管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(百六十四)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―164

2010年12月28日 06時26分02秒 | 日記
◆ 給水システム変更の経緯 ―34






◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。














☆【資料164】第36期第1回理事会議事録平成21年8月22日

3. 大規模改修工事の件

※第35期通常総会で述べられた反対意見があらためて表明された。










◆ ☆【資料161】第35期通常総会議事録には 『審議の結果、***氏(50*号)の反対の他、』 と記述されていますが。 

従来から 議事録等の記述には 直結増圧給水方式で給水システムの変更等に 反対者が存在している事を明記することと  反対意見等も議事録に記述して 『管理組合員』に反対意見等の内容の情報も開示すべき と 要求してきましたが 

【資料164】第36期第1回理事会議事録に

『審議の結果、***氏(50*号)の反対の他、』 と 反対者の存在が始めて 記述されましたが

反対者の主張する『管理組合員』が被るデメリット等の 総会冒頭の発言の意見等が『管理組合員』に理解さるような記述を求めましたが

『※第35期通常総会で述べられた反対意見があらためて表明された。』 としか 理事会議事録には記述されませんでした。







1) 第34期総会で承認を受けた ライフライン(給水管・排水管・ガス管・電気配線・連結送水管等)
を7.000万円余りで工事を検討する事が承認を受けましたが 総会承認を受けた内容を無視して 直結増圧給水方式で給水システムの変更を提案した理由等の審議は 理事会で行われませんでした

『管理組合員』 に報告もされていません。   

変更した経緯等も不明の儘です。 


区分所有者には 多額な工事費等が必要な 第2号議案の 直結増圧給水方式で給水システムの変更等は 『管理組合』 には 重要な案件です。 『管理組合員』 に対しては 詳細な説明が必要な筈です。





※ 第34期総会で承認事項の件に関して無視された指摘した 第35期理事会議事録に記載された内容 と 経緯等を 以下に記述致します。


イ) 第36期第1回理事会議事録

① 大規模改修工事の件

・ 第34期通常総会議事録により当該議案の承認事項をあらためて確認した。

・ *先生の意見を参考にして工事への取組みをすすめることとした。




ロ) 第36期第2回理事会議事録

③大規模改修工事について

 標記について検討し以下のとおり確認した。

・ *建築研究所の*先生に専門家としての意見を伺うこととしたい。

・ 共用部分と専有部分との範囲を明確にする必要がある。

・ 現在の積立金でどの範囲の工事がやれるのか検討することとしたい。




ハ) 第36期第5回理事会議事録H21年12月

②大規模改修工事の件

■理事長より以下の報告があった。

・*建築研究所の*氏及び**氏と12月16日に会合を持ち、1月に改修計画を提出していただくよう依頼した。

・一月の理事会に*氏に出席していただき当マンションの改修計画について説明を受けたい。



■今後の対応を

・ 上記の審議内容を踏まえ 1月の*氏による改修計画の提示を受けて、理事会として改修工事の素案をまとめていくこととした。



◆ 理事会以外の場で 管理会社 『㈱******』 と 20*号**理事長 と *建築研究所の*氏他の【グループ】が 話し合いを進めて  *建築研究所の*氏依頼して 

第35期通常総会議案の承認事項を無視したことが伺われます。

第36期第5回理事会では *建築研究所の*氏から 直結増圧給水方式で給水システム変更を含む給水管・排水管の大規模改修工事の提案がされる事になります。

(百六十一)から詳細を投稿しています。







2)  第2号議案 大規模改修工事の件は 直結増圧給水方式で給水システムの変更等を含む改修工事です。

直結増圧給水方式で給水システムの変更等を含む改修工事は 第35期理事会で否決されています。

再び提案される為には 第35期理事会で否決された理由は 『管理組合員』 が 直結増圧給水方式で給水システムの変更等で 大きな不利益を受ける内容が 理事会で審議されて否決されました。

否決された審議内容は理事会議事録等には記述されませんでした。

第35期理事会で否決された 資料を再び提出して 第2号議案 大規模改修工事を提案するためには  否決理由である 『管理組合員』 が 不利益を受ける事になる 詳細な情報の開示や 説明を『管理組合員』にする必要があると思います。

第35期理事会で否決された主な理由等を述べて 直結増圧給水方式で給水システムの変更等を含む第2号議案 大規模改修工事に反対致しました。







◆ 第35期通常総会に於いて 直結増圧給水方式で給水システムの変更を含む改修工事に反対する理由等を第2号議案冒頭に述べた概略を以下に記述いたします。 








イ. 直結増圧給水方式で給水システムを変更したら 管理組合は水道料余剰金が年間100万円余りの減収と共用部分の水道使用料が別途に30万円余りの負担が増えます







ロ. 第2号議案 大規模改修工事の件の提案は 給水管・排水管だけの改修費用に1億2700余万円の巨費
です。
( 第37期臨時総会H22年11月28日 では緊急工事等の発生を考慮して 2億円余の工事費の承認が得る事になりますが。 ブログ投稿日は11月29日です。)

借入金を含む給水管・排水管改修計画は 区分所有者には 金利を含めて 給水管・排水管以外の 改修等で大幅な遅延 と  財務上大きな負担等を与える事等など 『管理組合員』 が受けるデメリットが考えられます。




◆※ 第35期に 管理費会計から10.000.000円を積立金会計に繰入れましたが 無駄な支出の排除と余剰金等が蓄積された 管理費会計の一千万円です。










ハ. 第2号議案提案の 直結増圧給水方式で給水システムの変更工事を施工した場合の 中長期修繕計画書を 事前に『管理組合員』 に提出して  提案の整合性を 『管理組合員』 に問うて下さい。
 








ニ.  イ、 ロ、 ハ、以外にも 第2号議案提案の 直結増圧給水方式で給水システムの変更で 区分所有者が不利益を受ける事は 理事会で審議しました。 室内の給水管が露出配管になる事等 その他の情報等を隠蔽すること無く 全てを 『管理組合員』 に開示して下さい。







3) 理事長は デメリット等の情報を知らせない儘で 白紙委任状を 利用して 第2号議案を承認する事は 『管理組合』 や 『管理組合員』 に対する背信行為となり  理事長が責任を問われる事も考えられます。

『管理組合員』から託された白紙委任状で 第2号議案の総会議決は未承認として 今回は 議題を取り下げて 改めて情報等を開示して 区分所有者とは情報を共有して 賛否を問うてください。









4)☆ 『㈲*建築研究所 *先生』 が提出された 「設備改修調査報告書」には

給水システムを直結増圧給水方に変更する手続きには 給水システムの設計図面と 区分所有者全員の承諾書を添えて **市水道局中央保全事務所に 直結増圧給水システム改修工事の申請をして 水道局検針変更手続きを行なう必要がある。   
と有ります。

水道局保全事務所に申請手続きが必要です。私が反対しますから申請手続きは出来ません。








5)  以上等を無視して 第2号議案が総会で承認されたとして 工事の施工を強行するような事があれば 給水システム変更工事には 専有部分の給水管の取替え工事の為に 訪問されても 法律に認められている 所有権(財産権)等を盾に 

