管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(266)損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2013年07月21日 07時30分29秒 | 日記
【資料266】は証拠説明書の4ページ目です。

以下は証拠説明書の4ページ目の概略です。





乙14  マンション給排設備改修工事計画時のトラブル  写し


立証趣旨

本書面はADRの申立時に添付した文書であるところ、それまでの交渉の経緯等。









乙15  調停手続き終了通知書  写し


立証趣旨

被告が原告に対しADRの申立をしたが、原告から応じる旨の回答がなく調停が終了した事実等。












乙16 内容証明郵便   原本


立証趣旨

原告が裁判以外では話し合いに応じない旨述べた事実等。












乙17 追加工事請負契約書  原本


立証趣旨

原告が工事の立ち入りを拒否したことから追加工事が必要となり、被告に新たな支出が発生した事実等。









※  乙14 ~ 乙17  の原本 及び 写しの投稿は割愛いたします。公判の審議で必要な時に、随時【資料】は、投稿いたします。
















(265)損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2013年07月21日 07時26分25秒 | 日記
【資料265】は証拠説明書の3ページ目です。

以下は証拠説明書の3ページ目の概略です。





乙9 答弁書   写し

立証趣旨

被告の仮処分申立に対する被告の反論。










乙10の1  聴取報告書  原本


立証趣旨

原告と被告との間の交渉の経緯等。










乙10の2 証拠説明書   原本


立証趣旨

原告と被告との間の交渉の経緯等。












乙11  住戸タイプ別改修仕様の説明会資料  原本


立証趣旨

被告が各区分所有者に対し改修工事について十分な説明をしていた事実等。









乙12  給排水・電気設備改修工事説明会資料  原本


立証趣旨

被告が各区分所有者に対し改修工事について十分な説明をしていた事実等。









乙13 第35期通常総会議事録  原本


立証趣旨

1 専有部分である設備であっても共用部分と構造上一体となった部分(給排水管の枝管等)の管理と一体として行う必要があるときは、被告の権限で管理(改修)することができると定款変更した事実。

2 当時、原告だけが第35期総会提案の改修工事に反対していた事実等。







※  乙9 ~ 乙13  の原本 及び 写しの投稿は割愛いたします。公判の審議で必要な時に、随時【資料】は、投稿いたします。






(264)損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2013年07月20日 07時29分04秒 | 日記
【資料264】は証拠説明書の2ページ目です。

以下は証拠説明書の2ページ目の概略です。




乙2の2    第37期臨時総会議案書  原本

立証趣旨  

乙2の1 と同じ。








乙3の1   第37期第2回臨時総会議事録  原本

立証趣旨

電気設備改修工事について特別決議により承認された事実等。










乙3の2   第37期第2回臨時総会議案書  原本


立証趣旨

乙3の1 と同じ












乙4    高時請負契約書   原本


立証趣旨

1 給排水管設備改修工事の請負契約を締結した事実。

2 当マンションの専有部分に立入っての工事が必要な事実等。












乙5  工事請負契約書   原本 

立証趣旨

1 電気設備改修工事の請負契約を締結した事実。

2 当マンションの専有部分に立入っての工事が必要な事実。












乙6 建設設計・監理業務委託契約書   原本

立証趣旨

給排水管改修工事の建設設計・監理業務委託契約締結等。











乙7  建設設計・監理業務委託契約書   原本

立証趣旨


電気設備改修工事の建設・監理業務委託契約を締結した事実等。













乙8 立入拒否禁止等の仮処分申立書    写し


立証趣旨

被告は原告に対し仮処分申立をした事実等。











※  乙2の2 ~ 乙8  の原本 及び写しの投稿は割愛いたします。公判の審議で必要時に、随時【資料】は、投稿いたします。



















(263)損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2013年07月20日 07時20分22秒 | 日記
【資料263】は証拠説明書の1ページ目です。

以下は証拠説明書の1ページ目の概略です。





乙1の1   臨時総会議事録  原本  H22.6.6


立証趣旨

1 給排水管設備改修工事が特別決議により承認された事実。

2 当マンションの給排水設備が老朽化してきた事実。

3 被告が各区分所有者に対し改修工事の説明を繰り返してきた事実等。








乙1の2   臨時総会議案書  原本  H22.5


立証趣旨  

乙1の1と同じ。









乙2の1   第37期臨時総会議事録  原本 H22.11.28


立証趣旨

1 給排水管設備改修工事について特別決議により承認された事実・


2 被告が各区分所有者に対し、改修工事の説明を繰返してきた事実。








※ 乙1の1  乙1の2  乙2の1 の原本投稿は割愛いたします。公判の審議で必要な時に、随時【資料】は、投稿いたします。




(262)損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2013年07月19日 07時14分42秒 | 日記
【資料262】は答弁書の7ページ目です。




以下は7ページ目の概略です。 (第4 本件に至る経緯 6ページ目【資料260】の続きです。)



3、 原告は、上記の総会・説明会などに 出席しなかった。


原告は  本件改修工事に対し反対の意思を表明


被告は原告と話し合いで解決するべく 平成22年9月7日、 ADRの調停の申し立てをした



原告は話し合いに応じようとはしなかった。





4 平成23年2月ころより各区分所有者の居住専有部分に立入る必要がない給排水及び電気設備の改修工事を開始した



  そんな折、原告は被告の管理会社に対し、裁判以外では話し合うつもりはないと、内容証明で通知してきた



  被告は原告に対し立入禁止等仮処分の申立てをしたのである。



  仮処分の審尋の際も、原告と被告との間での話し合いは決着がつかず



  被告は担保金15万円を法務局に納め、仮処分決定が下されることとなった



  その決定に従って、原告は被告に対し、任意に居室の鍵を渡した




  原告が業者の立入を拒否したため、追加工事が必要となり、被告は業者に対し追加工事代金を支払わなくてはならなくなった



  仮処分の申し立てを平成23年11月18日に取下げをした







第5 進行について

   被告は、原告に対し、追加工事代金等などについて近日中に反訴の提起をする予定である。