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2020年4月改正 労働者派遣法(労使協定方式 派遣先均等・均衡方式と労使協定方式の違い)

2019年11月11日 | 2020年4月 労働者派遣法改正



2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。





前回までは、派遣先均等・均衡方式について一通り説明してきましたが、

今回からは労使協定方式について説明していきたいと思います。





労使協定方式の説明をしていく前に、今までのおさらいをしたいと思い

ます。





2020年4月1日以降、労働者派遣法が改正されますが、その際、派遣労

働者の待遇については

 ① 派遣先均等・均衡方式

 ② 労使協定方式


のいずれかの方式を派遣元は取らなければいけないこととなりました。





①派遣先均等・均衡方式と②労使協定方式の違いは以下の通りとなります。



【派遣先均等・均衡方式】

  派遣先均等・均衡方式とは、「派遣先の正社員と派遣労働者との給与等

  の待遇について整合性を図りなさい」というものです。

  具体的には、派遣契約(更新も含む)のたびに、派遣先は正社員の給与

  その他の待遇について詳細な情報を派遣元に通知し、派遣元はその情報を

  元に派遣労働者の給与等の待遇を決定しなければいけないというものです。



【労使協定方式】


  労使協定方式とは、本来、派遣先均等・均衡方式によって派遣労働者の

  給与等の待遇を決定しなければいけないのだが、そうは言っても、毎回

  毎回、派遣契約のだびに、派遣先からの情報を元に派遣労働者の給与等の

  待遇を決定することは大変なので、毎年、7月ごろに政府が派遣労働者専用の

  職種ごとの最低賃金表を公表するから、その額よりも高い賃金額を払うこと

  を派遣元と労働者との間で約束し(労使協定を締結し)、その約束を実行

  するんやったら毎回毎回、派遣先から情報を貰わんでもええし、派遣先が

  変わってもその約束した賃金を払ったらいいよ!というものです。





したがって、派遣先均等・均衡方式が原則で、労使協定を締結した場合に限り、

労使協定方式を選択することができるということになります。





また、2020年4月1日から労使協定方式を取るのであれば、それまでに労使協定を

締結しておかなければいけませんので、ご注意ください!













http://haken-higashitani.com/









(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html





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