15/279177/022700047/ 

「日本版司法取引導入で問われる企業のコンプラ対応」
を書いた郷原さんが弁護人として奮闘されていた。



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