管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(百二十五) マンション総合『保険』 の取り扱い等-25

2010年06月25日 06時13分50秒 | 日記
◆『㈱******』 の漏水事故の対応と 不明朗な保険金の請求・受領等を 順次投稿しています。

◆**理事長20*号宛 質問状と 第35期第7回理事会議事録 から 『保険』- ヌ








◆【資料125】 第35期 第6回理事会閉会宣言をした後に 20*号理事長は 今までに 議論をして来た 悪質な管理運営の案件で 未解決の問題に対して  過去に起きた事案として 今後の理事会では 一切議論の対象としないと 宣言されました。 多数の役員も賛同されました。 


20*号理事長と多数の役員は 今後は 理事会では一切議論の対象としないと決定されたので 質問書を20*号理事長宛に 提出した次第です。


第35期 第6回理事会 第35期 第7回理事会では 質問書に記述した内容について 議論が行なわれましたが 『保険』 に関連した事案等を含めて  管理会社 『㈱******』 や 『㈱****』 に協力する 『管理組合役員』 が 『㈱******』 や 『㈱****』 不利益になると思われる事案等は 理事会議事録に記述しないで 子供だましの弁明記述を記載した等理事会議事録を作成して 『管理組合役員』 に署名させて 『管理組合員』 には 事実を公表せずに 理事会議事録を配布しています。
 



 







☆【資料126】 ②***理事から理事長への質問状について 
平成21年2月3日に***理事から**理事長に質問状が出されており、その内容は理事会とは別途に再三に渡って説明してきた事案であるが、理事会で改めて以下の問題を***理事と話し合いの場を設けた。




◆質問に対しの 答弁書で 【 再三に渡って説明してきた事案 】が議事録等に記述されずに 情報を開示されませんでした。

◆質問書で問うた事案を 第35期 第7回理事会で議論し ・ 第35期 第6回理事会の後 話し合いで議論し ・  今までの理事会で 再三に渡って説明してきた事案 
以上の事案を 今まで 詳細な記述を投稿した ナンバーと投稿資料等を 『保険』 に関係した事案のみを 以下に 纏めてお示しいたします。






A.『㈱****』 が管理代行をしていた期間の 漏水事故等での被害を『保険』で補償適用をしてこなかった事案。




B.現在も放置されている 1F駐車場天井コンクリート爆裂補修と エレベーターかご内補修の『保険』で補償適用をしてこなかった事案。



















A.『㈱****』 が管理代行をしていた期間の 漏水事故等での被害を 『保険』 で補償適用をしてこなかった事案。





☆ 【資料120】 『㈱****』 と管理委託契約を締結していた期間は  マンション総合保険を適用しないなどの 保険法に違反した事等を含めた 悪質な 『管理組合』 の運営を続けていました。


詳細は (103)(104)(105)項 【資料103】【資料104】【資料105】と共に 投稿しています。










◆【資料103】漏水事故を起こさないよう厳重注意書を作成して (104)(105)項で詳細を記述していますが 漏水事故等の被害補償を 『保険』の不適用を 続けてきました。
【資料105】の第29通常総会では 管理規約を改悪して 『保険』の不適用と共に 事故の受付さえ拒否してきました。



詳細は (102)(103)(104)(105)項 【資料102】【資料103】【資料104】【資料105】と共に 投稿しています。
















B.現在も放置されている 1F駐車場天井コンクリート爆裂補修と エレベーターかご内補修の『保険』で補償適用をしてこなかった事案。





☆【資料120】 1F駐車場天井コンクリート爆裂補修と エレベーターかご内補修

☆2Fからの 駐車場への漏水事故では 不明朗な 保険金の処理がされています。




詳細は (102)(103)(104)(105)(106)(107)(108)(109)(110)(111)(112)項 
【資料102】【資料103】【資料104】【資料105】【資料106】【資料107】【資料108】【資料109】
【資料110】【資料111】【資料112】と共に 投稿しています。









◆【資料126】第35期 第7回理事会議事録に 再三に渡って説明してきた事案であるが、 と記述
が有りますが 説明は 『管理組合員』 にする事が必要です。何等の解決もせずに 『管理組合員』 に知らせずに 問題を隠蔽したままでは 説明した事にはなりません。