専有部分の立ち入りは拒否することを 出席の 『管理組合役員』 『管理組合員』 と 『㈱****
* *』 に 第2号議案提案に反対すること告げました。

イ、給水システム変更を含む工事を強行する為には

ロ、裁判所に強制執行の手続きをされて 

ハ、裁判所の執行官の方と同道されて訪問されない限り玄関を一歩も入る事を拒否いたします。 


と 最後に宣告いたしました。
















◆ 専有部分の給水管工事の立ち入りを拒否して 専有部分の給水管工事を強制執行の為に 『管理組合』
から裁判所に告訴されることを 要求するのは

裁判所に告訴されると 公的な場所で反対意見等の主張等が 公平な立場の方の判断がなされる事を期待する
と共に 

反対理由等 と 意見等が 公になる事を期待しています。

















☆【資料164】第36期第1回理事会議事録平成21年8月22日

3. 大規模改修工事の件

①工事スケジュール

総会資料に記載されていた工事スケジュール詳細版(有限会社*建築研究所作成)が提出された。








◆ ☆(百五十九)項で投稿した 【資料159】大規模改修工事の件の【承諾書】H21年7月3日 に署名を
求められた文書に添付されていた 

別紙①が 【資料157】(百五十七)項で投稿した(①工事スケジュール)が 

第36期第1回理事会議事録平成21年8月22日 に再び 理事会に提出されて 役員に配布されました。

















☆【資料164】第36期第1回理事会議事録平成21年8月22日

3. 大規模改修工事の件

②詳細調査、設計、コンサルタント契約

上記スケジュールを踏まえ9月中に契約締結するために、有限会社*建築研究所より契約の内容及び工事概要について説明を受けることとした。
















◆『大規模改修工事の件』に関して 総会 理事会の審議内容の記述等 と 資料等の投稿で 如何にして【グループ】が『管理組合』を食い物にするかが 一部でも立証できればとの思いで投稿しています。

当該マンションでは 長い期間 法律にも違反した 管理規約にも違反した 区分所有者の共同の利益にも反した 『管理組合』の運営が行われてきた為に【グループ】に食い物にされてきた過去もあります。

全ては『管理組合員』の『管理組合』運営に無関心が大きな要因だとおもいますが。

現在提案されている 第2号議案『大規模改修工事の件』 第3号議案 管理規約変更の件 の提案も【グループ】が食い物にする手法(手口)の事例の 一つだと思います。

当該マンションで 現在進行中の『大規模改修工事の件』事例から 【グループ】の悪質な手法(手口)等を 詳細な内容等を投稿することで ブログに訪問された方に管理組合運営にも関心を示される事を願っています。












(百六十三)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―163

2010年12月21日 06時47分14秒 | 日記
◆ 給水システム変更の経緯 ―33






◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。








◆ 第35期通常総会(H21年7月26日)は 第2号議案 大規模改修工事の件に対する 反対意見を述べた者に対して 出席者である 『管理組合役員』 と 『管理組合員』 全10名の方から 非難と質問等の集中砲火が浴びせられ 総会は紛糾しましたが 質問等を含めた内容の一部が 


☆【資料161】 第35期通総会議事録に記述されていまます。  議事録の記述に沿って 総会で紛糾した内容等 と 反対意見等の 記述を加えて投稿いたします。

第35期総会議事録の記述に沿って 総会で反論した内容 と 反対意見等と共に 

第36期通臨時総会(H22年6月6日) の  一部抜粋した資料 と 記述等を加えて投稿いたしますが  今までに 投稿した部分と記述が重複することを ご了承ください。











◆ 第2号議案大規模改修工事の件の議案提出された冒頭に議題の第2号議案大規模改修工事の件に反対する発言から 総会は紛糾しました。

総会に議題に提出者で 議長を務める 20*号 **理事長 は紛糾した約2時間余りの間 沈黙を続けていました。

公民館の貸室時間が迫った為 20*号 **理事長に委任状の行使を含めた 第2号議案大規模改修工事の件の議決を迫りました。


20*号 **理事長は 白紙委任状を託された投票を含めた行使を 【第2号議案は未承認とする。】 と 発言されましたが 第35期通常総会議事録に記述された内容は以下のとおりです。















☆ 【資料163】 第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 

審議の結果 ***氏(50*号)の反対の他、 全員賛成により承認された。




◆ 通常総会議事録には ( 審議の結果 ***氏(50*号)の反対の他、【全員賛成により承認された。】 )と記述されていますが


第2号議案大規模改修工事件の提案の冒頭に反対意見の発言等に対しての非難等が2時間余り応酬されましたが20*号 **理事長は沈黙を続けた儘でしたが  第2号議案の採決を促されて発言した言葉が 【第2号議案は未承認とする】 でした。 

第2号議案『大規模改修工事件』は否決されました。  テープに録音されています。



















☆【資料163】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 


5. まとめ

本基本方針は 改修工事の総論または素案である。(今の段階では最善であると考えている。)各論はこの一年で検討し第37期に工事を実施するようにしたい。





◆ 20*号 **理事長は 第2号議案『大規模改修工事件』 の審議では 始終無言を続けて 【第2号議案は未承認とする】 との 否決の発言だけでした。 

【5.まとめ】 等の発言は有りませんでした。



【グループ】の『㈱******』の作文で【グループ】の『管理組合役員』の署名で総会議事録が作成されて送付されました。

















☆【資料161】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 ■ 主旨は以下のとおり

■以下の意見がだされた


・直結増圧給水方式のデメリットについて情報提供がない。

・水道局検針になると年間100万円程度余剰金(水道料差額)が出なくなる。

・直結増圧給水方式に反対である。

・9年間程借金することはマンションの資産価値をさげることになるのでないか。

・水道料金を下げることは入居者のみのメリットがあり外部居住区分所有者は積立金の値上分が負担となる。

・ 室内の立ち上がり箇所等が露出配管になり、部屋の雰囲気が悪くなる心配がある。

・新しい配管の取付け後、概設の配管はどうなるのか。

・管理費等及び水道料金未納者の専有部分も改修するのか。














◆第35期通常総会 の第2号議案 大規模改修工事の件 で冒頭に 反対意見の一部の内容を以下に記述致します。





1) 第34期総会で承認を受けた ライフライン(給水管・排水管・ガス管・電気配線・連結送水管等)
を7.000万円余りで工事を検討する事承認を受けましたが 第34期総会で承認を受けた事を無視して 直結増圧給水方式で給水システムの変更を提案した変更の理由等の審議は 理事会で行われませんでしたし 『管理組合員』 に報告もされていません   変更した経緯等 理由等も 隠蔽された儘です。 

区分所有者には 多額な工事費等が必要な 第2号議案の 直結増圧給水方式で給水システムの変更等は 『管理組合』 には 重要な案件です。 『管理組合員』 に対しては 詳細な説明が必要な筈です。







