◆『㈱******』 の漏水事故の対応と 不明朗な保険金の請求・受領等を 順次投稿しています。
◆**理事長20*号宛 質問状と 第35期第7回理事会議事録 から 『保険』- ヌ
◆【資料125】 第35期 第6回理事会閉会宣言をした後に 20*号理事長は 今までに 議論をして来た 悪質な管理運営の案件で 未解決の問題に対して 過去に起きた事案として 今後の理事会では 一切議論の対象としないと 宣言されました。 多数の役員も賛同されました。
20*号理事長と多数の役員は 今後は 理事会では一切議論の対象としないと決定されたので 質問書を20*号理事長宛に 提出した次第です。
第35期 第6回理事会 第35期 第7回理事会では 質問書に記述した内容について 議論が行なわれましたが 『保険』 に関連した事案等を含めて 管理会社 『㈱******』 や 『㈱****』 に協力する 『管理組合役員』 が 『㈱******』 や 『㈱****』 不利益になると思われる事案等は 理事会議事録に記述しないで 子供だましの弁明記述を記載した等理事会議事録を作成して 『管理組合役員』 に署名させて 『管理組合員』 には 事実を公表せずに 理事会議事録を配布しています。
☆【資料126】 ②***理事から理事長への質問状について
平成21年2月3日に***理事から**理事長に質問状が出されており、その内容は理事会とは別途に再三に渡って説明してきた事案であるが、理事会で改めて以下の問題を***理事と話し合いの場を設けた。
◆質問に対しの 答弁書で 【 再三に渡って説明してきた事案 】が議事録等に記述されずに 情報を開示されませんでした。
◆質問書で問うた事案を 第35期 第7回理事会で議論し ・ 第35期 第6回理事会の後 話し合いで議論し ・ 今までの理事会で 再三に渡って説明してきた事案
以上の事案を 今まで 詳細な記述を投稿した ナンバーと投稿資料等を 『保険』 に関係した事案のみを 以下に 纏めてお示しいたします。
A.『㈱****』 が管理代行をしていた期間の 漏水事故等での被害を『保険』で補償適用をしてこなかった事案。
B.現在も放置されている 1F駐車場天井コンクリート爆裂補修と エレベーターかご内補修の『保険』で補償適用をしてこなかった事案。
A.『㈱****』 が管理代行をしていた期間の 漏水事故等での被害を 『保険』 で補償適用をしてこなかった事案。
☆ 【資料120】 『㈱****』 と管理委託契約を締結していた期間は マンション総合保険を適用しないなどの 保険法に違反した事等を含めた 悪質な 『管理組合』 の運営を続けていました。
詳細は (103)(104)(105)項 【資料103】【資料104】【資料105】と共に 投稿しています。
◆【資料103】漏水事故を起こさないよう厳重注意書を作成して (104)(105)項で詳細を記述していますが 漏水事故等の被害補償を 『保険』の不適用を 続けてきました。
【資料105】の第29通常総会では 管理規約を改悪して 『保険』の不適用と共に 事故の受付さえ拒否してきました。
詳細は (102)(103)(104)(105)項 【資料102】【資料103】【資料104】【資料105】と共に 投稿しています。
B.現在も放置されている 1F駐車場天井コンクリート爆裂補修と エレベーターかご内補修の『保険』で補償適用をしてこなかった事案。
☆【資料120】 1F駐車場天井コンクリート爆裂補修と エレベーターかご内補修
☆2Fからの 駐車場への漏水事故では 不明朗な 保険金の処理がされています。
詳細は (102)(103)(104)(105)(106)(107)(108)(109)(110)(111)(112)項
【資料102】【資料103】【資料104】【資料105】【資料106】【資料107】【資料108】【資料109】
【資料110】【資料111】【資料112】と共に 投稿しています。
◆【資料126】第35期 第7回理事会議事録に 再三に渡って説明してきた事案であるが、 と記述
