【資料265】は証拠説明書の3ページ目です。
以下は証拠説明書の3ページ目の概略です。
乙9 答弁書 写し
立証趣旨
被告の仮処分申立に対する被告の反論。
乙10の1 聴取報告書 原本
立証趣旨
原告と被告との間の交渉の経緯等。
乙10の2 証拠説明書 原本
立証趣旨
原告と被告との間の交渉の経緯等。
乙11 住戸タイプ別改修仕様の説明会資料 原本
立証趣旨
被告が各区分所有者に対し改修工事について十分な説明をしていた事実等。
乙12 給排水・電気設備改修工事説明会資料 原本
立証趣旨
被告が各区分所有者に対し改修工事について十分な説明をしていた事実等。
乙13 第35期通常総会議事録 原本
立証趣旨
1 専有部分である設備であっても共用部分と構造上一体となった部分(給排水管の枝管等)の管理と一体として行う必要があるときは、被告の権限で管理(改修)することができると定款変更した事実。
2 当時、原告だけが第35期総会提案の改修工事に反対していた事実等。
※ 乙9 ~ 乙13 の原本 及び 写しの投稿は割愛いたします。公判の審議で必要な時に、随時【資料】は、投稿いたします。
以下は証拠説明書の3ページ目の概略です。
乙9 答弁書 写し
立証趣旨
被告の仮処分申立に対する被告の反論。
乙10の1 聴取報告書 原本
立証趣旨
原告と被告との間の交渉の経緯等。
乙10の2 証拠説明書 原本
立証趣旨
原告と被告との間の交渉の経緯等。
乙11 住戸タイプ別改修仕様の説明会資料 原本
立証趣旨
被告が各区分所有者に対し改修工事について十分な説明をしていた事実等。
乙12 給排水・電気設備改修工事説明会資料 原本
立証趣旨
被告が各区分所有者に対し改修工事について十分な説明をしていた事実等。
乙13 第35期通常総会議事録 原本
立証趣旨
1 専有部分である設備であっても共用部分と構造上一体となった部分(給排水管の枝管等)の管理と一体として行う必要があるときは、被告の権限で管理(改修)することができると定款変更した事実。
2 当時、原告だけが第35期総会提案の改修工事に反対していた事実等。
※ 乙9 ~ 乙13 の原本 及び 写しの投稿は割愛いたします。公判の審議で必要な時に、随時【資料】は、投稿いたします。