2)  第2号議案 大規模改修工事の件を 提案される為には  『管理組合員』 が 直結増圧給水方式で給水システムの変更等で 大きな不利益を受ける事案は 理事会でも 反対意見として審議されましたが  『管理組合員』 が 不利益を受ける事になる情報の開示や  詳細な説明もありません。 (イ. ロ. ハ. 二.等)



イ. 直結増圧給水方式で給水システムを変更したら 管理組合は水道料余剰金が年間100万円余りの減収と共用部分の水道使用料が別途に30万円余りの負担が増えます




ロ. 第2号議案 大規模改修工事の件の提案は 給水管・排水管だけの改修費用に1億2700余万円の巨費
です。
( 第37期臨時総会H22年11月28日 では緊急工事等の発生を考慮して 2億円余の工事費の承認が得る事になりますが。 ブログ投稿日は11月29日です。)

借入金を含む給水管・排水管改修計画は 区分所有者には 金利を含めて 給水管・排水管以外の 改修等で大幅な遅延 と  財務上大きな負担等を与える事等など 『管理組合員』 が受けるデメリットが考えられます。




ハ. 第2号議案提案の 直結増圧給水方式で給水システムの変更工事を施工した場合の 中長期修繕計画書を 『管理組合員』 に提出して  提案の整合性を 『管理組合員』 に問うて下さい。
 




ニ.  イ、 ロ、 ハ、以外にも 第2号議案提案の 直結増圧給水方式で給水システムの変更で 区分所有者が不利益を受ける事は 理事会で審議しました。 室内の給水管が露出配管になる事等 その他の情報等を隠蔽すること無く 全てを 『管理組合員』 に開示して下さい。





3) 理事長は デメリット等の情報を知らせない儘で 白紙委任状を 利用して 第2号議案を承認する事は 『管理組合』 や 『管理組合員』 に対する背信行為となり  理事長が責任を問われる事も考えられます。
託された白紙委任状で 第2号議案の総会議決は未承認として 今回は 議題を取り下げて 改めて情報等を開示して 区分所有者とは情報を共有して 賛否を問うてください。










4)☆ 『㈲*建築研究所 *先生』 が提出された 「設備改修調査報告書」には

給水システムを直結増圧給水方に変更する手続きには 給水システムの設計図面と 区分所有者全員の承諾書を添えて **市水道局中央保全事務所に 直結増圧給水システム改修工事の申請をして 水道局検針変更手続きを行なう必要がある。   
と有ります。

水道局保全事務所に申請手続きが必要です。私が反対しますから申請手続きは出来ません。








5)  以上等を無視して 第2号議案が総会で承認されたとして 工事の施工を強行するような事があれば
給水システム変更工事には 専有部分の給水管の取替え工事の為に 訪問されても 法律に認められている 所有権(財産権)等を盾に 

専有部分の立ち入りは拒否することを 出席の 『管理組合役員』 『管理組合員』 と 『㈱******』 に 第2号議案提案に反対するにあたり 

給水システム変更を含む工事を強行する為には

裁判所に強制執行の手続きをされて 

裁判所の強制代執行官の方と同道されて訪問されない限り玄関を一歩も入る事は拒否いたします。 

と 申し渡しました。





◆ 以上の反対意見は 『管理組合員』には重要な情報を含んだ発言だと思いますが
☆【資料161】第35期通常総会議事録 【 ■以下の意見がだされた 】 の記述は 実際の反対意見の発言の主旨を表した内容とは到底思えません。

従来から行なわれてきた 【グループ】の『㈱******』が作文 脚色で記述した議事録を 【グループ】の『管理組合役員』の署名で総会議事録が作成されて送付されました。






■ 上記の意見を受けて以下の回答が理事長よりなされた。



・全戸実施することが前提の工事方針であり、区別なくやらざるを得ない。

・各戸毎に工事の施工が相違するので各戸の合意がなければ工事はできない。

・各戸の意見を聞きながら工事計画書を作成することとなる。

・ これからも様々な意見が出てくると思うが、都度説明会を開催し住民の方へ周知徹底の仕方を考える等、各戸の総意が得られるようにしたい。













◆ 20*号 **理事長は 第2号議案『大規模改修工事件』 の審議では 始終無言を続けて 【第2号議案は未承認とする】 との 否決の発言だけでした。 

【 ■ 上記の意見を受けて以下の回答が理事長よりなされた。】 等の発言は有りませんでした。






◆第2号議案 大規模改修工事の件の冒頭の反対意見に対しては
90*号**氏と 30*号**理事から 
「裁判所に工事の強制執行の手続きを 直ちにすべき」 との提案が有りました。

以上の発言を口火に 出席役員等からも 裁判所に手続きを速やかに進める事に賛同する発言と 反対意見者に対して非難と 質問等が 二時間余り相次ぎました。






☆【資料161】第35期通常総会議事録 【■ 上記の意見を受けて以下の回答が理事長よりなされた。】 の記述は 

20*号 **理事長は 第2号議案『大規模改修工事件』 の審議では 2時間余り 始終無言を続けて 【第2号議案は未承認とする】 との 否決の発言をされただけでした。

従来から 理事会議事録を 【グループ】の『㈱******』が 作文 脚色を含めて記述した議事録等を 【グループ】の『管理組合役員』の署名で総会議事録が作成されて送付されてきました。























☆【資料161】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 ■ 主旨は以下のとおり


審議の結果、***氏(50*号)の反対の他、全員賛成により承認された。







◆ 20*号 **理事長は 第2号議案『大規模改修工事件』 の審議では 始終無言を続けていましたが 採決を促されて 【第2号議案は未承認とする】 との 否決の発言だけでした。 















◆ ブログに投稿の主旨は 当該マンションで 法律 管理規約等に違反し 『管理組合員』 には情報を隠蔽したうえで 『管理組合員』に多大な不利益を与える 『管理組合』 運営が行われていた経緯等と手法等を記述することで ブログに訪問された方が 『管理組合』 運営の関心を持たれることを お薦めする為です。

(百四十一)項からの投稿は 直結増圧給水方式で給水システムの変更を採用して 多額な工事費使い 破滅的な財務状況に陥る計画が進んでいる経緯等を 現在投稿していますが 今後 調査 記述等に余裕があれば 

悪質な『管理組合』 運営。

マンション総合保険の違法な不適用。等の投稿も開始して ブログに訪問された方の参考になるような【グループ】が使用した手法(手口)等の記述を計画しています。 

現在の投稿は 給水システムの変更を目的とする 管理会社 『㈱******』 と 『㈱******』 に協力する 多数の 『管理組合役員』 と 『㈲*建築研究所 *先生』 が協力すれば 『管理組合』 運営が破滅するような計画の総会議題が 承認される事になります。  その経緯と手法等を詳細に記述して 投稿したいと思います。

第36期第1回理事会からの記述でも 【グループ】が如何にして『管理組合』を食い物にするような計画案を実行する経緯と手法等を含めて 詳細に記述致します。



























(百六十二)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―162

2010年12月14日 06時18分58秒 | 日記
◆ 給水システム変更の経緯 ―32





◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。






◆ 第35期通常総会(H21年7月26日)は 第2号議案 大規模改修工事の件に対する 反対意見を述べた者に対して 出席者である 『管理組合役員』 と 『管理組合員』 全10名の方から 非難と質問等の集中砲火が浴びせられ 総会は紛糾しましたが 質問等を含めた内容の一部が 