質問書で問うた内容で 『保険』 に関して 第35期 第6回議事録に記述されていない事案を 記述しています。 


『管理組合員』 に知らせない為に 第36期では 『㈱******』 が 『保険』 適用に関しては 間違った説明文書迄作成しています。 
この件は 別項 給水システムの変更 の投稿で 改めて投稿いたします。


情報の開示は 適切な 『管理組合』 の運営には必要で 大事な事ですが 悪質な管理会社が 情報の開示に 消極的なのは 『管理組合役員』 が交代するのを 利用して 認識 ・ 知識が薄い 新しい役員を 洗脳して 利用する目的もあると思います。






◆第35期第7回理事会議事録には  以上の事案は 記述されず  『㈱******』 や 『㈱******』 に協力する 『管理組合役員』 が 不利益になると思われる事案は  記事録に記述をしないで 『管理組合員』 に隠蔽する 悪質な 運営行為を続けています。 


現在 解決もされず (☆再三に渡って説明してきた事案である)として 幕引きを図る事を 残念ながら 認める事が出来ません。


『㈱******』 や 『㈱******』 に協力する 『管理組合役員』 は 多数の 『管理組合員』 の承認受けて 理事等の 『管理組合役員』 に就任しています。


『管理組合役員』 が 法律に違反した事案を承認しても 『管理組合員』 の不利益になる事案を承認しても 理事会等で多数の 『管理組合役員』 が 決定をすれば 『管理組合員』 の多数が承認した事と 解釈されて 司法では 何等 問題がない事になります。 











●の記号の記述は 多数の識者の方からのアドバイス等と 投稿者の解釈も加えて 1.2.3.4.5.6.7.に記述いたしました。 
投稿内容には 間違った解釈等も有るかと思いますが 今後は 訂正記述 ・ 追加記述 ・ 記述内容等を 識者からの指摘等で 変更する事も出てくると思います。
今まで 悪質な管理会社が 『管理組合』 の管理の 悪質な運営を主導して来た 経緯等を投稿して来ましたが  法律違反等を含めた 『管理組合』 の運営に関しては 刑事告訴等は 司法(裁判所・警察)では取り上げる事が 難しい事も判りました。





1.『管理組合』 運営の基本は 多数決で決まります。



2.『管理組合役員』 ( 理事 ・ 監事) 選任は 総会での多数決で承認されます。



3.理事長 ・ 副理事長 ・ 会計理事は 理事会で 多数決で決まります。 理事で選任されます。



4.理事長は 『組合員』 多数が支持を受けた方です。



5.理事会等で 理事長の決定は 多数の『組合員』 が決定した事となります。



6.理事の役員の多数での決定は 多数の『組合員』 が決定した事となります。




7.少数の役員が 『管理組合役員』 に情報の開示を求めても 理事長以下役員の多数が認めずに 議事録等に記述しない事も 多数決での『管理組合』 運営を行なう事である為に 何等問題はない事になります。 








※ 理事会で 理事長以下多数の役員で議決をする事は 『組合員』 が承認した役員が議決した事になります。







※ 理事会での議決で決定できない案件は 理事会で議決をして 総会に議題を提出して 『組合員』 の多数の賛成を得て(委任状を加えて) 承認を受けた事になります。













●『管理組合』 の運営上 法律に違反した事案でも 『管理組合』 の多数が認めて(承認)した事であり 『管理組合』 運営で 『組合員』 の承認で行なう事ある。 との解釈をされて 司法は 『管理組合』 の運営上の諸問題には 民事不介入の原則が有り 関与されないようです。



イ 警察は 『管理組合』 の内部での事案は 法律に違反する事も含めて 『管理組合員』 の多数が認めて ( 承認 ) して運営をしているから 問題は無いと 判断されているようです。

『管理組合』 の運営上の事で 法律違反をしても 刑事告発等も 民事不介入の原則で捜査はされないようです。



ロ 裁判所は 『管理組合』 の内部での事案等で 『管理組合員』 個人の財産(専有部分)が 被害を受けた等でも 被害賠償請求等の訴訟は 民事不介入の原則が有り 受付はしないと判断されているようです。