が有りますが 説明は 『管理組合員』 にする事が必要です。何等の解決もせずに 『管理組合員』 に知らせずに 問題を隠蔽したままでは 説明した事にはなりません。
質問書で問うた内容で 『保険』 に関して 第35期 第6回議事録に記述されていない事案を 記述しています。
『管理組合員』 に知らせない為に 第36期では 『㈱******』 が 『保険』 適用に関しては 間違った説明文書迄作成しています。
この件は 別項 給水システムの変更 の投稿で 改めて投稿いたします。
情報の開示は 適切な 『管理組合』 の運営には必要で 大事な事ですが 悪質な管理会社が 情報の開示に 消極的なのは 『管理組合役員』 が交代するのを 利用して 認識 ・ 知識が薄い 新しい役員を 洗脳して 利用する目的もあると思います。
◆第35期第7回理事会議事録には 以上の事案は 記述されず 『㈱******』 や 『㈱******』 に協力する 『管理組合役員』 が 不利益になると思われる事案は 記事録に記述をしないで 『管理組合員』 に隠蔽する 悪質な 運営行為を続けています。
現在 解決もされず (☆再三に渡って説明してきた事案である)として 幕引きを図る事を 残念ながら 認める事が出来ません。
『㈱******』 や 『㈱******』 に協力する 『管理組合役員』 は 多数の 『管理組合員』 の承認受けて 理事等の 『管理組合役員』 に就任しています。
『管理組合役員』 が 法律に違反した事案を承認しても 『管理組合員』 の不利益になる事案を承認しても 理事会等で多数の 『管理組合役員』 が 決定をすれば 『管理組合員』 の多数が承認した事と 解釈されて 司法では 何等 問題がない事になります。
●の記号の記述は 多数の識者の方からのアドバイス等と 投稿者の解釈も加えて 1.2.3.4.5.6.7.に記述いたしました。
投稿内容には 間違った解釈等も有るかと思いますが 今後は 訂正記述 ・ 追加記述 ・ 記述内容等を 識者からの指摘等で 変更する事も出てくると思います。
今まで 悪質な管理会社が 『管理組合』 の管理の 悪質な運営を主導して来た 経緯等を投稿して来ましたが 法律違反等を含めた 『管理組合』 の運営に関しては 刑事告訴等は 司法(裁判所・警察)では取り上げる事が 難しい事も判りました。
1.『管理組合』 運営の基本は 多数決で決まります。
2.『管理組合役員』 ( 理事 ・ 監事) 選任は 総会での多数決で承認されます。
3.理事長 ・ 副理事長 ・ 会計理事は 理事会で 多数決で決まります。 理事で選任されます。
4.理事長は 『組合員』 多数が支持を受けた方です。
5.理事会等で 理事長の決定は 多数の『組合員』 が決定した事となります。
6.理事の役員の多数での決定は 多数の『組合員』 が決定した事となります。
7.少数の役員が 『管理組合役員』 に情報の開示を求めても 理事長以下役員の多数が認めずに 議事録等に記述しない事も 多数決での『管理組合』 運営を行なう事である為に 何等問題はない事になります。
※ 理事会で 理事長以下多数の役員で議決をする事は 『組合員』 が承認した役員が議決した事になります。
※ 理事会での議決で決定できない案件は 理事会で議決をして 総会に議題を提出して 『組合員』 の多数の賛成を得て(委任状を加えて) 承認を受けた事になります。
●『管理組合』 の運営上 法律に違反した事案でも 『管理組合』 の多数が認めて(承認)した事であり 『管理組合』 運営で 『組合員』 の承認で行なう事ある。 との解釈をされて 司法は 『管理組合』 の運営上の諸問題には 民事不介入の原則が有り 関与されないようです。
イ 警察は 『管理組合』 の内部での事案は 法律に違反する事も含めて 『管理組合員』 の多数が認めて ( 承認 ) して運営をしているから 問題は無いと 判断されているようです。
『管理組合』 の運営上の事で 法律違反をしても 刑事告発等も 民事不介入の原則で捜査はされないようです。