☆【資料161】 第35期通総会議事録に記述されていまます。  議事録の記述に沿って 総会で反論した内容 と 反対意見等の 記述を加えて投稿いたします。











◆【資料162】はH22年6月6日 開催された 第36期臨時総会議案書から 抜粋した資料です。

第36期臨時総会議案書は 第1号議案 【給排水設備改修工事の件 】として 全7ページに記載されて『管理組合員』 に送付されました。

記載された 工事箇所の内容等 工事費用の内容は 第35期通常総会議案書に記載された内容と同じでした。


第35期通常総会議案書には 第2号議案 【大規模改修工事の件】として議案が提出されました。

第36期臨時総会議案書には 第1号議案 【給排水設備改修工事の 】として議案が提出されました。


改修工事の内容等 と 改修費用等は同じなのに 議題の標記が 【大規模改修工事の件】 から 【給排水設備改修工事の件】 に変更した理由は何故か 等。


第35期通総会議事録に記述されていた内容を 投稿者が誤解したように 【グループ】以外の 多くの『管理組合員』も 誤解して受け止めたと思います。


【グループ】が 故意に 真実を隠蔽するために 第35期通常総会議事録を脚色して記述し内容が 一部でも明らかなるように記述して  次(百六十三)項に投稿いたします。














☆【資料161】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 ■ 主旨は以下のとおり

2. 第35期理事会で当マンションを100年持たせるため今何が必要か検討した結果、以下を基本方針とするこ
ととした。 
【平成18年度実施の建物結果報告書及び本年度提出された「設備改修調査報告書」(有限会社 *建築研究所作成)に基づく。】






◆ 【グループ】 が巧妙に 『管理組合員』 に 平成18年調査の報告 と 『中長期修繕計画書』 が作成されていたことを隠蔽するに 2. を記述したとも考えられます。 


最初に「設備改修調査報告書」 を提出された時の 第34期第7回理事会で 直結増圧給水方式で給水システム変更の提案がされた時に 第7回理事会で否決されました。
第34期第7回理事会で否決された事を 隠蔽する目的の為に記述とも考えられます。 
【平成18年度実施の建物結果報告書】  と 【中長期修繕計画書】 と 【設備改修調査報告書】の作成 提出等の経緯等を記述致します。




1. 平成18年度実施の建物調査で提出されたのは 『中長期修繕計画書』(平成18年10月)です。
【平成18年度実施の建物結果報告書】 では有りません




直結増圧給水方式の給水システム変更計画を推進以降は 第36期臨時理事会H21年9月5日に 見直した 『中長期修繕計画書』 も隠蔽した審議を続けました。 
作成した 『㈲*建築研究所 *先生』 も同様に素知らぬ風情で 理事会に出席して説明等を行なっています。

別項で 

平成18年に作成した【中長期修繕計画書】

平成21年に見直した【中長期修繕計画書】 

の【資料】等は 改めて投稿いたします。











2.『㈲*建築研究所 *先生』 から 「設備改修調査報告書」が 最初に提出されたのは 第34期第7回理事会議事会H20年2月です。


【本年度(H21年)第35期では有りません。】  【本年度提出された「設備改修調査報告書」(有限会社 *建築研究所作成)に基づく。】 の記述は 故意に間違った記述をして 第34期第7回理事会で否決された事を 隠蔽する目的の為だと思います。


第34期第7回理事会の議長は20*号**理事長です  同じ**理事長が 第35期各理事会 と 通常総会の議長も務めています。   第36期から現在までは副理事長を務めています。

80*号*理事長以外は 第34期第7回理事会で否決した時の 役員に務めていました。 
第37期の現在も役員を務めています。























☆【資料161】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 ■ 主旨は以下のとおり

2.第35期理事会で当マンションを100年持たせるため今何が必要か検討した結果、以下を基本方針とすることとした。 

① 給水管と排水管の工事を同時に行なう。







◆☆『① 給水管と排水管の工事を同時に行なう。』 事は必要がない事も考えられます。


給水管については (一部(10F)の給水管の更正工事(ライニング工事)を施工した写真) の情報だけで専門家の意見として『㈲*建築研究所 *先生』が 給水管の交換工事を 薦めただけである事から。

※給水管の交換も必要ない事も考えられます。


排水管については 『㈲*建築研究所 *先生』 の説明が二転三転と変わるために 

調査が必要です。

※排水管の交換も必要ない事も考えられます。

第36期理事会での 『㈲*建築研究所 *先生』 の説明を含めて 資料等 と  記述を加えて 順次投稿いたします。












☆【資料148】【はじめに】から


・設備の実態調査をした『㈲*建築研究所』 ・**設備設計の報告では 排水管の継ぎ手の腐食が相当に進んでいる。







◆ 『㈲*建築研究所 *先生』 は給水管 排水管 の劣化の状況の説明は 二転三転する始末ですが。

第36期臨時理事会平成22年2月13日に『㈲*建築研究所 *先生』 が提出 された 「住居内設備調査結果についての報告書」 の時に『㈲*建築研究所 *先生』 が説明された内容の一部を以下に記述いたします。





☆ 『共用部排用鋳鉄管の一部2箇所を抜管し配管内部を目視で腐敗状況を確認したところ、大きな腐敗はありませんでした。』  


☆ 『排水用鋳鉄管の目視確認に夜状況は外面では性能や強度に影響があるような顕著な腐食は見られませんでした。

☆ 『排水用鋳鉄管のメカニカル継手のボトル・ナットや配管吊金物も驚くほど程度がよく、腐食等も見当たりませんでした。』

☆ 『給水鉛管には腐食は見当たりませんでした。』

☆ 『給水管の硬質塩化ビニール管も不具合はあるところはありませんでした。』










◆  第34期に中長期修繕計画書を提出(平成18年10月)の際には 『㈲*建築研究所 *先生』 は

「排水管は劣化が進み 三種類の配管材料が使用された継ぎ手の腐食が相当に進んでいる。 以上の理由から 配管を交換されることをお勧めする。」 と説明されました。




◆ 「住居内設備調査結果についての報告書」(平成22年2月) を作成する為に 抜管や目視をされたのであれば  当然 写真等も撮られているはず

調査費を計上して 「住居内設備調査結果についての報告書」 が作成されました。  写真等資料の提出は業者として常識です。 写真等資料の提出を求めましたが 【グループ】 は一切応じません。

『㈲*建築研究所 *先生』 は業者として信用できないとして 確かな業者による 一部住居でよいから調査を強く要求しましたが 【グループ】 には拒否されました。


給水管 排水管の交換が必要ない事が 『管理組合員』 に知られる事が困る為に 資料の提供や 調査を 強く拒否しているとしか考えられません。 


















☆【資料161】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 ■ 主旨は以下のとおり
2. 第35期理事会で当マンションを100年持たせるため今何が必要か検討した結果、以下を基本方針とすることとした。