◆ 『管理組合員』 にも悪い方も存在していると思いますが 
悪質な管理会社は 適切なアドバイスを与えずに 利得 ・ 利便等を充てえるような事で『管理組合役員』 を洗脳して 違法な事案も含む 『管理組合』 運営を行なう事は 1F駐車場天井コンクリート爆裂補修と エレベーターかご内補修の保険金請求書や対応等からも 悪質な管理会社が存在する事を疑う事が出来ます。

管理会社が主導したと思える運営を 『管理組合員』 が 理事会 ・ 総会で 多数の 『管理組合員』 の承認で 決定した事との 強弁を弄して 何等の問題も 責任も無いとの主張をするなどをして 責任を回避する事を繰返す事で 当該マンションでは 違法な事案を含めた 悪質な『管理組合』 運営が続いています。









◆宇宙探査機「はやぶさ」は 絶望的な度々の故障等を乗り越えて 当初の目標である カプセルの回収に成功しました。

投稿者も 『管理組合』 の適正な運営を目的に 第30期総会から 行動をしてきましたが現在は 絶望的な状況に直面していますが  今後も 『管理組合』 の適正な運営を目的にした活動は 諦めないつもりです。


投稿に 訪問されている 『管理組合員』 の方も 当該マンションのように 多数の 『管理組合役員』が 管理会社に協力して 『管理組合員』 に不利益になる 最悪の状態の運営が行われる事が無いように是非 『管理組合』 の運営にも関心をもたれて チェックをする習慣を もたれる事をお勧めいたします。

『管理組合』 設立の目的は 『管理規約』 第1条の 区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すると共に 地域社会の健全な発展に資する事を目的とする。  です。



『管理組合役員』 は 第1条を忘れずに 情報を開示して 公平で ・ 公正で ・ 透明性を確保して 『管理組合』 運営をする事は 『管理組合役員』 の責務として 当然だと思っています。







(百二十四) マンション総合『保険』 の取り扱い等-24

2010年06月18日 06時52分37秒 | 日記
◆『㈱******』 の漏水事故の対応と 不明朗な保険金の請求・受領等を 順次投稿しています。

◆**理事長20*号宛 質問状と 第35期第7回理事会議事録 から 『保険』- リ










☆【資料123】(123)項の 質問への回答・・・・
 
透明性: 個人間の損害賠償であっても 管理組合の保険を使った場合 管理組合口座に保険金を入金する。







◆『管理組合』 は 漏水被害等 (故意の事故等を除き)を マンション総合保険を適用する事を認めて 被害修復工事を薦めています。 その為に 『管理組合』 は 管理費から支出して マンション総合保険契約を締結しています。

『管理組合』 で加入している総合保険を利用して 不正(工事金額の水増し等)等が行なわれないように 管理組合口座に 保険金を入金して修繕施工業者等(工事費を立て替えた場合の当事者等)の口座に 『管理組合』 から振り込む事を 『管理規約』 に明記しています。
















◆ 当該マンションでは 過去にも 管理会社 『㈱****』 が主導と思われる 保険金の横領が 行なわれていた 疑いが発生しています。

【資料124】・・・の【資料108】 保険会社からの 事故に関するご連絡他をご参照下さい。


(108)項他で投稿しています。
『㈱****』 と 管理委託契約委託期間中に  マンション総合保険が適用された 保険会社から唯一 提供された事故に関するご連絡の情報では  理事長以下 『管理組合』に知らされないで 漏水事故補償が 『保険』 適用された事例がありました。
 
被害が受けた車は 当時の30*号*理事長の所有ですが  所有者(理事長)が 理事会で 『㈱****』 から 【車の修繕費として 現金で32万円を貰った】と発言されています。  