ロ 裁判所は 『管理組合』 の内部での事案等で 『管理組合員』 個人の財産(専有部分)が 被害を受けた等でも 被害賠償請求等の訴訟は 民事不介入の原則が有り 受付はしないと判断されているようです。
◆ 『管理組合員』 にも悪い方も存在していると思いますが
悪質な管理会社は 適切なアドバイスを与えずに 利得 ・ 利便等を充てえるような事で『管理組合役員』 を洗脳して 違法な事案も含む 『管理組合』 運営を行なう事は 1F駐車場天井コンクリート爆裂補修と エレベーターかご内補修の保険金請求書や対応等からも 悪質な管理会社が存在する事を疑う事が出来ます。
管理会社が主導したと思える運営を 『管理組合員』 が 理事会 ・ 総会で 多数の 『管理組合員』 の承認で 決定した事との 強弁を弄して 何等の問題も 責任も無いとの主張をするなどをして 責任を回避する事を繰返す事で 当該マンションでは 違法な事案を含めた 悪質な『管理組合』 運営が続いています。
◆宇宙探査機「はやぶさ」は 絶望的な度々の故障等を乗り越えて 当初の目標である カプセルの回収に成功しました。
投稿者も 『管理組合』 の適正な運営を目的に 第30期総会から 行動をしてきましたが現在は 絶望的な状況に直面していますが 今後も 『管理組合』 の適正な運営を目的にした活動は 諦めないつもりです。
投稿に 訪問されている 『管理組合員』 の方も 当該マンションのように 多数の 『管理組合役員』が 管理会社に協力して 『管理組合員』 に不利益になる 最悪の状態の運営が行われる事が無いように是非 『管理組合』 の運営にも関心をもたれて チェックをする習慣を もたれる事をお勧めいたします。
『管理組合』 設立の目的は 『管理規約』 第1条の 区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すると共に 地域社会の健全な発展に資する事を目的とする。 です。
『管理組合役員』 は 第1条を忘れずに 情報を開示して 公平で ・ 公正で ・ 透明性を確保して 『管理組合』 運営をする事は 『管理組合役員』 の責務として 当然だと思っています。
◆**理事長20*号宛 質問状と 第35期第7回理事会議事録 から 『保険』- ヌ
◆【資料125】 第35期 第6回理事会閉会宣言をした後に 20*号理事長は 今までに 議論をして来た 悪質な管理運営の案件で 未解決の問題に対して 過去に起きた事案として 今後の理事会では 一切議論の対象としないと 宣言されました。 多数の役員も賛同されました。
20*号理事長と多数の役員は 今後は 理事会では一切議論の対象としないと決定されたので 質問書を20*号理事長宛に 提出した次第です。
第35期 第6回理事会 第35期 第7回理事会では 質問書に記述した内容について 議論が行なわれましたが 『保険』 に関連した事案等を含めて 管理会社 『㈱******』 や 『㈱****』 に協力する 『管理組合役員』 が 『㈱******』 や 『㈱****』 不利益になると思われる事案等は 理事会議事録に記述しないで 子供だましの弁明記述を記載した等理事会議事録を作成して 『管理組合役員』 に署名させて 『管理組合員』 には 事実を公表せずに 理事会議事録を配布しています。
☆【資料126】 ②***理事から理事長への質問状について
平成21年2月3日に***理事から**理事長に質問状が出されており、その内容は理事会とは別途に再三に渡って説明してきた事案であるが、理事会で改めて以下の問題を***理事と話し合いの場を設けた。
◆質問に対しの 答弁書で 【 再三に渡って説明してきた事案 】が議事録等に記述されずに 情報を開示されませんでした。
◆質問書で問うた事案を 第35期 第7回理事会で議論し ・ 第35期 第6回理事会の後 話し合いで議論し ・ 今までの理事会で 再三に渡って説明してきた事案
以上の事案を 今まで 詳細な記述を投稿した ナンバーと投稿資料等を 『保険』 に関係した事案のみを 以下に 纏めてお示しいたします。
A.『㈱****』 が管理代行をしていた期間の 漏水事故等での被害を『保険』で補償適用をしてこなかった事案。