②専有部分も管理組合負担で同時に行なう。(配管の縦管・横管を区別なく更新する)







◆ ☆『②専有部分も管理組合負担で同時に行なう。(配管の縦管・横管を区別なく更新する)』 

排水管の交換も必要ない事も考えられますから 必要がない事も考えられますが。








◆ ☆【 『②専有部分も管理組合負担で同時に行なう。』 】 の記述内容は非常に問題があります。

以下に問題がある理由等を記述いたします。


イ. 『管理組合』 理事会は敷地及び共用部分を管理する業務です。

ロ. 専有部分は区分所有者が管理することが原則です。

ハ. 専有部分を管理組合で負担する事で 専有部分の変更を区分所有者には強制できないと思います。







☆ 専有部分 と共用部分 に関する 『管理規約』 の一部の記述を以下に転記いたします。





『管理規約』  第22条  (敷地及び共用部分等の管理に関する責任と負担)


第22条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行なうものとする。但し、バルコニー等の管理のうち通常の使用を伴うものについては、専用使用権を有するものがその責任においてこれを行なわなければならない。





◆【グループ】 は 直結増圧給水方式で給水システムの変更するために『管理規約』 を改正して 専用部分の給水管交換工事を強制する計画を進めています。

(百五十六)項【資料156】 に詳細を投稿しています。




◆ 『㈲*建築研究所 *先生』 が作成された 「設備改修調査報告書」 に 以下の記述があります。 







☆ 「設備改修調査報告書」

給水システムを直結増圧給水方に変更する手続きには 給水システムの設計図面と 区分所有者全員の承諾書を添えて **市水道局中央保全事務所に 直結増圧給水システム改修工事の申請をして 水道局検針変更手続きを行なう必要がある。   







◆☆【 区分所有者全員の承諾書を添えて 】 **市水道局中央保全事務所に H21年11月に届ける必要が
有りますが  給水システム変更に 6年以上も反対を続ける区分所有者が存在しています。


**市水道局中央保全事務所に区分所有者全員の申請書を提出する事が出来ないから
**市水道局中央保全事務所申請が出来ないはずです。
 
が H22年12月現在

直結増圧給水方式で給水システムの変更する為の工事を議題とした 臨時総会がH22年6月に開催され
臨時総会で承認を得たとして 請負業者を決定する 臨時総会がH22年11月に 開催される

直結増圧給水方式で給水システムの変更する為の工事スケジュウルが進んでいます。


(百五十七)項【資料157】(百五十八)項【資料158】の投稿で スケジュール表を投稿しています。 




















 
☆【資料161】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 ■ 主旨は以下のとおり
2. 第35期理事会で当マンションを100年持たせるため今何が必要か検討した結果、以下を基本方針とすることとした。
③給水方式は現在の受水槽・高架水槽方式から直結増圧給水方式に変更する。

 



◆☆ 『㈲*建築研究所 *先生』 が作成された 「設備改修調査報告書」に
給水システムを直結増圧給水方に変更する手続きには 給水システムの設計図面と 区分所有者全員の承諾書を添えて **市水道局中央保全事務所に 直結増圧給水システム改修工事の申請をして 水道局検針変更手続きを行なう必要があります。   

との記述が有ります。






● 給水システム変更に 反対を続ける区分所有者が存在している現在 **市水道局中央保全事務所に 直結増圧給水システム改修工事の申請が出来ないはずです。

【③給水方式は現在の受水槽・高架水槽方式から直結増圧給水方式に変更する。】 決定は出来ないと思います。























☆【資料161】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 ■ 主旨は以下のとおり
2.第35期理事会で当マンションを100年持たせるため今何が必要か検討した結果、以下を基本方針とすることとした。

④工事費概算:126.825.000円(税別)






◆☆『④工事費概算:126.825.000円(税別)』 は

今まで投稿した 説明等で 排水管 給水管 の交換する必要がない事が考えられます。

第34期通常総会で ライフライン(給排水・電気・ガス・消防設備 ・テレビ配線・消防設備等 )を一括して70.000.000円改修工事が承認されましたが  

排水管 給水管を交換する必要がない事になれば 70.000.000円を大幅に減額した工事費で ライフライン(給排水・電気・ガス・消防設備 ・テレビ配線・消防設備等 )を一括して工事計画も可能になることも考えられます。





















☆【資料161】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 ■ 主旨は以下のとおり
2 第35期理事会で当マンションを100年持たせるため今何が必要か検討した結果、以下を基本方針とすることとした。

⑤ 借入金:50.000.000円 返済期間:8年

 





◆☆『⑤ 借入金:50.000.000円 返済期間:8年』 は

今まで投稿した 説明等で 排水管 給水管 の交換する必要がない事が考えられます。

排水管 給水管 の交換が必要なければ 給水システムの変更等を含んだ 多額の工事費も必要がなくなり 当然 借り入れも必要ない事になります。






















☆【資料161】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 ■ 主旨は以下のとおり
2. 第35期理事会で当マンションを100年持たせるため今何が必要か検討した結果、以下を基本方針とすることとした。

 
⑥設備改修工事計画:平成21年9月より詳細調査開始、平成22年7月の通常総会決議を経て改修工事に着手、平成23年7月工事完了予定









◆ ☆『⑥設備改修工事計画:平成21年9月より詳細調査開始、平成22年7月の通常総会決議を経て改修工
事に着手、平成23年7月工事完了予定』 は

一人でも区分所有者が反対すると**市水道局中央保全事務所に申請書の提出が出来ません。
H22年12月現在も 給水システム変更に反対する区分所有者が一人以上存在します。

**市水道局中央保全事務所に申請書を提出して 承認を受けて総会に 給水管の改修計画を含む 総会議案を提出が出来るのでしょうか。
































☆【資料161】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 ■ 主旨は以下のとおり

3. 専有部分も一緒に行うことで工事金額が高くなり、借入れをすることもなむ得ないとの結論に至った。 給水方式を変更し給水管の口径を20mmにすると水道基本料金が一戸当たり月額2.000円程度下がるが、その分を修繕積立金として負担していただき、他の設備等の修繕に備えることとした。









3. ◆☆『専有部分も一緒に行うことで工事金額が高くなり、』

『管理組合』(理事会)の業務は 敷地及び専用部分等の維持管理に関する業務  です。


『管理組合』(理事会)には (専用部分も一緒に行う) 権限も権利は有りません。

専用部分の 工事等は区分所有者が決定します。

給水管はメーターから部屋内は 専用部分です。 床等も専有部分です。 








☆ 『管理規約』(敷地及び共用部分等の管理に関する責任と負担)

第22条 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行なうものとする。但し、バルコニー等の管理のうち通常の使用を伴うものについては、専用使用権を有するものがその責任においてこれを行なわなければならない。