保険会社からの 事故に関するご連絡の資料では 修理費は 実際には ****自動車㈱に 直接振り込まれていました。






※(建物の損害) は 管理会社 『㈱****』 の口座に 保険金が振り込まれていますが スラブコンクリートの爆裂は平成22年6月現在でも放置されたままです。







◆ 以上等の 不正の防止の為にも 特別な事情がない限り 保険金は 『管理組合』 口座に入金する事を 『管理規約』 に明記してある事を 第31期からは順守しています。 その為に『管理組合』 が修繕費等を立て替える事はありえません。 
保険会社(保険代理店) ・ 加害者 ・ 被害者 ・ 施工業者等の 問題だと思います。
 



















☆【資料123】管理組合より工事を実施する。一時立て替が発生する。 

◆ との記述は 管理会社 ・ 保険代理店である 『㈱******』 は間違った認識を持たれているようです。 


(123)項で投稿した記述を転記いたします。
  
『管理組合』 は 『保険金』 の一時立替は しないと思います。

『管理組合』 は 工事( 発注等) を 実施はしないと思います。


『管理組合』 は 漏水被害等 (故意の事故等を除く) を マンション総合保険を適用を認めるだけだと思います。


加害者 ・ 被害者 【交渉代行の 保険代理店等が 調査費・被害修復費等の見積書の添付資料を確認して】 理事長は 内容を確認したうえで 保険金請求書に署名 ・ 捺印をします。


被害修復工事は 加害者 ・ 被害者から依頼された 交渉代行の 保険代理店等が交渉を含めて 修復完了までを責任を負います。


保険代理店等は 『管理組合』 に工事の完了 ・ 『保険金』 の金額 ・ 振込み日 ・ 振込み確認後の 『保険金』 振込先等を含めた 報告を  管理会社を経由して 『管理組合』 (理事会等)に報告致します。 


その為に 保険代理店が存在しています。 『管理組合』 の管理費から支出して マンション総合保険契約は保険代理店を経由して 保険会社と 締結しています。





『㈱******』 が 『管理組合』 の業務代行をする事は 管理委託契約の締結で 『管理組合』 の業務代行をします。  管理会社 『㈱******』 が 現場等で 加害者 ・ 被害者 ・保険代理店と打ち合わせをします。   管理会社は 保険代理店に 被害の復旧を含めた対応を依頼することになると思います。






保険代理店が 管理会社であることから 『㈱******』  は 保険代理店として 被害修復工事 ・ 見積もり ・ 支払等は 【保険代理店 『㈱******』】 として 工事完了・ 支払までを 担当すると思います。






保険代理店 『㈱******』 として 被害の補修費等がマンション総合保険の適用できる時は 保険代理店 『㈱******』 として 加害者 ・ 被害者 ・ 示談等の 話し合いは  保険代理店 『㈱******』 の立場で 加害者等から 一任を受けた上で 被害者の了解のうえで 修復業者等から 修復工事の見積書等の提出受けて 資料を揃えて保険会社に 保険金請求書を出すと思います。 
  
保険申請書等の提出には  管理会社 『㈱******』 か 保険会社 『㈱******』 が 理事長の承認を 含めて 署名 ・ 理事長印捺印を貰います。





保険会社を代理の 保険代理店 『㈱******』 は 修復業者等から 現地の漏水事故は発生状況等 と 被害状況等 と共に 見積書等で保険適用が出来る金額等 支払の振込み日時等が 判断が出来るから 保険代理店として 保険会社から認められていると思います。






保険代理店 『㈱******』 は 被害を受けた方のために 修復工事を早急に行なう責務があと思います。




保険代理店 『㈱******』 は 調査 ・ 修復工事業者等への支払等は 『管理組合』 の口座に 何時ごろ振り込まれる予定などを告げて 『管理組合』 から送金をすると思います。 













◆ 区分所有者が管理する 専有部分からの 漏水事故等で 下階等の専有部分に 被害が発生した時は・・・・・ (当該マンションでは 殆どが 洗濯機からの漏水事故でしたが。

当然 加害者と被害者の当事者が 対応する事が原則ですが 加害者と被害者の了解の上で保険代理店が 対応の代行をすると思います。















☆【資料123】 ②水漏れ事故、一旦水漏れが収束しても天井裏や床下に溜まっていた水が他の部分から漏水したりします。 その場合は 新たな被害が出ることにまるのでしばらく経過をみることになります。保険会社から、保険会社から、保険金の認定額の通知が来た後、保険金請求を することになります。