B.現在も放置されている 1F駐車場天井コンクリート爆裂補修と エレベーターかご内補修の『保険』で補償適用をしてこなかった事案。
A.『㈱****』 が管理代行をしていた期間の 漏水事故等での被害を 『保険』 で補償適用をしてこなかった事案。
☆ 【資料120】 『㈱****』 と管理委託契約を締結していた期間は マンション総合保険を適用しないなどの 保険法に違反した事等を含めた 悪質な 『管理組合』 の運営を続けていました。
詳細は (103)(104)(105)項 【資料103】【資料104】【資料105】と共に 投稿しています。
◆【資料103】漏水事故を起こさないよう厳重注意書を作成して (104)(105)項で詳細を記述していますが 漏水事故等の被害補償を 『保険』の不適用を 続けてきました。
【資料105】の第29通常総会では 管理規約を改悪して 『保険』の不適用と共に 事故の受付さえ拒否してきました。
詳細は (102)(103)(104)(105)項 【資料102】【資料103】【資料104】【資料105】と共に 投稿しています。
B.現在も放置されている 1F駐車場天井コンクリート爆裂補修と エレベーターかご内補修の『保険』で補償適用をしてこなかった事案。
☆【資料120】 1F駐車場天井コンクリート爆裂補修と エレベーターかご内補修
☆2Fからの 駐車場への漏水事故では 不明朗な 保険金の処理がされています。
詳細は (102)(103)(104)(105)(106)(107)(108)(109)(110)(111)(112)項
【資料102】【資料103】【資料104】【資料105】【資料106】【資料107】【資料108】【資料109】
【資料110】【資料111】【資料112】と共に 投稿しています。
◆【資料126】第35期 第7回理事会議事録に 再三に渡って説明してきた事案であるが、 と記述
が有りますが 説明は 『管理組合員』 にする事が必要です。何等の解決もせずに 『管理組合員』 に知らせずに 問題を隠蔽したままでは 説明した事にはなりません。
質問書で問うた内容で 『保険』 に関して 第35期 第6回議事録に記述されていない事案を 記述しています。
『管理組合員』 に知らせない為に 第36期では 『㈱******』 が 『保険』 適用に関しては 間違った説明文書迄作成しています。
この件は 別項 給水システムの変更 の投稿で 改めて投稿いたします。
情報の開示は 適切な 『管理組合』 の運営には必要で 大事な事ですが 悪質な管理会社が 情報の開示に 消極的なのは 『管理組合役員』 が交代するのを 利用して 認識 ・ 知識が薄い 新しい役員を 洗脳して 利用する目的もあると思います。
◆第35期第7回理事会議事録には 以上の事案は 記述されず 『㈱******』 や 『㈱******』 に協力する 『管理組合役員』 が 不利益になると思われる事案は 記事録に記述をしないで 『管理組合員』 に隠蔽する 悪質な 運営行為を続けています。
現在 解決もされず (☆再三に渡って説明してきた事案である)として 幕引きを図る事を 残念ながら 認める事が出来ません。
『㈱******』 や 『㈱******』 に協力する 『管理組合役員』 は 多数の 『管理組合員』 の承認受けて 理事等の 『管理組合役員』 に就任しています。
『管理組合役員』 が 法律に違反した事案を承認しても 『管理組合員』 の不利益になる事案を承認しても 理事会等で多数の 『管理組合役員』 が 決定をすれば 『管理組合員』 の多数が承認した事と 解釈されて 司法では 何等 問題がない事になります。
●の記号の記述は 多数の識者の方からのアドバイス等と 投稿者の解釈も加えて 1.2.3.4.5.6.7.に記述いたしました。
投稿内容には 間違った解釈等も有るかと思いますが 今後は 訂正記述 ・ 追加記述 ・ 記述内容等を 識者からの指摘等で 変更する事も出てくると思います。