☆ 『管理規約』 第2章  管理組合の業務   
(業務)
 第34条

 敷地及び共用部分の維持管理に関する業務を行なう。










◆ 専用部分の給水管と床等を 『管理組合』 が負担して工事を行なう為の 正当性は ないと思っていま
す。

給水管はメーターから内側の 部屋内は 専用部分ですし 床等も専有部分ですから 専有部分は 区分所有者が管理することは当然です。


専有部分である 給水管の交換は 直結増圧給水方式で給水システムの変更をするために起因した 付帯工事です。 

『管理組合』 負担で行なう事は 財務状況の厳しい当該マンションでは 直結増圧給水方式で給水システムの変更は 直ちに中止を決定して  現在の給水システムを維持する事を決定すべきと思います。


























◆☆3.『借入れをすることもなむ得ないとの結論に至った。』 


直結増圧給水方式で給水システムの変更をするために 給水管交換 や 専用部分改修費等 で 工事費が多額になりました。
直結増圧給水方式で給水システムの変更は 直ちに中止を決定すれば 『借入れ』 は必要ない事が考えられます。















◆☆3.『給水方式を変更し給水管の口径を20mmにすると水道基本料金が一戸当たり月額2.000円程度下がるが、その分を修繕積立金として負担していただき、他の設備等の修繕に備えることとした。』


『給水方式を変更し給水管の口径を20mmにすると水道基本料金が一戸当たり月額2.000円程度下がる』 以上に

『管理組合』 が受ける不利益は 『水道基本料金が一戸当たり月額2.000円程ことで度下がる』 以上の金額になります。


約半数の方は建替え迄 『管理組合』は余剰金収入が 『月額2.000円程ことで度下がる』 事になります。













◆☆3.『設備等の修繕に備えることとした。』

『管理組合』は余剰金収入等 と 共用部分で使用している水道使用料金の支払いの発生 と 借入金利等で減収になり  『設備等の修繕に備えることとした。』  の備える事は出来ません。








◆『管理組合』 収入が減収になる要因等を (百五十五)項他で 投稿した記述から転記いたします。



1. 2ヶ月で一戸当たり平均3.738円安くなっても 一戸当たり月額2.000円の修繕積立金の増額すれば

2ヶ月で一戸当たり平均4.000円の修繕積立金を負担すると 270円の負担増になります。


2.入居者の約半数は 『管理組合員』 は賃貸に出されて入居されている賃貸の方です。 水道料金は 賃貸の方からも含めた入居者の方から 基本料金を含めた水道料金を水道局が集金をされますが。 
 賃貸に出された区分所有者から 水道局が基本料金を含めた水道料金を集金して 『管理組合』 に返金されることは有りません。
(2ヶ月で4.000円)の上乗せした集金を 水道局でして貰える事などは 考えられません。




3. 賃貸の方が 修繕積立金を別途に 『管理組合』 に支払うことも考えられません。 
賃貸の方が 修繕積立金の支払を了解して貰ったとの説明もありません。
賃貸の方が変わったときの 修繕積立金の集金方法の説明もありません。





4. 約半数の 『管理組合員』 は 賃貸の方が 修繕積立金を支払わない場合は 区分所有者が 月額2.000
円の修繕積立金を支払う事になります。

約半数の賃貸に出されている 『管理組合員』 には 区分所有者 『管理組合員』 が月額2.000円の修繕積立金を負担する事になり  月額2.000円の修繕積立金の 実質は値上げになります。 






5. 『管理組合』 は 現在 水道余剰金が 年間100万円余がありますが。 
水道局検針になると 水道余剰金が無くなり 年間100万円余の減収になります。 







6. 共有部分(清掃 散水等)で使用している 水道使用料金を 新たに 年間約20万円を『管理組合』 が負担する事になり 負担が増える事になります。 







7.多額の改修計画費用の為に借り入れも計画しています。 借入金金利も発生して 『管理組合』 の負担が増える事にもなります。


























☆【資料161】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 ■ 主旨は以下のとおり
4. 今後の課題として以下のものがある。








◆☆『4. 今後の課題として以下のものがある。』 は次(百六十三)項で 【資料】と共に記述等で投稿いたします。
























(百六十一)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―161

2010年12月06日 07時02分49秒 | 日記
◆ 給水システム変更の経緯 ―31




◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。












 


◆ 第35期通常総会(H21年7月26日)は 第2号議案 大規模改修工事の件に対する 反対意見を述べた者に対して 出席者である 『管理組合役員』 と 『管理組合員』 全10名の方から 非難と質問等の集中砲火が浴びせられ 総会は紛糾しましたが 質問等を含めた内容の一部が 

☆【資料161】 第35期通総会議事録に記述されていまます。 

第35期総会議事録の記述に沿って 総会で反論した内容 と 反対意見等と共に 

第36期通臨時総会(H22年6月6日) 

第37期臨時総会(H22年11月28日)の
一部資料と記述等を加えて投稿いたしま ご了承ください。
















☆【資料161】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日

■ 主旨は以下のとおり

1. 前年度総会で以下の方針について既に承認されている。

①ライフライン(給排水・電気・ガス等の設備)に関する改修工事を最優先する。












◆ 前年度総会で以下の方針について既に承認されている。

『① ライフライン(給排水・電気・ガス等の設備)に改修工事を最優先とする。』 
と議事録に記述されていますが。





◆ 第34期通常総会で承認された改修計画は ライフライン(給排水・電気・ガス・消防設備 ・テレビ配線・消防設備等 )を一括して改修工事を最優先して行なう。 事が承認されました。







◆第34期の理事会で審議を重ねた結果と 最終的に理事会で議決した内容は以下のとおりです。

1. 第34期第7回理事会議事会H20年2月 
『㈲*建築研究所 *先生』 から 「設備改修調査報告書」 の提出と共に 直結増圧給水方式で給水システムの変更の提案が有りましたが

理事会で審議した結果 直結増圧給水方式の給水システム変更の提案は 否決する決議をしました。











2. 第34期第8回理事会議事会H20年3月 
  
『㈱******』 から 地下貯水槽を移設して 給水システムの変更する提案がありました。

地下貯水槽を移設して給水システムを変更する 『㈱******』 からの提案理由は 

『前回の理事会で提案された 直結増圧給水方式での給水システム変更は 工事に多額の費用がかかる為に 当マンションの財務状況等を考慮すると現実的ではない。』 

以上を理由として 地下貯水槽を移設して 給水システムの変更の計画を提案したい。  

『地下貯水槽を移設費用は 一千万円余りの工事費で 給水システム変更が出来ます。 
当マンションの財務状況等でも容易に 給水システム変更が出来ますから地下貯水槽の移設を薦めます。』  

以上等を理由に 『㈱******』 から提案がありましたが。




第34期理事会での審議の結果は

・地下貯水槽による 給水システムは 法律でも認められた給水システムである事

・衛生的にも 年間2回の検査でも衛生的には 何等問題ない事は 水質検査等で証明されている事

・ライフライン以外にも改修工事必要な箇所が多く控えている事を考慮する必要がある事

・財務状況を勘案した場合等 給水システムの変更で多額の不利益を受ける事。

・第30期 第31期にも 『㈱****』 から 地下貯水槽を移設して 給水システムを変更する提案が有りましたが 以上の理由で 総会 及び 理事会で否決した事。




◆ 以上の審議結果が

20*号**理事長以下の全役員が 現在の給水システムで 第34期総会に大規模改修工事の提案は ライフライン(給排水・電気・ガス・消防設備 テレビ配線・消防等の設備)を

