2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。
前回までは、労使協定の書式について何パターンか記載例を紹介させていただき
ました。
今回は、「労使協定の締結単位」について解説したいと思います。
労使協定は、
① 派遣元事業主単位(つまり「法人全体で1つの労使協定を締結すること」
を意味します)
② 労働者派遣事業を行う事業所単位(つまり「派遣の許可を取得している
事業所ごと」を意味します)
のいずれかの単位で締結することができます。
また、【労使協定方式に関するQ&A】では、
③ 数か所の事業所を労使協定の一つの締結単位とすること
も可能であるとしています。
ただし、①~③のいずれの締結谷の場合も、「派遣労働者の待遇を引き下げる
ことを目的として、恣意的に締結単位を分けることは労使協定方式の死守に反
するものであり、適当ではない」としています。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html
厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html