今回も「事業所単位の期間制限の延長手続き」ついてご説明いたします。
平成27年9月30日に派遣法が改正されまして、それまでの
「業種ごとに派遣期間の制限を設ける制度」を撤廃して、
・ 「事業所単位の期間制限」
・ 「個人単位の期間制限」
の2つの制度が設けられました。
「事業所単位の期間制限」は、部署や派遣会社を問わず、事業所全体
で派遣労働者を受け入れられる期間が3年まで
「個人単位の期間制限」は、Aという派遣労働者が派遣先の
同じ部署(組織単位)で働ける期間が3年まで
という制度です。
前回は「労働者への意見聴取の内容の周知・保存」について説明しました。
今回は、「労働者代表等から異議があった場合の手続き」について説明
したいと思います。
あまり無いと思いますが、意見聴取を行った過半数労働者代表等から
異議が出た場合の流れを説明すると、
1 過半数労働者代表者に意見を聴く
2 過半数労働者代表者から期間延長に対して異議の申出あり
3 事業所単位の期間制限の抵触日の前日までに、当該過半数労働組合等に対し
① 延長しようとする期間及びその理由
② 過半数労働組合等の異議(常用代替に関する意見に限る。)への対応に
関する方針
を説明する
4 上記3の内容を書面化し3年間保存及び労働者に周知する
となります。
まず、「期間延長に対する異議」とは、どのようなものかというと、労働者派遣事業
関係業務取扱要領によると
異議とは、派遣可能期間を延長することに反対する旨の意見のみならず、
延長する期間を短縮する旨の意見や、例えば今回限り延長を認めるといった
意見や、受入派遣労働者数を減らすことを前提に延長を認めるといった
条件付き賛成の旨の意見も含まれる。
となっています。
これらの異議の申出があった場合は会社側は過半数労働者代表等に、
① 延長しようとする期間及びその理由
② 過半数労働組合等の異議(常用代替に関する意見に限る。)への対応に
関する方針
を説明しなければいけません。
では、どのような説明を行わなければいけないかというと、労働者派遣事業
関係業務取扱要領には、
派遣先は、過半数労働組合等から、労働者派遣の役務の提供を受けようと
する期間が適当でない旨の意見を受けた場合には、当該意見に対する派遣先
の考え方を過半数労働組合等に説明すること、当該意見を勘案して労働者
派遣の役務の提供を受けようとする期間について再検討を加えること等により、
過半数労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めるものとすること。
異議への対応に関する方針とは、例えば、派遣可能期間を延長しないことや、
提示した延長する期間を短縮すること等を指す。
また、派遣先は、派遣可能期間を延長する際に過半数労働組合等から異議
があった場合において、当該延長に係る期間が経過した場合にこれを更に
延長しようとするに当たり、過半数労働組合等から異議があったときには、
当該意見を十分に尊重し、派遣可能期間の延長の中止又は延長する期間の
短縮、延長しようとする派遣労働者の数の減少等の対応を採ることについて
検討した上で、その結論をより一層丁寧に過半数労働組合等に説明しなけれ
ばならない。
と記載されています。
つまり、過半数労働者代表等から異議を唱えられた場合は、
1 延長しようと考えている期間とその理由を説明し、
2 今後の対応方針を説明する
ということであるが、「今後の対応方針」とは、例えば
・ 今回の延長期間を短くする
・ 派遣期間の延長をしない
・ 今回はそのまま延長するが次回は必ず延長期間を短くする
・ 今回はそのまま延長するが次回は延長しない
ことなどが挙げられます。
これらの対応についても、意見聴取の時と同様に、3年間
労働者に周知するとともに、保存しないといけません。
周知保存方法については、「事業所単位の期間制限の延長手続き 5」
で説明した方法と同じです。
ちなみに、異議があった場合の「派遣期間の延長にかかる意見聴取結果」の
記載例は下記の当事務所のホームページからダウンロードできますので、
よろしければご確認ください。
http://haken-higashitani.com/2018/09/26/jigyousyotani-encho-6/
今回で、事業所単位の期間制限の延長手続きについての説明は終了と
なります。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