7千万円余費用で 一括した工事施工を進める事を 理事会で議決しました。

第34期総会で承認されました。


第34期理事会で審議をした事を基に 以上の内容等を基に 第34期第11回理事会で第34期役員の総意として 『議案の要領』 が作制されました。

理事会で議決した 『議案の要領』 文書ですが 

『㈱******』 が 作成する総会議事録は 理事会や 理事長の発言の主旨に反した内容に作りかえられる事になります。










☆1. 『 前年度総会で以下の方針について既に承認されている。』 との記述は・・・

◆ 第34期理事会で議決した ライフライン(給排水・電気・ガス・消防設備 テレビ配線・消防等の設備)
の基本計画の内容は 

(百三十八)項【資料138】 に投稿の 『議案の要領』 です。『議案の要領』 を以下に 転記いたします。





議案の要領


第3号議案 大規模改修工事の件

・大規模改修工事につきまして、第34期理事会で検討してまいりましたが、この度の総会において今後
 の方向性をご審議頂くことと致しました。理事会として以下の項目を提案いたします。

 ①ライフライン(給排水・電気・ガス等の設備)の改修工事を最優先とする。

 ②工事の為にお金の借入れや修繕積立金の値上等負担増をしない。

③施工・管理方式を採用する。(建物診断調査等、*建築研究所に依頼)

 ④給排水管工事の方法について更新工事法(配管を新しくする方法)を採用する。

























☆【資料161】第35期通常総会議事録平成21年7月26日 ■ 主旨は以下のとおり
1. 前年度総会で以下の方針について既に承認されている。

 ②工事の為にお金の借入れや修繕積立金の値上等負担増をしない。
(但し工事内容によっては検討する。)










◆ 第35期通常総会議事録に記述されている 
☆【資料161】『(但し工事内容によっては検討する。)』

との記述は 管理会社 『㈱******』 が作文で追加した記述です。



20*号 **理事長も 理事会で議決した 【資料139】 『総会の要領』 に沿った発言を 総会でされました。

直結増圧給水方式で給水システム変更を計画している 『㈱******』 が 工事費等が増える事を予想して 借入れや 修繕積立金の値上等も必要と想定して 理事長発言に含みを持たして 記述したと思います。




























☆【資料161】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 ■ 主旨は以下のとおり

1. 前年度総会で以下の方針について既に承認されている。

③施工・管理方式を採用する。(建物診断調査等、*建築研究所に依頼)









◆ (建物診断調査等、*建築研究所に依頼) は 依頼業者が 悪質業者であれば 変更する事は簡単だと
思います  但し 【グループ】 以外の 『管理組合員』 が半数以上を占める必要が有りますが。  

建築専門の 『㈲*建築研究所 *先生』 を悪質業者と決め付ける 根拠等を記述いたします。 



平成18年度実施の建物調査を依頼して 『管理組合』 が費用を負担して 中長期修繕計画書 を作成して頂きました時に 

提案された事。 
提出された資料等。 
説明等。 
を含めて 【グループ】 の一員として 【グループ】 に協力して 建築の専門家の知識等を駆使して  多くの 『管理組合員』 には不利益になる事案等に 積極的に関与されてきました。 

建築の専門業者として関与されて 建築 改修等に関しての知識 認識の薄い 『管理組合員』 に 虚位を含めた 誤解を与える説明等。 説明内容が 二転三転と変えるなどの 余りにも 誠実さに欠けて 悪質です。


第35期通常総会議事録に添った記述で 順次 悪質業者と断定する根拠に足りる 説明等を投稿いたします。

第36期理事会からの投稿でも 悪質業者と断定する根拠になる 資料と記述の投稿も予定しています。
























☆【資料161】第35期通常総会議事録 平成21年7月26日 ■ 主旨は以下のとおり

1. 前年度総会で以下の方針について既に承認されている。

④【 給排水管工事の方法は更新工事法を採用する。】 との方針について承認を得た。





◆☆ 『④ 給排水管工事の方法は更新工事法を採用する。 との方針について承認を得た。』

【給水管】 について











◆ 給水管の更新工事を 採用することになった経緯等について 以下に詳細に記述致します。



1. 『㈲*建築研究所 *先生』 には 『㈱******』 からの紹介で 平成18年度実施の建物調査を依頼して 『管理組合』 が費用を負担して 中長期修繕計画書を作成して頂きました。






2. 提出された 中長期修繕計画書には

ライフライン(給排水・電気・ガス・消防設備 テレビ配線等の設備)を一括して改修を行なう事が 
中長期修繕計画書に概算工事費と共に記述されていました。







3. 中長期修繕計画書提出した時に 『㈲*建築研究所 *先生』 の説明では

イ. 給水管 排水管の改修計画では 配管の更新工事が必要で 天井 床等を剥ぐ工事が必要になります。
現時点では 給水管 排水管 以外は支障があるとは思えませんが  数年後には 電気配線 テレビアンテナ線 ガス管等の交換も必要となります。 

給水管 排水管の改修時に 電気配線 テレビアンテナ線 ガス管等も 一緒に工事を進める事を薦めます。 



ロ. 一括の工事を進める理由は 天井 床等を 剥ぎ工事等の 復旧工事費等の費用に比べれば  電気
配線 テレビアンテナ線 ガス管等の 材料費は安価です。  

同時期に工事をする事で天井 床等の工事費が重複せずに 将来の事を考えると 非常に安価に済みます。




ハ. 【資料143】写真で鮮明に写っている様に 経年劣化により 凸凹の状態と 凸凹が破れて 凸凹の
内部で劣化が進んで発生した 錆が拡散している状態が鮮明に写っています。

以上の状態から 給水管交換の工事を早急に進めるべきと思います。 





◆ ※ 提供された写真の資料は 一部(10F)の部屋だけの 状況の写真だった事が判明しました。

大半の部屋の写真資料等の提出もなく  特殊な一部(10F)の部屋の 資料を提出して 早急な給水管の交換を薦めた悪質な行為は 共用部分 専有部分の全ての給水管を交換する根拠と理由になりました。

提供された写真の資料が 特殊な一部(10F)の部屋の資料と判明したのは 一年後程のちの 調査の結果で判明しました。  

正常な部屋の調査写真の提出を 何度も要求しましたが 【グループ】 の反対で 現在迄 一切の提出が有りません。











◆ 提供された写真の資料が (一部(10F)の給水管の更正工事(ライニング工事) ) が施工された経緯
等の 詳細を以下に記述致します。  

過去の資料等は 『㈱******』 から 一部が提出された為に 唐突な出だしの記録の記述になります。









● 第22期第12回理事会 H8年6月18日 ( 第22期役員と第23期新役員の合同理事会)