◆ 理事長印の不正使用の疑い は 『保険』 後に 記述・投稿いたしますが 簡単に ☆【資料123】のケース2 に付いての 水漏れ調査費費用の請求についての 『管理組合』 に説明された内容が 当てはまらない事を 以下に 事故の報告等の 経緯等を記述致します。



イ. 50*号が引越しで搬入(7月5日)の際に 水漏れの為に壁の一部が汚れている事を指摘されました。



ロ、『㈱******』 担当者の**部長が来られて 現場を確認したところ 点検口の真上の 排水管から 漏水しているのを確認。  補修を完了したと。 翌日 報告がありました。



ハ 汚れた壁紙等は業者が補修を完了しました。(7月5日)との報告も ありました。




平成19年7月9日に 漏水事故発生   即日 修理完了  翌日 壁紙の補修完了。 したはずの漏水事故の保険金請求が 平成19年12月29日になる理由がありません。




平成19年8月4日の 理事会引継書 【資料112】 にも 50*号:天井裏の排水管の劣化による漏水事故(調査費で対応済み)として 20*号**新理事長に引継いでいます。






◆ 50*号:天井裏の排水管の劣化による漏水事故(調査費で対応済み)が 平成19年7月5日に発生した状況は 以上の経緯で  
【 ②水漏れ事故、一旦水漏れが収束しても天井裏や床下に溜まっていた水が他の部分から漏水したりします。】 との見解は可笑しいと思います。 経緯を見る必要は無い漏水事故だと思います。


イ. 8月で理事長が交代致しました。 新理事長は 漏水事故当時 理事には就任しておらずに 50*号の 漏水事故の報告等は受けていません。


ロ.8月の引継書で ( 調査費で対応済み ) 引継いだのに 事故日から 5ヶ月後に保険金の請求された事自体が不自然です。







◆参考までに 【資料112】 【資料113】
 
前理事長と新理事長の交代は 第34期第1回理事会 平成19年8月4日 です。

前理事長と新理事長との 新理事長印の引継ぎは 平成19年10月27日です。

平成19年10月27日以前に 新理事長印を使用した 保険金申請書が 存在するはずはないと思います。  『㈱******』 の理事長印の不正使用の疑いの 原因になりました。












◆20*号 **理事長宛 の質問状で 『保険』 に関した質問には  ☆【資料123】 事案3. 保険事故の取扱いの件のみが 理事会議事録に記述されています。


イ. 1F駐車場天井コンクリート爆裂補修工事の件


ロ.エレベーターかご内補修の保険金請求書の件


ハ.『㈱****』 の管理代行期間の 不明朗な 『保険』 不適用の検証と 『管理組合員』 への報告。
 


以上の事案は 質問状が出した事が 原因で開催された 第35期第7回理事会では 『保険』 関連を含めての事案は 『㈱******』 に都合の悪い事 ・ 不利益になる事等は 議事録等に記述しないで  『㈱******』 に協力する 『管理組合役員』 が 署名 ・ 捺印 をして 『管理組合員』 に送付して 情報の隠蔽を 続けてきましたし 現在も続いています。




















◆ 『管理組合』 運営等 の知識・認識が希薄な 『管理組合員』 が  『㈱****』 と『㈱******』 等に騙されてきて 『管理組合役員』 の協力者となり 管理会社協力させられてきた 手口(手法等)を 記述致しています。
マンション 『管理組合』 に関係する当ブログに訪問者の方が 当該マンションと同じように 『管理組合員』 に不利益になる事に 協力する事がない様に 参考にして頂ければとの思いで 投稿致しています。 



『管理組合』 設立の目的は 『管理規約』 第1条の 区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すると共に地域社会の健全な発展に資する事を目的とする。
『管理組合役員』 は 第1条を肝に命じて 情報を開示して 公平で ・ 公正で ・ 透明性を確保して 『管理組合』 運営をする事は 『管理組合役員』 の責務として 当然だと思います。





















