簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

無期雇用派遣労働者に対しても派遣契約更新のたびに就業条件明示書を渡さなければいけないの?

2018年11月10日 | 就業条件明示書
前回は、就業条件明示書と雇用契約書は違うものであるということと、就業条件明示書

は、派遣契約更新の都度、派遣労働者に毎回、書面で渡さないといけないことを説明

しました。





今回は、よくあるご質問として、「有期雇用派遣労働者だけでなく、無期雇用派遣労

働者に対しても派遣契約更新の都度、毎回、就業条件明示書を渡さなければいか

ないのか?」
についてご説明したいと思います。





結論から申し上げると、無期雇用派遣労働者(正社員を含む)に対しても、派遣契約

更新の都度、就業条件明示書を書面で渡していただかないといけません。






なぜ、渡さないといけないのか?というと、派遣法第34条第1項に、

「派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に

 係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項(当該

 労働者派遣が第40条の2第1項各号のいずれかに該当する場合にあっては、第3

 号及び第4号に掲げる事項を除く)を明示しなければならない。」


と規定されています。





この「労働者派遣をしようとするとき」とは、新たに派遣する場合のみならず、派遣契約

を更新した場合も含みます
。また、「当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し」と記載

されている通り、有期雇用派遣労働者のみならず無期雇用派遣労働者(正社員を含

む)を含むすべての派遣労働者に対し、明示しなければならない
とされているため、

無期雇用派遣労働者に対しても派遣契約更新の都度、毎回、就業条件明示書を渡して

いただかなければいけません。





もし、渡していなければ派遣法に抵触することになりますので、お気を付け下さい。





また、「雇用契約書兼就業条件明示書」というように、雇用契約書(または労働条件

通知書)と就業条件明示書を同じ紙に記載されている場合も、就業条件明示書は派遣

契約更新の都度、労働者に渡さないといけないことになりますので、「雇用契約書兼

就業条件明示書」も派遣労働者に毎回渡していただかないといけないことになります。













http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf






最新の画像もっと見る

コメントを投稿