今まで 悪質な管理会社が 『管理組合』 の管理の 悪質な運営を主導して来た 経緯等を投稿して来ましたが 法律違反等を含めた 『管理組合』 の運営に関しては 刑事告訴等は 司法(裁判所・警察)では取り上げる事が 難しい事も判りました。
1.『管理組合』 運営の基本は 多数決で決まります。
2.『管理組合役員』 ( 理事 ・ 監事) 選任は 総会での多数決で承認されます。
3.理事長 ・ 副理事長 ・ 会計理事は 理事会で 多数決で決まります。 理事で選任されます。
4.理事長は 『組合員』 多数が支持を受けた方です。
5.理事会等で 理事長の決定は 多数の『組合員』 が決定した事となります。
6.理事の役員の多数での決定は 多数の『組合員』 が決定した事となります。
7.少数の役員が 『管理組合役員』 に情報の開示を求めても 理事長以下役員の多数が認めずに 議事録等に記述しない事も 多数決での『管理組合』 運営を行なう事である為に 何等問題はない事になります。
※ 理事会で 理事長以下多数の役員で議決をする事は 『組合員』 が承認した役員が議決した事になります。
※ 理事会での議決で決定できない案件は 理事会で議決をして 総会に議題を提出して 『組合員』 の多数の賛成を得て(委任状を加えて) 承認を受けた事になります。
●『管理組合』 の運営上 法律に違反した事案でも 『管理組合』 の多数が認めて(承認)した事であり 『管理組合』 運営で 『組合員』 の承認で行なう事ある。 との解釈をされて 司法は 『管理組合』 の運営上の諸問題には 民事不介入の原則が有り 関与されないようです。
イ 警察は 『管理組合』 の内部での事案は 法律に違反する事も含めて 『管理組合員』 の多数が認めて ( 承認 ) して運営をしているから 問題は無いと 判断されているようです。
『管理組合』 の運営上の事で 法律違反をしても 刑事告発等も 民事不介入の原則で捜査はされないようです。
ロ 裁判所は 『管理組合』 の内部での事案等で 『管理組合員』 個人の財産(専有部分)が 被害を受けた等でも 被害賠償請求等の訴訟は 民事不介入の原則が有り 受付はしないと判断されているようです。
◆ 『管理組合員』 にも悪い方も存在していると思いますが
悪質な管理会社は 適切なアドバイスを与えずに 利得 ・ 利便等を充てえるような事で『管理組合役員』 を洗脳して 違法な事案も含む 『管理組合』 運営を行なう事は 1F駐車場天井コンクリート爆裂補修と エレベーターかご内補修の保険金請求書や対応等からも 悪質な管理会社が存在する事を疑う事が出来ます。
管理会社が主導したと思える運営を 『管理組合員』 が 理事会 ・ 総会で 多数の 『管理組合員』 の承認で 決定した事との 強弁を弄して 何等の問題も 責任も無いとの主張をするなどをして 責任を回避する事を繰返す事で 当該マンションでは 違法な事案を含めた 悪質な『管理組合』 運営が続いています。
◆宇宙探査機「はやぶさ」は 絶望的な度々の故障等を乗り越えて 当初の目標である カプセルの回収に成功しました。
投稿者も 『管理組合』 の適正な運営を目的に 第30期総会から 行動をしてきましたが現在は 絶望的な状況に直面していますが 今後も 『管理組合』 の適正な運営を目的にした活動は 諦めないつもりです。
投稿に 訪問されている 『管理組合員』 の方も 当該マンションのように 多数の 『管理組合役員』が 管理会社に協力して 『管理組合員』 に不利益になる 最悪の状態の運営が行われる事が無いように是非 『管理組合』 の運営にも関心をもたれて チェックをする習慣を もたれる事をお勧めいたします。
『管理組合』 設立の目的は 『管理規約』 第1条の 区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すると共に 地域社会の健全な発展に資する事を目的とする。 です。
『管理組合役員』 は 第1条を忘れずに 情報を開示して 公平で ・ 公正で ・ 透明性を確保して 『管理組合』 運営をする事は 『管理組合役員』 の責務として 当然だと思っています。