◆ 『管理組合』 運営等 の知識・認識が希薄な 『管理組合員』 が  『㈱****』 と『㈱******』 等に騙されてきて 『管理組合役員』 の協力者となり 管理会社協力させられてきた 手口(手法等)を 記述致しています。
マンション 『管理組合』 に関係する当ブログに訪問者の方が 当該マンションと同じように 『管理組合員』 に不利益になる事に 協力する事がない様に 参考にして頂ければとの思いで 投稿致しています。 

『管理組合』 設立の目的は 『管理規約』 第1条の 区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すると共に地域社会の健全な発展に資する事を目的とする。
『管理組合役員』 は 第1条を肝に命じて 情報を開示して 公平で ・ 公正で ・ 透明性を確保して 『管理組合』 運営をする事は 『管理組合役員』 の責務として 当然だと思いますが。


(百二十三) マンション総合『保険』 の取り扱い等-23

2010年06月12日 06時13分43秒 | 日記
◆『㈱******』 の漏水事故の対応と 不明朗な保険金の請求・受領等を 順次投稿しています。

◆ **理事長 20*号宛 への質問状と 第35期第7回理事会議事録 から『保険』 - チ








☆【資料123】 事案3. 保険事故の取扱いの件

ケース1 水漏れ事故による損害賠償金の管理組合による立替
     

・事故日    :平成19年7月9日
・現場     :90*号(加害100*号室 被害90*号室)
・補修費用支払い:平成19年10月2日
・保険金請求   : 平成19年12月25日
・保険金の入金  : 平成20年1月7日





ケース2 水漏れ原因調査費用

・事故日    :平成19年7月5日
・現場     :50*号室
・補修費用支払い:平成19年10月2日
・保険金請求   : 平成19年12月29日
・保険金の入金  : 平成20年2月25日




事案 1. 旧管理組合理事長印を破棄した件


事案 2. 新管理組合理事長印を破棄した件




◆以上の☆記述【資料123】については 次項(124)以降に資料と共に ( ◆ 理事長印の不正使用の疑い ) として 録音テープからも引用して 詳細に投稿致します。     

理事長印の不正使用の疑たがい は (百十二)【資料112 】 (百十三)【資料113 】 項でも投稿しています。















☆【資料123】***理事の質問内容

①ケースの保険事故で管理組合が補修費を建替える必要性があるのでしょうか。







☆【資料123】質問への回答

①保険事故対応の透明性と迅速性を担保するため、保険事故が発生した場合 管理組合が 【 区分所有者を代理して対応する 】こととしています。

  









◆『管理組合』 は入居者や 『管理組合』 が漏水事故等の 突発的事故による被害が 発生した時のために 共有部分 ・ 専有部分 に対して 加害者 ・ 被害を受けた方 の経済的な負担の軽減を目的に 修繕費等を保険で負担する マンション総合保険に加入し 契約をしています。











◆ 『管理組合』 が管理する 共有部分からの漏水事故等で入居者の専有部分に被害が発生した時の対応等の心得は・・・・・
  



※『管理組合』 は 漏水被害等 (故意の事故等を除く)を マンション総合保険を適用 する事を認めて 被害修復工事を 薦めます。    その為に 『管理組合』 の管理費から支出して マンション総合保険契約を締結しています。




※『㈱******』 が 『管理組合』 の業務代行をする事は 管理委託契約の締結で『管理組合』 の業務代行をします。  管理会社 『㈱******』 が現場等で 加害者 ・ 被害者 ・保険代理店と打ち合わせをします。   管理会社は 保険代理店に被害の復旧を含めた対応を依頼します。






※ 保険代理店が 管理会社であることから 『㈱******』  は 保険代理店として 被害修復工事 ・ 見積もり ・ 支払等は 保険代理店 『㈱******』 として 工事完了・ 支払までを担当いたします。





