管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(260)損害賠償請求事件訴訟裁判の経緯。

2013年07月16日 04時19分24秒 | 日記
【資料260】は答弁書の5ページ目です。




以下は5ページ目の概略です。(2(1)②居住専有部分に対する本件改修工事の4ページ目【資料259】の続きです。)




原告は管理・施工業者の改修工事のための立入を拒否しつづけていた


● 岡地方裁判所に立入拒否禁止等の仮処分を申し立てた


● 岡地方裁判所は被告の主張を認め、 仮処分命令を発令した。


本件改修工事は適正な手続きに従って行われたものであるから、被告の行為に違法性はない。








(3) ③損害について


① 玄関横スペースの外壁部分の取り壊し行為

② 本件改修工事断行行為が不法行為に該当するとしても

それ故の慰謝料は認められない。

そもそも財産的損害に対する慰謝料請求は認められないからである


3従って、原告の請求は早急に棄却されるべきである。












第4 本件に至る経緯


1 給排水設備及び電気設備の耐用年数を経過しており、

 平成18年ころ被告の理事長をしており

 改修工事の計画を主導していた。

 「更新工事」にするか、 「更新工事」にする意見が別れていたが

 原告の主張であった「更新工事」が採用されることになった。