簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

事業所単位の期間制限の延長手続き 4

2018年10月13日 | 事業所単位の期間制限の延長手続き
今回も「事業所単位の期間制限の延長手続き」ついてご説明いたします。



平成27年9月30日に派遣法が改正されまして、それまでの

「業種ごとに派遣期間の制限を設ける制度」を撤廃して、

  ・ 「事業所単位の期間制限」

  ・ 「個人単位の期間制限」

の2つの制度が設けられました。



「事業所単位の期間制限」は、部署や派遣会社を問わず、事業所全体

で派遣労働者を受け入れられる期間が3年まで



「個人単位の期間制限」は、Aという派遣労働者が派遣先の

同じ部署(組織単位)で働ける期間が3年まで



という制度です。



前回は「意見聴取を行う前の通知」について説明しました。



今回は、「過半数労働者代表者への意見聴取」について説明したいと思います。



意見聴取を行う前の通知を行った後は、実際に過半数労働者の代表者へ意見を

聴いていただくことになります。



意見を聞いていただくと言っても、「この事業所の派遣労働者をもう3年延長しようと

思うねんけど、どう思う?」程度の内容です。



で、多分ですが、「了解しました」という意見が大半だと思います。



「了解しました」という内容であれば、それを書面等で3年間保存・周知していただくことに

なるのですが、そのお話はまた別の機会でさせていただきます。



ちなみに意見聴取で、もし「異議」を唱えられても、特に期間延長ができないということ

にはなりません。



ただし、異議を唱えられた場合は、今後の対応方針を説明していただいたりその内容を

3年間保存・周知していただくことになるのですが、その詳細もまた別の機会に

お話させていただきます。



ちなみに、異議とは、派遣可能期間を延長することに反対する旨の意見のみならず、

延長する期間を短縮する旨の意見や、例えば今回限り延長を認めるといった意見や、

受入派遣労働者数を減らすことを前提に延長を認めるといった条件付き賛成の旨

の意見も含まれます。



この、意見聴取が完了した時点で、派遣期間の延長手続きが完了となるので、

新しい派遣可能期間がその時点で適用されることになります。



意見聴取完了後は、派遣元(派遣会社)に抵触日の変更通知を送ることを

お忘れないようにしてください!







http://haken-higashitani.com/





(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf


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