※ 保険代理店 『㈱******』 として 被害の補修費等がマンション総合保険の適用できる時は 保険代理店 『㈱******』 として 加害者 ・ 被害者 ・ 示談等の 話し合いは  保険代理店 『㈱******』 の立場で 加害者等から 一任を受けた上で 被害者の了解の元に 修復業者等から 修復工事の見積書等の提出受けて 資料を揃えて保険会社に 保険金請求書を出します。 
  ( 保険申請書等の提出には  管理会社 『㈱******』 か 保険会社 『㈱******』 が 理事長の承認を 含めて 署名 ・ 理事長印捺印を貰います。)







※ 保険会社を代理の 保険代理店 『㈱******』 は 修復業者等から 現地の漏水事故は発生状況等 と 被害状況等 と共に 見積書等で保険適用が出来る金額等 支払の振込み日時が 判断が出来るから 保険代理店として 保険会社から認められたと思います。






※保険代理店 『㈱******』 は 被害を受けた方のために 修復工事を早急に行なう責務があります。





※保険代理店 『㈱******』 は 調査 ・ 修復工事業者等への支払等は 『管理組合』 の口座に 何時ごろ振り込まれる予定などを告げて 『管理組合』 から送金をいたします。 













◆ 区分所有者が管理する 専有部分からの 漏水事故等で 下階等の専有部分に 被害が発生した時は・・・・・ (当該マンションでは 殆どが 洗濯機からの漏水事故でた。)

当然 加害者と被害者の当事者が 対応する事が原則ですが 加害者と被害者の了解の上で保険代理店が 対応の代行を致します。











☆【資料123】 事案3. 保険事故の取扱いの件   ケース1の  水漏れ事故









◆『管理組合』 が 管理する共用部分からの 漏水事故等で 専有部分に被害が発生した時は・・・・・ ( 当該マンションでは 排水管が特殊な構造の配管の為に 排水管等からの漏水事故等は 『管理組合』 が加害者となります。)
  

ケース1の 洗濯機からの水漏れ事故の場合は 加害者 『管理組合』 が対応して 区分所有者被害者と話し合いますが 『管理組合』 は 『管理組合』 の業務は 管理会社に代行委託しています。  管理会社 は 保険代理店に 被害者との交渉を含めて 全てを依頼いたします。
 









☆【資料123】 事案3. 保険事故の取扱いの件   ケース2の  水漏れ事故

 
◆ 当該マンションでは 排水管が特殊な構造の配管の為に 排水管等からの漏水事故等は『管理組合』 が加害者となります。
  





◆当該マンションでは 管理会社 『㈱******』 が  保険代理店として 『㈱******』 が兼務していますので 管理会社としての業務と 保険代理店としての業務を 厳密に 使い分ける必要があります。        

入金前( 保険金の申請をする6ヶ月も前に) に 『管理組合』 の承認もなく 見当違いの理屈で 【 保険事故が発生した場合 管理組合が 区分所有者を代理して対応することとしています。】 『管理組合』 のお金を流用した事になると思います。

ケース1・ ケース2 の 件は ☆(123)第35期第7回理事会議事録の 保険事故の取り扱い の投稿後に (◆ 理事長印の不正使用の疑たがい) で 資料と共に投稿いたします。
 











◆管理会社 ・ 保険代理店は 漏水事故等の対応手順は 日常的な 普通の手続きです。
 管理会社 『㈱******』 と 保険代理店 『㈱******』 の質問書に対する回答された 【 保険事故が発生した場合 管理組合が 区分所有者を代理して対応することとしています。】 との を作成した 『㈱******』 は 国交省から認可を受けた 管理会社としての 回答とは信じられません。





  








◆☆【資料123】質問への回答・・・・
 
透明性: 以下は次(124)項で投稿いたします。
















◆『管理組合』 運営等 の知識・認識が希薄な 『管理組合員』 が  『㈱****』と『㈱******』 等に騙されてきて 『管理組合役員』 の協力者となり 管理会社協力させられてきた 手口(手法等)を 記述致しています。
マンション 『管理組合』 に関係する当ブログに訪問者の方が 当該マンションと同じように 『管理組合員』 に不利益になる事に 協力する事がない様に 参考にして頂ければとの思いで 投稿致しています。 