第23期の新役員決定






●☆  第23期 第1回理事会理事会議事録   平成8年7月24日

総会の取り組みについて
修繕委員会を作るかどうか総会にはかる。









●☆ 第22期通常総会 総会議事録      平成8年7月27日


修繕委員会の設立について

将来の補修工事等一貫性を持たせる為にも、修繕委員会を設ける必要があるのでは、との説明があり、修繕委員会の設立について全員の承認を得た。









●☆ 第23期第2回理事会議事録  平成8年8月20日  


修繕委員会について

「100*号**氏」 「50*号**氏」 にお願いする。   

この委員会は共用部分の給水管のみとし 任期は工事の完了までとし 報酬は終了した時点でお礼をする。






●☆ 第1回修繕委員会議事録 平成8年9月11日


「50*号**氏」 より、容易に工事をするのは軽率ではないか?現在ある見積もり金額が高価である事と、部分的な補修で今後の事故は防げるのではないか、部分的な工事で十分なのか、給水管の実態調査の後、専門家の意見を聞きたい。








※ 第1回修繕委員会議事録を提出後に 修繕委員は辞任をされましたが 後任の修繕委員の記述も有りません。 




※ ・ 第33期理事会で90*号副理事長に質問した 返答では

修繕委員が突然辞任した為に 役員でもない私(90*号副理事長)が 工事の発注も支払いもした。 との 「唖然とする」 答えも有りましたが。

【グループ】 で『管理組合役員』 が多数を占める理事会では 問題にもなりませんでした。






◆ 以上の経緯で 中長期修繕計画書の【資料143】 情報写真 (給水管の更正工事(ライニング工事)施工がされた。 )が 給水管の交換理由の説明になりました。

『㈲*建築研究所 *先生』 をはじめとした 【グループ】は 10F 以外の給水管写真の提出も拒否してきました。








※「100*号**氏」 ( 管理会社を 『㈱****』 に変更の時の第18期理事  
管理会社を 『㈱******』 に変更の時の第32期理事 )

※「50*号**氏」  (管理会社を 『㈱****』 に変更の時の理事 
   管理会社を 『㈱******』 に変更の時 第32期理事)
  

※ 「90*号**氏 」 第18期前後に連続して8期の間 理事長を続けて 管理会社に協力
するグループを増強したと思える組合員
管理会社を 『㈱****』 に変更時  第18期理事長 
管理会社を 『㈱******』 に変更の時 第32期副理事長 















◆ ※ 以上の投稿で 総会 理事会等の開催日時等に 訪問者の方は 疑問がある事に気が付かれたと思
いますが。  


第22期第12回理事会開催当時は 『㈱****』 と 『管理組合』 と委託業務契約で 『管理組合』 業務を代行していた期間です。 

『㈱****』 は 『管理規約』 を無視した 『管理規約』 に違反した 『管理組合』 の運営を主導していた期間です。







イ. 第22期第12回理事会 【 6月18日  】 を開催して第23期の新役員を出席させて 22期役員と共に第23期の新役員決めを行い。



ロ. 第23期第1回理事会 【  7月24日  】に 総会前に 総会の承認を受けていない役員に理事会を開催させて 総会議題等を決定させる。 



ハ. 第22期総会開催は  【  7月27日  】 です。





◆ ※ 正常な 『管理組合』 運営で有れば 第22期役員が1年間審議した事を 総会の承認が必要な事案
を議題として総会に提案して 承認を得る事が必要ですが。 

審議に参加もしていない 第23期新役員で 第22期総会開催前 に第23期1回理事会を開催して総会議題等を決定させていました。




悪質な 『管理組合』 運営を 『㈱****』 が主導して 『㈱****』 の意のままに 事等の理事会議決 や 総会承認を得ていた事も判明致しました。

悪質な 『㈱****』 が 悪質な 『管理組合』 運営期間は 『㈱****』 に協力する 【グループ】 員を増殖して来ました。

今回の大規模改修工計画も 管理会社  建築設計事務所 『管理組合員』 の 【グループ】 が主導で進められている事も伺われます。







































◆☆ 【④ 給排水管工事の方法は更新工事法を採用する。】 との方針について承認を得た。』



【排水管】 について











◆ 『㈲*建築研究所 *先生』 が中長期修繕計画書提出時の 排水管に関する説明を要約すると以下のとおりです。

排水管の状況を赤外線で検査した所 

イ. 経年劣化のために 排水管の肉厚が薄くなった箇所が多く見受けられる 


ロ. 排水管材料は 三種類が使用されている事もあり 特に継ぎ手の接続部分の 捻じ切り部分からの 漏水事故等が何時起きても可笑しくない状態である。 


ハ. 『管理組合』 で現在 検討されている 排水管の更正工事(ライニング工事法)は 排水管内の高圧洗浄による洗浄作業が前提の工事ですが  高圧洗浄作業中に 何箇所か 何十箇所からの漏水が起きる状態である為に 排水管の更新工事をお勧めする。


ニ. 排水管の洗浄作業も5年間ほど実施していない事もあり 漏水事故が起こりやすい事もあり 早急な排水管の更新工事をお勧めする。



『㈲*建築研究所 *先生』 に中長期修繕計画書提出を前提に建物調査を有償で 依頼した内容は 排水管
給水管の麦稈調査を含む 排水管 給水管内等を含む 調査を依頼しましたが 

提供された写真の情報は 【資料143】 が提供されただけでした。

しかも 排水管の調査はしておらずに 急遽 赤外線で検査した資料が 提供されて 排水管の更新工事を勧められた次第です。
一級建築士で 『*関連』 (NPO法人 **マンション管理組合連合会) に協力する建築士関係の協力企業の中でも一、 二、を争う優秀な建築士の方として 紹介されたので信用してきましたが  

今考えると 始めから 『㈱******』 が給水システム変更を目的の為に  『㈱******』 に協力する業者を 当該 『管理組合』 に紹介したとか思えません。

現在迄 排水管内の現状を示す資料等の提出も有りません。



第36期の理事会 排水管 給水管の説明が二転三転する事もあり で中長期修繕計画書提出の時の説明内容について 質問をしましたところ。




『㈲*建築研究所 *先生』 の答えは

『 私の名前が入った資料等に書いてある事については 責任は持ちますが  理事会等の説明会等で発言した内容まで 一々覚えていないし 責任も持てません。』  
と 詐欺者 や 詐欺企業が使うような返答があり 理事会からは 説明の途中で退出されましたが。


【グループ】 では相変わらず 専門の建築士として重用して計画を進めています。

今後は 第36期の議事録等を含めた資料と 記述を加えて 『㈲*建築研究所 *先生』 の説明内容が二転三転する事を含めて 直結増圧給水方式で給水システムの変更を含む 大規模改修計画の件を投稿いたします。

第36期までの理事会での 『㈲*建築研究所 *先生』 の専門家の説明を聞いた内容を勘案すると 給水管と同様に 排水管交換も必要ない事も考えられます。









◆ ☆【資料161】 2.第35期理事会で当マンションを100年持たせる・・・・・以下は(百六十二)項で投稿いたします。