平成27年9月30日に派遣法が改正されまして、それまでの
「業種ごとに派遣期間の制限を設ける制度」を撤廃して、
・ 「事業所単位の期間制限」
・ 「個人単位の期間制限」
の2つの制度が設けられました。
「事業所単位の期間制限」は、部署や派遣会社を問わず、事業所全体
で派遣労働者を受け入れられる期間が3年まで
「個人単位の期間制限」は、Aという派遣労働者が派遣先の
同じ部署(組織単位)で働ける期間が3年まで
という制度です。
前回は「労働者への意見聴取の内容の周知・保存」について説明しました。
今回は、「労働者代表等から異議があった場合の手続き」について説明
したいと思います。
あまり無いと思いますが、意見聴取を行った過半数労働者代表等から
異議が出た場合の流れを説明すると、
1 過半数労働者代表者に意見を聴く
2 過半数労働者代表者から期間延長に対して異議の申出あり
3 事業所単位の期間制限の抵触日の前日までに、当該過半数労働組合等に対し
① 延長しようとする期間及びその理由
② 過半数労働組合等の異議(常用代替に関する意見に限る。)への対応に
関する方針
を説明する
4 上記3の内容を書面化し3年間保存及び労働者に周知する
となります。
まず、「期間延長に対する異議」とは、どのようなものかというと、労働者派遣事業
関係業務取扱要領によると
異議とは、派遣可能期間を延長することに反対する旨の意見のみならず、
延長する期間を短縮する旨の意見や、例えば今回限り延長を認めるといった
意見や、受入派遣労働者数を減らすことを前提に延長を認めるといった
条件付き賛成の旨の意見も含まれる。
となっています。
これらの異議の申出があった場合は会社側は過半数労働者代表等に、
① 延長しようとする期間及びその理由
② 過半数労働組合等の異議(常用代替に関する意見に限る。)への対応に
関する方針
を説明しなければいけません。
では、どのような説明を行わなければいけないかというと、労働者派遣事業
関係業務取扱要領には、
派遣先は、過半数労働組合等から、労働者派遣の役務の提供を受けようと
する期間が適当でない旨の意見を受けた場合には、当該意見に対する派遣先
の考え方を過半数労働組合等に説明すること、当該意見を勘案して労働者
派遣の役務の提供を受けようとする期間について再検討を加えること等により、
過半数労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めるものとすること。
異議への対応に関する方針とは、例えば、派遣可能期間を延長しないことや、
提示した延長する期間を短縮すること等を指す。
また、派遣先は、派遣可能期間を延長する際に過半数労働組合等から異議
があった場合において、当該延長に係る期間が経過した場合にこれを更に
延長しようとするに当たり、過半数労働組合等から異議があったときには、
当該意見を十分に尊重し、派遣可能期間の延長の中止又は延長する期間の
短縮、延長しようとする派遣労働者の数の減少等の対応を採ることについて
検討した上で、その結論をより一層丁寧に過半数労働組合等に説明しなけれ
ばならない。
と記載されています。
つまり、過半数労働者代表等から異議を唱えられた場合は、
1 延長しようと考えている期間とその理由を説明し、
2 今後の対応方針を説明する
ということであるが、「今後の対応方針」とは、例えば
・ 今回の延長期間を短くする
・ 派遣期間の延長をしない
・ 今回はそのまま延長するが次回は必ず延長期間を短くする
・ 今回はそのまま延長するが次回は延長しない
ことなどが挙げられます。
これらの対応についても、意見聴取の時と同様に、3年間
労働者に周知するとともに、保存しないといけません。
周知保存方法については、「事業所単位の期間制限の延長手続き 5」
で説明した方法と同じです。
ちなみに、異議があった場合の「派遣期間の延長にかかる意見聴取結果」の
記載例は下記の当事務所のホームページからダウンロードできますので、
よろしければご確認ください。
http://haken-higashitani.com/2018/09/26/jigyousyotani-encho-6/
今回で、事業所単位の期間制限の延長手続きについての説明は終了と
なります。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
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