『管理組合』 設立の目的は 『管理規約』 第1条の 区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すると共に地域社会の健全な発展に資する事を目的とする。
『管理組合役員』 は 第1条を肝に命じて 情報を開示して 公平で ・ 公正で ・ 透明性を確保して 『管理組合』 運営をする事は 『管理組合役員』 の責務として 当然だと思います。




(百二十二) マンション総合『保険』 の取り扱い等-22

2010年06月08日 06時12分50秒 | 日記
◆『㈱******』 の漏水事故の対応と 不明朗な保険金の請求・受領等を 順次投稿しています。

◆ 20*号宛質問状と 第35期第7回理事会議事録 から - ト

◆ 【資料122】 20*号**理事長に 質問書を提出した6ページ目の資料です。 









☆【資料122】 監視カメラの点検費用の件






◆ 監視カメラの点検費用の質問書に対して 【資料117】ご理解、ご了承されたもの思っています。)  とした返書でした。
 

第34期第6回理事会平成19年1月の理事会終了後の話し合いで全ての理事さんでご理解、ご承知されたもの・・・が 一転 質問書6ページを20*号理事長に投函後の 第7回理事会平成19年2月に 突然 質問書に関して理事会で議論されることになりましたが 第35期第7回理事会議事録平成19年2月は  『㈱******』 と 『㈱******』 に協力する『管理組合員役員』 に都合の良い内容で記述されて作成された  第35期第7回理事会議事録と共に 次項から 資料 ・ 記述を投稿致します。











◆ 『管理組合』 運営等 の知識・認識が希薄な 『管理組合員』 が  『㈱****』 と『㈱******』 等に騙されてきて 『管理組合役員』 の協力者となり 管理会社協力させられてきた 手口(手法等)を 記述致します。
マンションに関係する当ブログに訪問者の方が 当該マンションと同じように 『管理組合員』 に不利益になる事に 協力する事がないように 参考にして頂ければとの思いで投稿致しています。 








◆『管理規約』 第1条の 区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すると共に地域社会の健全な発展に資する事を目的とする。 が『管理組合』 設立の目的です。



(百二十一) マンション総合『保険』 の取り扱い等-21

2010年06月06日 06時35分15秒 | 日記
◆『㈱******』 の漏水事故の対応と 不明朗な保険金の請求・受領等を 順次投稿しています。

◆20*号宛質問状と 第35期第7回理事会議事録 から - ヘ

◆【資料121】 20*号**理事長に 質問書を提出した6ページの 5ページ目の資料です。 










◆1F駐車場天井コンクリート爆裂補修とエレベーターかご内補修の 詳細は (百九)【資料109】 (百十)【資料110】 (百十一) 【資料111】 (百十二) 【資料112】他で投稿しています。






☆【121】 1F駐車場天井コンクリート爆裂補修とエレベーターかご内補修  





 

◆【資料121】1F駐車場天井コンクリート爆裂補修とエレベーターかご内補修の質問書に対して (ご理解、ご了承されたもの思っています。  とした返書でした。【資料117】) 

第34期第6回理事会平成19年1月の理事会終了後の話し合いで全ての理事さんでご理解、ご承知されたもの・・・が 一転 質問書6ページを20*号理事長に投函後の 第7回理事会平成19年2月に 突然 質問書に関して理事会で議論されることになりましたが 第35期第7回理事会議事録平成19年2月は  『㈱******』 と 『㈱******』 に協力する『管理組合員役員』 に都合の良い内容で記述されて作成されました。


第35期第7回理事会議事録は質問書6ページを投稿の後に資料 ・ 記述と共に投稿致します。

 











◆ 『管理組合』 運営等 の知識・認識が希薄な 『管理組合員』 が  『㈱****』 と『㈱******』 等に騙されてきて 『管理組合役員』 の協力者となり 管理会社協力させられてきた 手口(手法等)を 記述致します。
マンションに関係する当ブログに訪問者の方が 当該マンションと同じように 『管理組合員』 に不利益になる事に 協力する事がないように 参考にして頂ければとの思いで投稿致しています。 






◆『管理規約』 第1条の 区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すると共に地域社会の健全な発展に資する事を目的とする。 が『管理組合』 設立の目的です。