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派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

コロナ関係(感染が疑われる方を休業させる場合の休業手当の支払いの有無 派遣元向け)

2020年04月15日 | 新型コロナウイルス関係


今回の新型コロナウイルスに関するQ&Aが厚生労働省から発表されています。







新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)



https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q9-1







上記のQ&Aは毎日のように更新されていますので、最新の情報をご確認ください。





上記Q&Aの中から派遣事業に関係のあるものについてご紹介したいと思います。







新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

4 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)

<感染が疑われる方を休業させる場合>

問3

(対象:派遣元)


新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要で

すか。







答 

感染が疑われる方への対応は「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向

け)問28「熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか?」をご覧ください。
これに基づき、「帰国者・接触者相談センター」でのご相談の結果を踏まえても

、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合に

は、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当

を支払う必要があります。









筆者解説

 休業手当の支払いについては不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の

支払義務はありませんが、不可抗力による休業と言えるためには、

 ①その原因が事業の外部より発生した事故であること

 ②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができ

  ない事故であること

という要素をいずれも満たす必要があります。

 今回の場合、「新型コロナウイルスへの感染が疑われる」段階であり、まだ「不

可抗力による休業」とまでは言えない可能性があります。

 となると、そのような状態の派遣労働者を休業させた場合は派遣元に休業手当の

支払い義務が生じる可能性があります。

 とは言え、他の労働者への感染の危険もあるので派遣元としては休業させざるを

得ません。この場合、派遣元としては何の補償もしてもらえないのか!というと、

雇用調整助成金の対象となるかもしれませんので、そのような方がおられたら一度

、各都道府県にある労働局の助成金窓口に問い合わせてみてください!











雇用調整助成金については以下のサイトをご確認ください!



https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html













https://haken-higashitani.com/













(資料)(以下のリンクはR2.4.15に更新しています)

 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000594487.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000595429.pdf


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