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雇用安定措置で派遣労働者を無期雇用にしたらどうなるの?

2019年01月26日 | 雇用安定措置
今回も厚生労働省のホームページに掲載されている

『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』

をご紹介していきたいと思います。





Q  個人単位の期間制限に達する見込みの派遣労働者に対して、雇

   用安定措置のうち、派遣元事業主における無期雇用派遣を選択し

   、転換させた場合については、有期雇用契約当時の個人単位の

   期間制限を超えて、引き続き、同一の派遣先事業所の組織単位

   に就業させることができると解釈してよいか。



A  無期雇用派遣の場合は、事業所単位及び個人単位の期間制限

   の対象外となるため、個人単位の期間制限に達する有期雇用派

   遣労働者を無期雇用とした後、派遣元事業主の判断で、再び同

   じ派遣先へ就業させたとしても、期間制限違反とはならない

   (なお、雇用安定措置としては、法第30条第1項第3号ではなく、

    同項第2号の新たな派遣先の提供となる。)。

   なお、本件の場合でも特定目的行為にならないよう留意すること。





解説 

   雇用安定措置で、『派遣元の無期雇用派遣労働者』にしたら、事

   業所単位の期間制限も個人単位の期間制限も関係なくなるから

   、今まで派遣していた派遣先の同じ組織単位に3年を超えて派遣

   することができるねん。

   ちなみに、こまかいことやけど、この『派遣元で無期雇用派遣労働

   者にすること』は、雇用安定措置の3番目の措置である『派遣元で

   の無期雇用にすること』とよく間違えられるねんけど、雇用安定措

   置の3番目の措置である『派遣元での無期雇用にすること』ってい

   うのは、派遣元で派遣労働者以外の労働者(つまり、派遣元での

   内部スタッフ)として雇用することをいうねん。

   今回の『派遣元で無期雇用派遣労働者にすること』っていうのは、

   それじゃなくて、雇用安定措置の2番目の措置である『新たな派遣

   先の提供』に含まれるねん。

   で、無期雇用派遣労働者になったら、今までの派遣先にずっと派

   遣し続けることができるねんけど、派遣先から「○○さん(無期雇

   用派遣労働者)はベテランやから、今後もずっと○○さんを派遣し

   つづけてよ!」って言われて、それに派遣会社が従ってしまうと、

   特定行為になる可能性があるから気ぃつけてね!

 





厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第2集 Q28 より

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118814.html











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf









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